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その主張は、元々の刑罰である罰金50万円という司法判断と法定刑に対して行うべきで、これらを前提に「罪は比較的軽微」とした今回の判決に対して主張するのは筋違いでしょう。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 [e-gov.go.jp]によると、児童買春は「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」とあるので、今回の事例がやたらと軽いなと思ったのですが、
犯罪の判例をウォッチしているサイトを見てみると、児童買春処罰法違反は略式命令になる例が多く [geocities.jp]、略式命令になるとほぼ確実に罰金刑になるようです。
弁護士事務所のサイト [sowa-law.com]を見ると、「児童買春は被害者の親と示談するなどして起訴されないようにすることが大切」と書かれていて、要するに児童買春は被害者側を納得させれば大幅に減刑になるというのが、法曹界の常識になっているようです。
# 学校の先生が生徒としちゃった場合には、児童福祉法違反となるわけですが、この場合はほぼ確実に懲役 [geocities.jp]ですね。# 児童をお金で買う場合はお金で解決できるのに、立場を利用して恋愛関係に持ち込むことに対しては世間の目は冷たいんですね。
># 児童をお金で買う場合はお金で解決できるのに、立場を利用して恋愛関係に持ち込むことに対しては世間の目は冷たいんですね。
ことの是非を語るつもりはないですが、「お金で買う→お金で解決」が正しいなら、「社会的な立場・権力を利用する→社会的な責任を問われる」ってのも相応の罰といえるかもしれない。
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
「『軽微な犯罪』ではない」という主張 (スコア:4, すばらしい洞察)
その主張は、元々の刑罰である罰金50万円という司法判断と法定刑に対して行うべきで、これらを前提に「罪は比較的軽微」とした今回の判決に対して主張するのは筋違いでしょう。
Re:「『軽微な犯罪』ではない」という主張 (スコア:1)
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 [e-gov.go.jp]によると、児童買春は「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」とあるので、今回の事例がやたらと軽いなと思ったのですが、
犯罪の判例をウォッチしているサイトを見てみると、児童買春処罰法違反は略式命令になる例が多く [geocities.jp]、略式命令になるとほぼ確実に罰金刑になるようです。
弁護士事務所のサイト [sowa-law.com]を見ると、「児童買春は被害者の親と示談するなどして起訴されないようにすることが大切」と書かれていて、要するに児童買春は被害者側を納得させれば大幅に減刑になるというのが、法曹界の常識になっているようです。
# 学校の先生が生徒としちゃった場合には、児童福祉法違反となるわけですが、この場合はほぼ確実に懲役 [geocities.jp]ですね。
# 児童をお金で買う場合はお金で解決できるのに、立場を利用して恋愛関係に持ち込むことに対しては世間の目は冷たいんですね。
Re:「『軽微な犯罪』ではない」という主張 (スコア:4, すばらしい洞察)
># 児童をお金で買う場合はお金で解決できるのに、立場を利用して恋愛関係に持ち込むことに対しては世間の目は冷たいんですね。
ことの是非を語るつもりはないですが、
「お金で買う→お金で解決」が正しいなら、「社会的な立場・権力を利用する→社会的な責任を問われる」ってのも相応の罰といえるかもしれない。