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論理的に納得できてしまうと、感情ではおかしいと思いつつ傾倒しちゃう人たち# エンジニア系は頭でっかちなんだろうなあ
うちの大学では、文系学科の学生はあまり勧誘されなかったけれど、理工系の校舎周辺ではオウムが頻繁に出没して勧誘してました。
エンジニアがテロリストになりやすいのではなく、技術が必要なだけだと思います。オウムの場合は化学薬品によるテロだったので、理学部の学生も欲しがっていたみたい。
幹部だった林郁夫は医者だったし、そのつてで、某俳優とか大物政治家とか・・・。怖いからこの辺で。
最終的にテロを実行するのは使い捨ての駒で良いけど、準備やおぜん立てするには少なからず理工系の知識いるし。サリンの合成方法だけわかっても、建築や電気の頭脳使って工場作らないと絵に描いた餅になってしまう。もちろん設計だけでなく、実際に建築できる技術、各種機械の扱い方を知ってる人も必要になるね。
突如、真如苑に入信してしまったエンジニアの方を知ってます。それまでの成果物が全部パー。ホント、新興宗教マジ氏ねって思った。
「第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」
憲法は国(政府)が守るべき法律であって公務員以外の国民に直接制限をかけるものじゃないよ。
個人が「●●教はいけすかん」というのは自由だし、例えば事業者が「うちは●●教の信者は採用しない」とか言っても合理的な理由があれば認められる。(例えばサリン事件直後にオウム真理教の信者が就職に応募したのを門前払いしたのは適法、という判断が下ってた筈)
個人の意見に憲法持ち出して反論するような薄っぺらいことしてると恥かくだけだからやめたほうがいいんじゃないかな。
憲法は国体のありようを規定してるんであって、その対象は政府に限定されるものじゃないよ。憲法前文の前文は「日本国民は」で始まってる。あれは国民が「日本をこんな国にしていきます」という宣言だ。決して「日本政府は」じゃない。国民の義務もちゃんとある。十二条なんかそのものだ。
残念ながら違う。
まず憲法99条には、
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
と書かれており、明確に「一般国民」は含まれていない。
憲法前文の前文は「日本国民は」で始まってる。あれは国民が「日本をこんな国にしていきます」という宣言だ。決して「日本政府は」じゃない。
違う。前文は憲法の立ち位置や方向性を抽象的に示しているに過ぎないので、法文としての規範性を持たない。(昭和34(あ)710 昭和34年12月16日最高裁判決)「日本国民は~」で始まる節にしたって、
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
と、確定した(=英語の表現を使うなら現在完了に近い概念)ことを謳っているわけで、その後の国民の行動を縛る要素は一切ない。あくまで「この憲法を作った時の日本国民はこういうのを願ってたんだよ、だから憲法はこういう方針で作られてるよ」というのを明示してるだけ。その後の国民に対して何か要求しているわけではない。
他コメの内容にもなるけど、12条(自由権や人権を保持する義務)や26条(教育)・27条(勤労)・30条(教育)の義務は、憲法が国民に守ることを要求しているわけではない。
これが何を規定しているかといえば、たとえば納税に関して、当然、税金に関する法律が個別の立法で行われるわけだけど、それが憲法で定めた財産権(憲法29条1項)に違反する可能性が問題になる。だから「税金は国民の義務である」という条文をいれることで、裁判所(つまり上に挙げた、憲法を遵守することを要求される「裁判官」)が、「税金を徴収することは一見、財産権の侵害に見えるかもしれないけど、同じ憲法で納税の義務を謳ってるから憲法に矛盾しないんだよ」と言えるようにする必要がある。そのために憲法では国民の義務を規定しているだけなので、憲法そのものが国民に憲法を遵守することを要求しているわけではない。
12条の規定も同じような考え方で、
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。
というのは、国民が自由および権利を守るために行う努力をしている限り、政府側がそれを制限することは(公共の福祉に反しない限り)許されない、と規定しているに過ぎない。(繰り返すが、これを「憲法が国民に課した義務」と説明しようとすると、上に挙げた憲法99条との矛盾が生じるので正しい解釈ではない)
