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商標は、「結果として似てしまって」も侵害は侵害である。似てるかどうかが問題。そして今回のロゴは商標の問題ではない。
著作権は、「盗作したという証明」がない限り侵害にならない。ここがやっかい。外野が「なんとなく似てる」「図形を重ねたら○%一致した」といっても無駄。問題は一致度でなく、模倣したといえるかどうかだから。
なので過去デザインを出して、この流れなら最初が模倣だったと言えない、というのはアプローチとして正しい。でもこの一般人が受けるもにょっと感が何処から来るのか。
>著作権は、「盗作したという証明」がない限り侵害にならない。>外野が「なんとなく似てる」「図形を重ねたら○%一致した」といっても無駄。
いえ、「客観的に模倣したと考えるのが妥当」なら侵害となります。その客観的な判断として、後者の指摘が有効なのです。
例えば、ソニーのウォークマンのフニャフニャしたロゴくらい自由で複雑な図形の時は「図形を重ねて一致した」はもっと意味があるけど、今回のように9分割の正方形と正円という単純すぎる図形では意味が無い。
今回の場合は、「図形を重ねて一致した」は無駄っていうか、証拠としては根拠が薄すぎる「客観的」には違いないが、いくら客観的でもあまりにも偶然に一致しやすいものは意味が無い。
重ねて一致した、と言える場合、素人がプロに対して、堂々と批判できますからねえ。
それができる場合に、味を占めた素人が、今回もこれで通じると思って駄々をこねているんでしょう。
著作権の概念としては「模倣したか?」は問うていません。偶然だろうが「類似しているか?」が争点となります。
# 類似を通り越して一致していようものなら、文句なく完全にアウトです
なので佐野氏も選考委員も「まったく似てもいない」と強弁するしかないのです。
どこで仕入れてきた誤解なのやら……もちろん、本来なら改めて言うまでもないごくごく初歩的なことだが、偶然の一致は著作権を侵害しない。
著作権侵害が成立するためには、前述のとおり、既存の他人の著作物(原作品)を「利用して作品を作出」すること(依拠性)が必要である。 換言すると、被告の著作物が原告の著作物と偶然の一致をみても、著作財産権侵害にも著作者人格権侵害にもならない。
http://www.law.co.jp/okamura/copylaw/singai05.html [law.co.jp]
このような場合著作権侵害になるのでしょうか?偶然の一致であれば侵害ではないです。。
このような場合著作権侵害になるのでしょうか?
偶然の一致であれば侵害ではないです。。
http://www.bengo4.com/houmu/17/b_212503/ [bengo4.com]
2 偶然の一致は権利侵害とならない。これに対し、著作権は「相対的権利」です。何故なら、著作者Aの著作物と著作者BCD…の著作物が客観的に見て同一であっても、著作者BCD…がAの著作物の存在を知りこれに依拠して―言いかえればAの著作物を模倣して―BCD…の著作物を作成したものでなければ、Aの著作物の権利はBBCD…の著作物に及ばないからです。この場合には、権利者を異にする同一内容の著作物が並存することになります。。
2 偶然の一致は権利侵害とならない。
これに対し、著作権は「相対的権利」です。何故なら、著作者Aの著作物と著作者BCD…の著作物が客観的に見て同一であっても、著作者BCD…がAの著作物の存在を知りこれに依拠して―言いかえればAの著作物を模倣して―BCD…の著作物を作成したものでなければ、Aの著作物の権利はBBCD…の著作物に及ばないからです。この場合には、権利者を異にする同一内容の著作物が並存することになります。。
http://www.k-partners.jp/blog/?p=539 [k-partners.jp]
●著作物の偶然の一致は著作権侵害とならない新しく作成されたB著作物が既存のA著作物と同一または類似であった場合、Bの作者がA著作物の存在、内容をまったく知らずに独自にBを創作したのであれば、Bの作者の行為は著作権侵害にはならない。これは、著作権と発明、意匠などの工業所有権との大きな違いである。。
http://www.rsch.tuis.ac.jp/~naka/naka/scola/member/low/chapter10.html [tuis.ac.jp]
商標登録は出来ないけど、著作権は侵害していないと言うこと?
誰も君に議論に加われなんて強要していないんだから、この程度の教養レベルの法律の知識もなく、説明されてなお理解できず、「~と言うこと?」なんて聞き返してしまうような理解力の乏しい奴は、黙って見てればいいんだよ
何にも知らない、何も理解できないのに、佐野氏叩きのお祭りに参加しようとするから、「著作権の概念としては「模倣したか?」は問うていません」なんてドヤ顔で言い出して他人に迷惑をかけるんだよ。最低限の知識と理解力すら欠けた人間は、たとえ味方でも議論では歓迎されない。
> 偶然の一致であれば侵害ではないです
その通りなんだけどさ、彼の場合こうも「偶然の一致」が頻発すると、本当に偶然の一致なのかに疑義が発生するわけで
#偶然の一致どころかモロ真っ黒もあるので状況的には・・・ねぇ?
