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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 [e-gov.go.jp]> 十三 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき。
この人が、「マイナンバーを公開しないと死んじゃう病」を患っていたら合法なのでは?(鼻ほじりつつ
昔ねぎ焼きを食べに行ったなぁ。
本店は混んでるねんエストが狙い目
「権利」は財産の一種ではないのでしたっけ?
彼の表現の自由権という財産を保護する必要のため、> 十三 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき。にあたる、と主張するのは無理?第19条の提供制限に違反しない可能性もあるのでは?
19条の提供制限の規定はその適用を受ける限りで表現の自由を制限する規定ですよ。そもそも権利にも財産に属するもの(財産権)とそうでないもの(人格権や公法上の権利)があり、表現の自由は後者です。
特定個人情報と併記されている形で公開しなければ、違反じゃないんじゃないかな。
確率で言えば誰かのマイナンバーをネットで公開するのは誰でもできるし。
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この中にはマイナンバーが入ってるだろうけど、特定個人情報は載ってないし、数字の羅列が偶然マイナンバーになることはあり得る。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
十三 (スコア:3, おもしろおかしい)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 [e-gov.go.jp]
> 十三 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき。
この人が、「マイナンバーを公開しないと死んじゃう病」を患っていたら合法なのでは?
(鼻ほじりつつ
Re:十三 (スコア:1)
昔ねぎ焼きを食べに行ったなぁ。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
本店は混んでるねん
エストが狙い目
Re: (スコア:0)
「権利」は財産の一種ではないのでしたっけ?
彼の表現の自由権という財産を保護する必要のため、
> 十三 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき。
にあたる、と主張するのは無理?
第19条の提供制限に違反しない可能性もあるのでは?
Re:十三 (スコア:1)
19条の提供制限の規定はその適用を受ける限りで表現の自由を制限する規定ですよ。そもそも権利にも財産に属するもの(財産権)とそうでないもの(人格権や公法上の権利)があり、表現の自由は後者です。
Re: (スコア:0)
特定個人情報と併記されている形で公開しなければ、違反じゃないんじゃないかな。
確率で言えば誰かのマイナンバーをネットで公開するのは誰でもできるし。
3819827301984739877362893978992998237948729837983788392
この中にはマイナンバーが入ってるだろうけど、特定個人情報は載ってないし、数字の羅列が偶然マイナンバーになることはあり得る。