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いやはや、このスレッドを見ると日本の将来が不安になりますね。憲法が放送法に優越することすら知らん人間がこんなに多いのか。憲法21条に定められた表現、報道の自由を侵すなら当然放送法4条の規定なんて無効ですよ。倫理規定説というのはそういうドラスティックな結論を回避する解釈。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
どこに放送はこの限りでないなんて書いてありますか?
法が憲法に反するなら放送法改正すべき
個人的には放送局の表現の自由を守るために少数派かも多数派かもしれない人々の意見を侵害、黙殺するか放送局の自由制限して多数派、少数派の意見を両方紹介させるのか法律でどちらを選んでも憲法に反さないと思う
すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする
放送局は団体であり結社であり、さまざまな制限の上認可されている存在です。個人ではありません。放送という日本国民の大多数に多大な影響を及ぼす巨大な力を、さまざまな制限つきで付与されています。この力ゆえに自由ではありません。
完全に自由ならば、力の或るものが必ず勝ち、弱い者の自由を奪います。放送が公平でなく放送局の好き勝手に放送すれば、弱い者=視聴者の判断能力という自由を奪います。これが公共の福祉に反するという行為です。一個人の自由とゴジラの自由は並立しないのです。
視聴者は弱い、って前提を置いてしまうと「庶民はNHKしか見るな」って話になってしまいません?もちろんインターネットの閲覧なんて、とんでもないハイリスク行為ですね。ネットの規制も強化しましょう。
同時に、力のあるもの=国家、弱いもの=放送局、という図式も成り立ちます。放送は確かに巨大な力ですが、国家権力はさらに巨大な力ですので、更に様々な制限がつけられています。強大な権力故、自由ではありません。
ちなみに、この国家権力を縛る制限を書いたものが憲法です。そして、言論は民主主義の基本だからよっぽどのことがない限り自由だよ、というのが日本国憲法の重要な柱の一つになっています。国際的に、言論の自由を制限できるのは、個人のプライバシーなどに明白且つ現在の危険がある場合に限定されるのが通常です。強力な国家権力が弱い放送局を縛る
>強力な国家権力が弱い放送局を縛ることで、さらに弱い視聴者が国家権力にとって不利>な情報を知る機会を奪い、主権者たる国民の判断能力を奪う可能性があるからですね。
現時点ではまったくこうなってはいませんね。放送局によって執拗に行われる政権攻撃、反政府擁護によって政権支持率はダメージをうけ、選挙結果に大きな影響を与えています。上の「強力な国家権力」の部分は「強力な国外圧力」に挿げ替えられた方が現実に近いと思います。
# 横から失礼、#2962896 とは別の AC です
> 上の「強力な国家権力」の部分は「強力な国外圧力」に挿げ替えられた方が現実に近いと思います。
ここはあなたの願望に過ぎませんし、「強力な国家権力」への手綱を緩める理由にもなりません
そうやって政治的立場を明確にしていただけるのは、読む側として助かりますがねー
> ちなみに、この国家権力を縛る制限を書いたものが憲法です。> そして、言論は民主主義の基本だからよっぽどのことがない限り自由だよ、というのが日本国憲法の重要な柱の一つになっています。
で、放送法に書かれてるのが、その「よっぽど」です。以上
法律とは別の意味でつかわれる言論の自由をうたいたければ、法律を持ち出すな。
「よっぽど」のことならば放送法第十一章 罰則で規定されてます。今回の件の根拠は違ったと思いますが?
> 今回の件の根拠は違ったと思いますが?
そう思うのは条文を読めていないからですね。#都合の悪い部分を意図的に無視しているともいう。
いったい何を言いたいのか、まったく具体的ではありません。議論にならないので具体的に説明お願いします。
> 「よっぽど」のことならば放送法第十一章 罰則で規定されてます。
あなたも、上記をまず証明してください。「よっぽど」のことを放送法第十一章と特定した理由で先ず私が放送法をよっぽどと発言しているのに、その中のことを指して違う言う発言はわけわかりません。もしかして放送法全体でなく罰則だけが特例だというのならそれで構いませんが。
ほぼ同じ部分を指して「違った」と言われたら普通は意味不明です。
ちなみに私が言っている範囲はタレコミにある内容や業務停止が条文に明記されているという部分です。罰則の部分を追加してもさして変わりません。
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憲法 (スコア:1)
いやはや、このスレッドを見ると日本の将来が不安になりますね。憲法が放送法に優越することすら知らん人間がこんなに多いのか。憲法21条に定められた表現、報道の自由を侵すなら当然放送法4条の規定なんて無効ですよ。倫理規定説というのはそういうドラスティックな結論を回避する解釈。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
どこに放送はこの限りでないなんて書いてありますか?