はあ?
丸と四角の単純なデザインが偶然にかぶるかということと、ブログのパンの写真をトートバッグに使ったり空港の写真を動画に使ったことは別件だ。何が「状況的には」だよ。まじめに問題を追求する気がないなら黙ってろよ。
佐野氏を叩いて鬱憤を晴らしたいだけで、「偶然の一致でも著作権侵害になる」とか「トートバッグで盗作したからオリンピックロゴも盗作」などと論理の破綻した世迷い言を偉そうに垂れる奴に呆れ果てる
「トートバッグで盗作したからオリンピックロゴも盗作」じゃなくて「日常的に盗作しているからオリンピックロゴも盗作」ですよ。
盗作したことなど一度もないって言いながら盗作が明らかになった以上、彼(ら)の自己弁護に価値はありませんし。
はあ?やっぱり何もわかってないじゃん日常的に盗作を繰り返していたからといって、それはオリンピックの一件で盗作をした根拠にはならないでしょ本人の弁解を信用できないからと言って、それは盗作をした根拠にはならないでしょ何を言ってるんだお前は
本人が「いまのgggのヤンチヒョルトもやばい。」とTweetした魚拓が取られてます。内容を全く知らずにいたという状態ではありません。
で?
上のコメントでは「偶然の一致でも著作権侵害になるかどうか」の話をしているんであって、「今回のオリンピックロゴが偶然の一致かどうか」は別の話だ。俺の上のコメントでは、今回のオリンピックロゴが偶然の一致かどうかには何も言及してない。
上のコメントで話してるのは、「偶然の一致」という前提が成り立つかどうかの話じゃなくて、「偶然の一致」という前提が成り立った時にどうなるかって話。関係ない話なら、どこか別のコメントにぶら下げてろよ
「新しく作成されたB著作物が既存のA著作物と同一または類似であった場合、Bの作者がA著作物の存在、内容をまったく知らずに独自にBを創作したのであれば、Bの作者の行為は著作権侵害にはならない。」
言い換えると偶然の一致であっても、類似した既存著作物を知っていたのであれば著作権侵害が成立する可能性がある。(意図的に模倣せずとも、知っている著作物を無意識に模倣したとみなすことが出来る)。
今回は「A著作物の存在、内容を知っている」とみなせるため、偶然の一致で逃げる為の要件を満たさないというわけだ。
「(無意識に)模倣した」というのを「偶然の一致」と表現しても良いかどうかは知らないけどね。
はいはい、佐野氏がヤンチヒョルトを知ってたことを証明できてよかったね。偶然の一致ではない可能性が出てきたわけだ。
それで、ここでは「偶然の一致が著作権を侵害するか」の話をしてるんだけど、「ロゴは偶然の一致かどうか」の話は場違いだから、君はどこか行っててね
商標の類似の問題と著作権の模倣の問題を混同していると思います。
こうやってマジレスっぽく適当な我田引水する素人が増えたから一般人が主観直感しか信じなくなったんでしょうね。
どうせ乗っかるならうそ臭いウンチクより屁理屈極論の方が面白いもの。
「アートディレクター・デザイナーとしてものをパクるということをしたことは一切ありません」っていう断言が炎上の原因だからなぁ。パクりが「著作権・商標上問題があること」と同一だっていう前提がそもそもないもん。
毅然とした対応のつもりで断定をしたんだろうけど、曖昧で広範囲な断定は炎上を招く。「これってパクりじゃね。法律の細かいことは知らんけど」って感じで反証が簡単だからね。
著作権・商標上問題がなければ「デザイナーとしてのパクり」ではないって業界団体が宣言するか?
そう言って堂々としてりゃいいならなんでさらに墓穴掘るような釈明会見開いたの?
その著作権の話は立証責任が被告側にあって、立証に失敗すると侵害になるんですよ。つまり、佐野が無人島生活していて、他人のデザインはボトルメールで送られてきたものだけ、っていう証拠がないかぎり有罪になる。
で、佐野は例のウェブサイトにユーザー登録してたんだから、登録する前に内容を見ていないことを証明する必要がある。できるの?
え?ググればすぐ分かるが、故意についての立証責任は原告側にあるんだけど、判例出してみ。未必の故意と混同してないか?
