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だいたい、内閣官房のガイドラインで、
「マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。これらの手続きに必要な場合を除き、民間事業者が従業員や顧客などにマイナンバーの提供を求めたり、マイナンバーを含む個人情報を収集し、保管したりすることもできません」 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq4.html#q4-1-3 [cas.go.jp]
とか、
「番号法第19条で定められている場合(社会保障、税、災害対策の手続き等)を除き、他人のマイナンバーの提供を求めたり、他人のマイナンバーを収集し、保管したりすることは、本人の同意があっても、禁止されています」 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido [cas.go.jp]
そもそも、民間連携の話は当初からあって、その際には番号法を改正して対応する予定だったはず。# 先日、手始めに銀行口座とかで使えるように法改正したように、他の民間連携でも同様の改正をするのです。
したがって、内閣官房のガイドラインは現行の番号法に関するものであって、別に言っていることはおかしくない。
# つうか、先々月見た内閣府主催の一般向けセミナーでは、マイナンバーをオプトインで広告業者に送って、カスタマイズした広告を表示するなどの案もあったので、もう何でもありでしょう。
出た、「手始めに」ズブズブ開始のキーワード
いずれ「政令の定めるうんたら」に法改正されて国会審議の歯止めさえなくなるに10マイナンバーポイント
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
矛盾 (スコア:2, 参考になる)
だいたい、内閣官房のガイドラインで、
「マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。これらの手続きに必要な場合を除き、民間事業者が従業員や顧客などにマイナンバーの提供を求めたり、マイナンバーを含む個人情報を収集し、保管したりすることもできません」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq4.html#q4-1-3 [cas.go.jp]
とか、
「番号法第19条で定められている場合(社会保障、税、災害対策の手続き等)を除き、他人のマイナンバーの提供を求めたり、他人のマイナンバーを収集し、保管したりすることは、本人の同意があっても、禁止されています」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido [cas.go.jp]
Re:矛盾 (スコア:1)
そもそも、民間連携の話は当初からあって、その際には番号法を改正して対応する予定だったはず。
# 先日、手始めに銀行口座とかで使えるように法改正したように、他の民間連携でも同様の改正をするのです。
したがって、内閣官房のガイドラインは現行の番号法に関するものであって、別に言っていることはおかしくない。
# つうか、先々月見た内閣府主催の一般向けセミナーでは、マイナンバーをオプトインで広告業者に送って、カスタマイズした広告を表示するなどの案もあったので、もう何でもありでしょう。
Re:矛盾 (スコア:1)
出た、「手始めに」ズブズブ開始のキーワード
Re: (スコア:0)
いずれ「政令の定めるうんたら」に法改正されて国会審議の歯止めさえなくなるに10マイナンバーポイント