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犯罪者が過去の自分の行いのせいで間接的に被害を受けても被害者とは言わないのではないでしょうか
では将軍様、その写真から犯人を追い出して下さい。捕まえてご覧に入れます。
いやここではですね、自撮りポルノの「被害者」に対して「写真をとった過去の自分」が犯人なのですから、過去の自分を犯人として、逮捕するわけです。可能ならね。
なんかわけがわからなくなってきた「あなたを、犯人です」
・・・まつらいさん・・・
提供した瞬間にその児童は犯罪者になります。いわゆる 被害者なき犯罪 [wikipedia.org]では、被害者が誰かを考えだすとややこしくなります。
児童ポルノ禁止法第7条第6項では、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供すると罪になります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様と
被害者はその写真を持っていたために警察に捕まった人では?
# 誘惑に負けるのが悪いのだが
ネタなんでしょうけど、マジレスするとその人は別の罪に問われます。児童ポルノ禁止法第7条第1項
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
児ポ法の保護法益ってなんなんですかこれ
学説がどうなってるのかは知らんのだけど、保護者に課された児童に対する保護責任を全うさせるために妨害を排除するみたいな面があるんじゃないのかな。児童の権利だけでなくて間接的に(まともな)親が法益を得る形になってると思う。
提供した瞬間じゃなくて、この場合は7条4項に規定されている製造罪にあたるので、撮影した瞬間になります。
前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6項は提供罪ですね。
そこは微妙だと思ったのであえて外したんですけどね。自分で自分を撮影したのが直ちに児ポの製造になるかは、実際に裁判になると揉めそうですし。「児童に姿態をとらせ」という部分も、自撮りでは異論がありそうですから。
写真を送るよう何らかの要求をされた場合は普通に被害者と言えるんじゃないかな。ただ、自分で写真を取ってる以上本人も共犯ってだけで。麻薬みたいに売手・買手の双方が犯罪、但し心身・経済的被害は一方の方が大きいって例も前から有るわけだし。
# 仮に、自分から18禁サイトに突撃して、勝手に写真をアップロードでもした場合なら、サイト側が被害を受けている気もするけど…。
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
児童ポルノの製造は犯罪です (スコア:0)
犯罪者が過去の自分の行いのせいで間接的に被害を受けても
被害者とは言わないのではないでしょうか
Re:児童ポルノの製造は犯罪です (スコア:2)
と、写真に言うのですね(4割ぐらいの確立で当たるらしい
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惑星ケイロンまであと何マイル?
あんま関係ないけどネタで (スコア:1)
では将軍様、その写真から犯人を追い出して下さい。捕まえてご覧に入れます。
Re: (スコア:0)
実物を捕まえていたら、社会復帰できなくなってもしりません
Re: (スコア:0)
いやここではですね、
自撮りポルノの「被害者」に対して「写真をとった過去の自分」が犯人なのですから、
過去の自分を犯人として、逮捕するわけです。
可能ならね。
Re: (スコア:0)
なんかわけがわからなくなってきた
「あなたを、犯人です」
・・・まつらいさん・・・
Re: (スコア:0)
#時代的にはほんと北の将軍様だな。
Re: (スコア:0)
提供した瞬間にその児童は犯罪者になります。
いわゆる 被害者なき犯罪 [wikipedia.org]では、被害者が誰かを考えだすとややこしくなります。
児童ポルノ禁止法第7条第6項では、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供すると罪になります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様と
Re: (スコア:0)
被害者はその写真を持っていたために警察に捕まった人では?
# 誘惑に負けるのが悪いのだが
Re: (スコア:0)
ネタなんでしょうけど、マジレスするとその人は別の罪に問われます。
児童ポルノ禁止法第7条第1項
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
Re: (スコア:0)
児ポ法の保護法益ってなんなんですかこれ
Re: (スコア:0)
だから被害者が0でも罪は罪。逆に被害者が何万人いようとも罪は重くなりません。
Re: (スコア:0)
学説がどうなってるのかは知らんのだけど、保護者に課された児童に対する保護責任を全うさせるために妨害を排除するみたいな面があるんじゃないのかな。
児童の権利だけでなくて間接的に(まともな)親が法益を得る形になってると思う。
Re: (スコア:0)
提供した瞬間じゃなくて、この場合は7条4項に規定されている製造罪にあたるので、撮影した瞬間になります。
前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6項は提供罪ですね。
Re: (スコア:0)
そこは微妙だと思ったのであえて外したんですけどね。
自分で自分を撮影したのが直ちに児ポの製造になるかは、実際に裁判になると揉めそうですし。
「児童に姿態をとらせ」という部分も、自撮りでは異論がありそうですから。
Re: (スコア:0)
写真を送るよう何らかの要求をされた場合は普通に被害者と言えるんじゃないかな。ただ、自分で写真を取ってる以上本人も共犯ってだけで。
麻薬みたいに売手・買手の双方が犯罪、但し心身・経済的被害は一方の方が大きいって例も前から有るわけだし。
# 仮に、自分から18禁サイトに突撃して、勝手に写真をアップロードでもした場合なら、サイト側が被害を受けている気もするけど…。