依拠で争うと裁判官は被告のアクセスをほぼ原告の言いなりで認める。つまり、被告が触れたかを証明することはできないので、「ピンタレスト経由でネットに出回っていた」と言えばそれでOK。
今まで佐野氏は「ピンタレストの登録は締め切り後だから問題ない」という言い訳をしていたけど、今回の再提出発覚でこのアリバイは崩れた。だから、この依拠性を認めない奴はいないよ。
なわきゃーない。どんだけ無知なんだ。
最高裁まで行ったものと言えば、廃墟写真事件とかスイカ写真事件とかが有るかと思うけど、、、難しいね。
受益者負担の原則があるから、立証するのは著作権者側でしょ。さもなければ法的社会的経済的な弱者を片っ端から訴えて金を取り放題になっちゃう。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
いまさらだけど著作権侵害と商標の話 (スコア:0)
商標は、「結果として似てしまって」も侵害は侵害である。似てるかどうかが問題。
そして今回のロゴは商標の問題ではない。
著作権は、「盗作したという証明」がない限り侵害にならない。
ここがやっかい。
外野が「なんとなく似てる」「図形を重ねたら○%一致した」といっても無駄。
問題は一致度でなく、模倣したといえるかどうかだから。
なので過去デザインを出して、この流れなら最初が模倣だったと言えない、というのはアプローチとして正しい。
でもこの一般人が受けるもにょっと感が何処から来るのか。
Re: (スコア:0)
>著作権は、「盗作したという証明」がない限り侵害にならない。
>外野が「なんとなく似てる」「図形を重ねたら○%一致した」といっても無駄。
いえ、「客観的に模倣したと考えるのが妥当」なら侵害となります。
その客観的な判断として、後者の指摘が有効なのです。
Re: (スコア:0)
例えば、ソニーのウォークマンのフニャフニャしたロゴくらい自由で複雑な図形の時は
「図形を重ねて一致した」はもっと意味があるけど、
今回のように9分割の正方形と正円という単純すぎる図形では意味が無い。
今回の場合は、「図形を重ねて一致した」は無駄っていうか、証拠としては根拠が薄すぎる
「客観的」には違いないが、いくら客観的でもあまりにも偶然に一致しやすいものは意味が無い。
Re: (スコア:0)
重ねて一致した、と言える場合、
素人がプロに対して、堂々と批判できますからねえ。
それができる場合に、味を占めた素人が、
今回もこれで通じると思って駄々をこねているんでしょう。
著作権の概念としてはアウト (スコア:0)
著作権の概念としては「模倣したか?」は問うていません。
偶然だろうが「類似しているか?」が争点となります。
# 類似を通り越して一致していようものなら、文句なく完全にアウトです
なので佐野氏も選考委員も「まったく似てもいない」と強弁するしかないのです。
Re:著作権の概念としてはアウト (スコア:1)
どこで仕入れてきた誤解なのやら……
もちろん、本来なら改めて言うまでもないごくごく初歩的なことだが、偶然の一致は著作権を侵害しない。
http://www.law.co.jp/okamura/copylaw/singai05.html [law.co.jp]
http://www.bengo4.com/houmu/17/b_212503/ [bengo4.com]
http://www.k-partners.jp/blog/?p=539 [k-partners.jp]
http://www.rsch.tuis.ac.jp/~naka/naka/scola/member/low/chapter10.html [tuis.ac.jp]
Re: (スコア:0)
商標登録は出来ないけど、著作権は侵害していないと言うこと?
Re: (スコア:0)
誰も君に議論に加われなんて強要していないんだから、
この程度の教養レベルの法律の知識もなく、説明されてなお理解できず、
「~と言うこと?」なんて聞き返してしまうような理解力の乏しい奴は、黙って見てればいいんだよ
何にも知らない、何も理解できないのに、佐野氏叩きのお祭りに参加しようとするから、
「著作権の概念としては「模倣したか?」は問うていません」なんてドヤ顔で言い出して他人に迷惑をかけるんだよ。
最低限の知識と理解力すら欠けた人間は、たとえ味方でも議論では歓迎されない。
Re: (スコア:0)
> 偶然の一致であれば侵害ではないです
その通りなんだけどさ、彼の場合こうも「偶然の一致」が頻発すると、本当に偶然の一致なのかに疑義が発生するわけで
#偶然の一致どころかモロ真っ黒もあるので状況的には・・・ねぇ?
Re: (スコア:0)
はあ?
丸と四角の単純なデザインが偶然にかぶるかということと、
ブログのパンの写真をトートバッグに使ったり空港の写真を動画に使ったことは別件だ。
何が「状況的には」だよ。まじめに問題を追求する気がないなら黙ってろよ。
佐野氏を叩いて鬱憤を晴らしたいだけで、「偶然の一致でも著作権侵害になる」とか
「トートバッグで盗作したからオリンピックロゴも盗作」などと論理の破綻した世迷い言を偉そうに垂れる奴に呆れ果てる
Re: (スコア:0)
「トートバッグで盗作したからオリンピックロゴも盗作」
じゃなくて
「日常的に盗作しているからオリンピックロゴも盗作」
ですよ。
盗作したことなど一度もないって言いながら盗作が明らかになった以上、彼(ら)の自己弁護に価値はありませんし。
Re: (スコア:0)
はあ?やっぱり何もわかってないじゃん
日常的に盗作を繰り返していたからといって、それはオリンピックの一件で盗作をした根拠にはならないでしょ
本人の弁解を信用できないからと言って、それは盗作をした根拠にはならないでしょ
何を言ってるんだお前は
Re: (スコア:0)
本人が「いまのgggのヤンチヒョルトもやばい。」とTweetした魚拓が取られてます。
内容を全く知らずにいたという状態ではありません。
Re: (スコア:0)
で?
