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もし猿が権利を持ったとしても、許可は勿論、拒否の意思表示を他人が客観的に確認することができない。著作権は複製やらの行為を禁止する権利であるが、意思表示ができないなら権利行使は不可能。それはコピーフリーと同じことなわけで、権利を与える意味はない。
猿の自撮写真に著作権は発生しないし、他の誰かが権利を主張する事も出来ないとすべきだよね。
むしろ、猿は他人と著作物の利用契約を結べない以上、誰も(合法的に)利用できない死蔵作品になってしまう可能性もあるのでは…。人間でも契約に関する責任能力に著しい欠如が見られる場合は成人後見人制度等が適応されるわけで、猿は著作権保持者としての活動ができない以上、著作者として認められないのは致し方無いのでは。
あー、成人後見人制度は、被後見人が誰かに騙されて権利侵害されることを防止する制度だから意味が違うか。この場合に適応しようとすると、「猿が権利侵害されないように(人間の)後見人をつけるべき」って話になっちゃうか…。でも、この方向性で話を進めると、「髭クジラが歯クジラに強殺されないように人間の警備員をつけるべき」みたいな話になっちゃいそうな気も…。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
禁止の意思表示ができない者への著作権付与は無意味 (スコア:1)
もし猿が権利を持ったとしても、許可は勿論、拒否の意思表示を他人が客観的に確認することができない。
著作権は複製やらの行為を禁止する権利であるが、意思表示ができないなら権利行使は不可能。それはコピーフリーと同じことなわけで、権利を与える意味はない。
猿の自撮写真に著作権は発生しないし、他の誰かが権利を主張する事も出来ないとすべきだよね。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
むしろ、猿は他人と著作物の利用契約を結べない以上、誰も(合法的に)利用できない死蔵作品になってしまう可能性もあるのでは…。人間でも契約に関する責任能力に著しい欠如が見られる場合は成人後見人制度等が適応されるわけで、猿は著作権保持者としての活動ができない以上、著作者として認められないのは致し方無いのでは。
訂正 (スコア:0)
あー、成人後見人制度は、被後見人が誰かに騙されて権利侵害されることを防止する制度だから意味が違うか。
この場合に適応しようとすると、「猿が権利侵害されないように(人間の)後見人をつけるべき」って話になっちゃうか…。でも、この方向性で話を進めると、「髭クジラが歯クジラに強殺されないように人間の警備員をつけるべき」みたいな話になっちゃいそうな気も…。