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宅配便に実印押すみたいな怖さがあるんだけど、俺だけ?
え?押しまくってるけど? 中学卒業時にもらった三文判を実印登録してるしな。
ある程度の資産があるなら非常に危険なのでやめた方が良いですよ。書類上の印影から実印(と同じ印影となる印)を偽造することが可能なので、あちこちで押すことは望ましくありません。大した財産がない場合でも、実印が押された書類が偽造されて勝手に連帯保証人にされたりするかもしれないので、危険です。
「中学卒業時にもらった三文判を実印登録」なんてのは論外です。どんな複雑な印影であっても偽造可能なことには変わりありませんが、工業製品の「三文判」なら偽造するまでもなく同じ印影のものが他に存在するかもしれません
土地登記とか官公庁に出す届に実印が必要なとき、印鑑証明なしでは受け付けてもらえません。
それはその通りで、印鑑登録証明書無しでは受け付けてもらえません。また、金融機関での相続手続きも、印鑑登録証明書では行えません。
しかし、それは「実印の効力は印鑑登録証明書と一緒でないと発生しない」からではなく、印鑑登録証明書が無いと書類に押された印影が実印であるのかどうかを確認することが困難だからでは?
印鑑登録証明書が無くても、実印やその印影を悪用することで、私人間の契約書を偽造(実印の印影から、実印と同じ印影となる印を偽造)されて勝手に借金をしたことにされたり、連帯保証人になったことにされたりするといった悪用が考えられます。
好川 久治 弁護士 [bengo4.com]によると、
印影社判が自社のものではないと反論してくるなら、相手に押印当時有効であった実印の印鑑証明書の提出を要求すればよいです。任意の提出をしてこなければ文書提出命令の申し立てをすることが可能です。もっとも、いずれバレルような嘘を裁判でつくかというのも実務的には難しいです。弁護士が付いていれば尚更です。実印ではないというなら、積極的に印鑑証明書を提出してくるのが自然な行動です。それを頑なに拒むというのは印鑑証明書を提出したくない事情があるからです。裁判所もそのような心証をもつと思いますので、本当に実印なら認めざるを得なくなると思います。
と、相手の実印の印影のある契約書はあるけど、相手の印鑑登録証明書が手元に無いような場合であっても、その契約書に印を押したのは当該実印の所有者であると容易に立証されるようです。
逆に言うと、実印の印影が偽造された契約書を作成されてしまった場合には、印影が一致している以上偽造であることを立証するのは困難となります。
印鑑登録証明書は、当該印影が実印であることの確認・立証を容易に立証するための資料であって、それがなくても実印としての効力があります。
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
スーパーとかコンビニでマイナンバー提示って (スコア:1)
宅配便に実印押すみたいな怖さがあるんだけど、俺だけ?
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
中学卒業時にもらった三文判を実印登録してるしな。
実印の効力は印鑑登録証明書と一緒でないと発生しないので、印鑑登録カードのセキュリティを確保できていれば物理トークンとしての判子とか印面とかは割とどうでもいい。
# 銀行印の方がよっぽど危険
「印影」を漏らすのは危険 (スコア:5, 参考になる)
ある程度の資産があるなら非常に危険なのでやめた方が良いですよ。書類上の印影から実印(と同じ印影となる印)を偽造することが可能なので、あちこちで押すことは望ましくありません。大した財産がない場合でも、実印が押された書類が偽造されて勝手に連帯保証人にされたりするかもしれないので、危険です。
「中学卒業時にもらった三文判を実印登録」なんてのは論外です。どんな複雑な印影であっても偽造可能なことには変わりありませんが、工業製品の「三文判」なら偽造するまでもなく同じ印影のものが他に存在するかもしれません
Re: (スコア:0)
そのような事実がないことはないです。土地登記とか官公庁に出す届に実印が必要なとき、印鑑証明なしでは受け付けてもらえません。
Re:「印影」を漏らすのは危険 (スコア:3)
それはその通りで、印鑑登録証明書無しでは受け付けてもらえません。また、金融機関での相続手続きも、印鑑登録証明書では行えません。
しかし、それは「実印の効力は印鑑登録証明書と一緒でないと発生しない」からではなく、印鑑登録証明書が無いと書類に押された印影が実印であるのかどうかを確認することが困難だからでは?
印鑑登録証明書が無くても、実印やその印影を悪用することで、私人間の契約書を偽造(実印の印影から、実印と同じ印影となる印を偽造)されて勝手に借金をしたことにされたり、連帯保証人になったことにされたりするといった悪用が考えられます。
好川 久治 弁護士 [bengo4.com]によると、
と、相手の実印の印影のある契約書はあるけど、相手の印鑑登録証明書が手元に無いような場合であっても、その契約書に印を押したのは当該実印の所有者であると容易に立証されるようです。
逆に言うと、実印の印影が偽造された契約書を作成されてしまった場合には、印影が一致している以上偽造であることを立証するのは困難となります。
印鑑登録証明書は、当該印影が実印であることの確認・立証を容易に立証するための資料であって、それがなくても実印としての効力があります。