この辺を正しく理解しないと憲法は語っちゃいかんと思うんだがね。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
オウムにもいたねえ (スコア:0)
論理的に納得できてしまうと、感情ではおかしいと思いつつ傾倒しちゃう人たち
# エンジニア系は頭でっかちなんだろうなあ
Re: (スコア:2, 興味深い)
うちの大学では、文系学科の学生はあまり勧誘されなかったけれど、理工系の校舎周辺ではオウムが頻繁に出没して勧誘してました。
エンジニアがテロリストになりやすいのではなく、技術が必要なだけだと思います。
オウムの場合は化学薬品によるテロだったので、理学部の学生も欲しがっていたみたい。
幹部だった林郁夫は医者だったし、そのつてで、某俳優とか大物政治家とか・・・。
怖いからこの辺で。
Re: (スコア:0)
最終的にテロを実行するのは使い捨ての駒で良いけど、準備やおぜん立てするには少なからず理工系の知識いるし。
サリンの合成方法だけわかっても、建築や電気の頭脳使って工場作らないと絵に描いた餅になってしまう。
もちろん設計だけでなく、実際に建築できる技術、各種機械の扱い方を知ってる人も必要になるね。
オウムじゃないけど (スコア:0)
突如、真如苑に入信してしまったエンジニアの方を知ってます。
それまでの成果物が全部パー。
ホント、新興宗教マジ氏ねって思った。
あれ? (スコア:1)
「第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re: (スコア:0)
憲法は国(政府)が守るべき法律であって公務員以外の国民に直接制限をかけるものじゃないよ。
個人が「●●教はいけすかん」というのは自由だし、例えば事業者が「うちは●●教の信者は採用しない」とか言っても合理的な理由があれば認められる。
(例えばサリン事件直後にオウム真理教の信者が就職に応募したのを門前払いしたのは適法、という判断が下ってた筈)
個人の意見に憲法持ち出して反論するような薄っぺらいことしてると恥かくだけだからやめたほうがいいんじゃないかな。
Re: (スコア:0)
憲法は国体のありようを規定してるんであって、その対象は政府に限定されるものじゃないよ。
憲法前文の前文は「日本国民は」で始まってる。あれは国民が「日本をこんな国にしていきます」という宣言だ。決して「日本政府は」じゃない。
国民の義務もちゃんとある。十二条なんかそのものだ。
Re:あれ? (スコア:2, 参考になる)
残念ながら違う。
まず憲法99条には、
と書かれており、明確に「一般国民」は含まれていない。
違う。前文は憲法の立ち位置や方向性を抽象的に示しているに過ぎないので、法文としての規範性を持たない。(昭和34(あ)710 昭和34年12月16日最高裁判決)
「日本国民は~」で始まる節にしたって、
と、確定した(=英語の表現を使うなら現在完了に近い概念)ことを謳っているわけで、その後の国民の行動を縛る要素は一切ない。
あくまで「この憲法を作った時の日本国民はこういうのを願ってたんだよ、だから憲法はこういう方針で作られてるよ」というのを明示してるだけ。その後の国民に対して何か要求しているわけではない。
他コメの内容にもなるけど、12条(自由権や人権を保持する義務)や26条(教育)・27条(勤労)・30条(教育)の義務は、憲法が国民に守ることを要求しているわけではない。
これが何を規定しているかといえば、たとえば納税に関して、当然、税金に関する法律が個別の立法で行われるわけだけど、それが憲法で定めた財産権(憲法29条1項)に違反する可能性が問題になる。
だから「税金は国民の義務である」という条文をいれることで、裁判所(つまり上に挙げた、憲法を遵守することを要求される「裁判官」)が、「税金を徴収することは一見、財産権の侵害に見えるかもしれないけど、同じ憲法で納税の義務を謳ってるから憲法に矛盾しないんだよ」と言えるようにする必要がある。そのために憲法では国民の義務を規定しているだけなので、憲法そのものが国民に憲法を遵守することを要求しているわけではない。
12条の規定も同じような考え方で、
というのは、国民が自由および権利を守るために行う努力をしている限り、政府側がそれを制限することは(公共の福祉に反しない限り)許されない、と規定しているに過ぎない。
(繰り返すが、これを「憲法が国民に課した義務」と説明しようとすると、上に挙げた憲法99条との矛盾が生じるので正しい解釈ではない)
この辺を正しく理解しないと憲法は語っちゃいかんと思うんだがね。