アカウント名:
パスワード:
犯罪者が過去の自分の行いのせいで間接的に被害を受けても被害者とは言わないのではないでしょうか
提供した瞬間にその児童は犯罪者になります。いわゆる 被害者なき犯罪 [wikipedia.org]では、被害者が誰かを考えだすとややこしくなります。
児童ポルノ禁止法第7条第6項では、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供すると罪になります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様と
被害者はその写真を持っていたために警察に捕まった人では?
# 誘惑に負けるのが悪いのだが
ネタなんでしょうけど、マジレスするとその人は別の罪に問われます。児童ポルノ禁止法第7条第1項
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
児童ポルノの製造は犯罪です (スコア:0)
犯罪者が過去の自分の行いのせいで間接的に被害を受けても
被害者とは言わないのではないでしょうか
Re: (スコア:0)
提供した瞬間にその児童は犯罪者になります。
いわゆる 被害者なき犯罪 [wikipedia.org]では、被害者が誰かを考えだすとややこしくなります。
児童ポルノ禁止法第7条第6項では、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供すると罪になります。
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様と
Re:児童ポルノの製造は犯罪です (スコア:0)
被害者はその写真を持っていたために警察に捕まった人では?
# 誘惑に負けるのが悪いのだが
Re: (スコア:0)
ネタなんでしょうけど、マジレスするとその人は別の罪に問われます。
児童ポルノ禁止法第7条第1項
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。