上のコメントでは「偶然の一致でも著作権侵害になるかどうか」の話をしているんであって、
「今回のオリンピックロゴが偶然の一致かどうか」は別の話だ。
俺の上のコメントでは、今回のオリンピックロゴが偶然の一致かどうかには何も言及してない。
上のコメントで話してるのは、「偶然の一致」という前提が成り立つかどうかの話じゃなくて、
「偶然の一致」という前提が成り立った時にどうなるかって話。
関係ない話なら、どこか別のコメントにぶら下げてろよ
Re: (スコア:0)
「新しく作成されたB著作物が既存のA著作物と同一または類似であった場合、
Bの作者がA著作物の存在、内容をまったく知らずに独自にBを創作したのであれば、Bの作者の行為は著作権侵害にはならない。」
言い換えると偶然の一致であっても、類似した既存著作物を知っていたのであれば著作権侵害が成立する可能性がある。
(意図的に模倣せずとも、知っている著作物を無意識に模倣したとみなすことが出来る)。
今回は「A著作物の存在、内容を知っている」とみなせるため、偶然の一致で逃げる為の要件を満たさないというわけだ。
「(無意識に)模倣した」というのを「偶然の一致」と表現しても良いかどうかは知らないけどね。
Re: (スコア:0)
で?
はいはい、佐野氏がヤンチヒョルトを知ってたことを証明できてよかったね。
偶然の一致ではない可能性が出てきたわけだ。
それで、ここでは「偶然の一致が著作権を侵害するか」の話をしてるんだけど、
「ロゴは偶然の一致かどうか」の話は場違いだから、君はどこか行っててね
Re: (スコア:0)
商標の類似の問題と著作権の模倣の問題を混同していると思います。
Re: (スコア:0)
こうやってマジレスっぽく適当な我田引水する素人が増えたから
一般人が主観直感しか信じなくなったんでしょうね。
どうせ乗っかるならうそ臭いウンチクより屁理屈極論の方が面白いもの。
乗っかっているのは「デザイナーとしてのパクり」 (スコア:0)
「アートディレクター・デザイナーとしてものをパクるということをしたことは一切ありません」っていう断言が炎上の原因だからなぁ。
パクりが「著作権・商標上問題があること」と同一だっていう前提がそもそもないもん。
毅然とした対応のつもりで断定をしたんだろうけど、曖昧で広範囲な断定は炎上を招く。
「これってパクりじゃね。法律の細かいことは知らんけど」って感じで反証が簡単だからね。
著作権・商標上問題がなければ「デザイナーとしてのパクり」ではないって業界団体が宣言するか?
Re: (スコア:0)
そう言って堂々としてりゃいいならなんでさらに墓穴掘るような釈明会見開いたの?
Re: (スコア:0)
その著作権の話は立証責任が被告側にあって、立証に失敗すると侵害になるんですよ。つまり、佐野が無人島生活していて、他人のデザインはボトルメールで送られてきたものだけ、っていう証拠がないかぎり有罪になる。
で、佐野は例のウェブサイトにユーザー登録してたんだから、登録する前に内容を見ていないことを証明する必要がある。できるの?
Re: (スコア:0)
え?ググればすぐ分かるが、故意についての立証責任は原告側にあるんだけど、判例出してみ。
未必の故意と混同してないか?
Re: (スコア:0)
依拠で争うと裁判官は被告のアクセスをほぼ原告の言いなりで認める。つまり、被告が触れたかを証明することはできないので、「ピンタレスト経由でネットに出回っていた」と言えばそれでOK。
今まで佐野氏は「ピンタレストの登録は締め切り後だから問題ない」という言い訳をしていたけど、今回の再提出発覚でこのアリバイは崩れた。だから、この依拠性を認めない奴はいないよ。
Re: (スコア:0)
なわきゃーない。どんだけ無知なんだ。
Re: (スコア:0)
最高裁まで行ったものと言えば、廃墟写真事件とかスイカ写真事件とかが有るかと思うけど、、、難しいね。
Re: (スコア:0)
受益者負担の原則があるから、立証するのは著作権者側でしょ。さもなければ法的社会的経済的な弱者を片っ端から訴えて金を取り放題になっちゃう。