Re: (スコア:0)
法が憲法に反するなら放送法改正すべき
個人的には放送局の表現の自由を守るために少数派かも多数派かもしれない人々の意見を侵害、黙殺するか
放送局の自由制限して多数派、少数派の意見を両方紹介させるのか
法律でどちらを選んでも憲法に反さないと思う
日本国憲法第13条 (スコア:0)
すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする
Re:日本国憲法第13条 (スコア:2)
放送局は団体であり結社であり、さまざまな制限の上認可されている存在です。
個人ではありません。
放送という日本国民の大多数に多大な影響を及ぼす巨大な力を、さまざまな制限つきで付与されています。
この力ゆえに自由ではありません。
完全に自由ならば、力の或るものが必ず勝ち、弱い者の自由を奪います。
放送が公平でなく放送局の好き勝手に放送すれば、弱い者=視聴者の判断能力という自由を奪います。これが公共の福祉に反するという行為です。
一個人の自由とゴジラの自由は並立しないのです。
Re: (スコア:0)
視聴者は弱い、って前提を置いてしまうと「庶民はNHKしか見るな」って話になってしまいません?
もちろんインターネットの閲覧なんて、とんでもないハイリスク行為ですね。ネットの規制も強化しましょう。
Re: (スコア:0)
同時に、力のあるもの=国家、弱いもの=放送局、という図式も成り立ちます。
放送は確かに巨大な力ですが、国家権力はさらに巨大な力ですので、更に様々な制限がつけられています。強大な権力故、自由ではありません。
ちなみに、この国家権力を縛る制限を書いたものが憲法です。
そして、言論は民主主義の基本だからよっぽどのことがない限り自由だよ、というのが日本国憲法の重要な柱の一つになっています。
国際的に、言論の自由を制限できるのは、個人のプライバシーなどに明白且つ現在の危険がある場合に限定されるのが通常です。
強力な国家権力が弱い放送局を縛る
Re:日本国憲法第13条 (スコア:1)
>強力な国家権力が弱い放送局を縛ることで、さらに弱い視聴者が国家権力にとって不利
>な情報を知る機会を奪い、主権者たる国民の判断能力を奪う可能性があるからですね。
現時点ではまったくこうなってはいませんね。
放送局によって執拗に行われる政権攻撃、反政府擁護によって政権支持率はダメージをうけ、選挙結果に大きな影響を与えています。
上の「強力な国家権力」の部分は「強力な国外圧力」に挿げ替えられた方が現実に近いと思います。
Re: (スコア:0)
# 横から失礼、#2962896 とは別の AC です
> 上の「強力な国家権力」の部分は「強力な国外圧力」に挿げ替えられた方が現実に近いと思います。
ここはあなたの願望に過ぎませんし、
「強力な国家権力」への手綱を緩める理由にもなりません
そうやって政治的立場を明確にしていただけるのは、読む側として助かりますがねー
Re: (スコア:0)
> ちなみに、この国家権力を縛る制限を書いたものが憲法です。
> そして、言論は民主主義の基本だからよっぽどのことがない限り自由だよ、というのが日本国憲法の重要な柱の一つになっています。
で、放送法に書かれてるのが、その「よっぽど」です。
以上
法律とは別の意味でつかわれる言論の自由をうたいたければ、法律を持ち出すな。
Re: (スコア:0)
「よっぽど」のことならば放送法第十一章 罰則で規定されてます。
今回の件の根拠は違ったと思いますが?
Re: (スコア:0)
> 今回の件の根拠は違ったと思いますが?
そう思うのは条文を読めていないからですね。
#都合の悪い部分を意図的に無視しているともいう。
Re: (スコア:0)
いったい何を言いたいのか、まったく具体的ではありません。
議論にならないので具体的に説明お願いします。
Re: (スコア:0)
> 「よっぽど」のことならば放送法第十一章 罰則で規定されてます。
あなたも、上記をまず証明してください。「よっぽど」のことを放送法第十一章と特定した理由で
先ず私が放送法をよっぽどと発言しているのに、その中のことを指して違う言う発言はわけわかりません。
もしかして放送法全体でなく罰則だけが特例だというのならそれで構いませんが。
ほぼ同じ部分を指して「違った」と言われたら普通は意味不明です。
ちなみに私が言っている範囲はタレコミにある内容や業務停止が条文に明記されているという部分です。
罰則の部分を追加してもさして変わりません。