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それっぽい [wikipedia.org]のはありますよ。
(航空の危険を生じさせる罪)第一条 飛行場の設備若しくは航空保安施設を損壊し、又はその他の方法で航空の危険を生じさせた者は、三年以上の有期懲役に処する。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME= [e-gov.go.jp]
よくわからんが、そういう判断は裁判所がするもんじゃないの?だから、政府としてはそういう回答にならざるを得ないだけなんじゃ
適用は可能でしょうね。ただ実際の墜落など具体的被害が無いと警察・検察・裁判所が適用に躊躇はしそう。
まさか首筋を狙う訳でもなく、普通に暴行罪では?刑法(暴行)第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC208%E6%9D%A1 [wikibooks.org]
航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律には未遂罪も規定されてるから、適用しても不思議ではない気もする墜落したらパイロットや乗客だけでなく、一般民まで犠牲が出るからね
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
まずは法整備を (スコア:1)
最近だとレーザーポインタが安価になったのもあり、子供が近所の家を照らしたり、どこまで届くか試したりしていることを見かけることもありますが、それ自体も危険な行為なのですから、規制してしかるべきと思います。
# 最近Amazon ビデオで「メーデー」を見続けているので、航空機の事故に
# ものすごくセンシティブです・・・
Re: (スコア:0)
それっぽい [wikipedia.org]のはありますよ。
Re:まずは法整備を (スコア:1)
読みましたが、ご指摘いただいた法は墜落する位のトラブルではないと罰則にあたらないように見えます。
レーザー照射している人が、もし故意に操縦席を狙っている人がいるとすれば、その上記罰則に該当しない「抜け穴」を選んでいるようにも見えますね。
Re: (スコア:0)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME= [e-gov.go.jp]
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
よくわからんが、そういう判断は裁判所がするもんじゃないの?
だから、政府としてはそういう回答にならざるを得ないだけなんじゃ
Re: (スコア:0)
適用は可能でしょうね。
ただ実際の墜落など具体的被害が無いと警察・検察・裁判所が適用に躊躇はしそう。
Re: (スコア:0)
まさか首筋を狙う訳でもなく、普通に暴行罪では?
刑法
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC208%E6%9D%A1 [wikibooks.org]
航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律には未遂罪も規定されてるから、適用しても不思議ではない気もする
墜落したらパイロットや乗客だけでなく、一般民まで犠牲が出るからね