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日本書籍出版協会のサイトには契約書の雛形が載っている。加盟会員はこれを使わなければならないわけではないし、サイトにも加筆修正してよい旨は書かれているが、協会としてはこれが標準だよと言っている訳だ。(当然 KADOKAWA も会員)で、電子出版用の雛形には第7条に出版期日に関する項目があり、「本著作物の完全原稿の受領後 ヵ月以内」という文言がある。「 ヶ月」のところは契約時に記入するわけだ。だから著者の言うとおり契約が結ばれているなら、意図的に削った契約書を用いたか、出版期日は書かれているのに守っていないかのどちらかだろう。まあ前者なのかな?
別のコメントでも書いている通り、出版期日に関する文言は著作権法上の出版社の義務です。期日を法の定める6ヶ月より長く設定する場合に別途明記が必要になるので、雛型にあるのですな。なので、記述を削ると法の定める6ヶ月となります。
……という話を現場の人間が知らないのではないか、とは思います。
問題は、出版物の契約においては、まともに契約書を交わすことが少ないというところにあるのです。
契約書はないけれど、原稿を書く約束はして、原稿料がいくらになるかは出版社の裁量による、なんてことがざらにある。まあ、契約がいい加減ということは、締切に遅れても違約金は払わなくていいということですが、出版が遅れても文句を言えない、ということでもあります。
今回の件がどうかは知りませんが、一般論として。
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
出版権設定契約ヒナ型 (スコア:3, 興味深い)
日本書籍出版協会のサイトには契約書の雛形が載っている。
加盟会員はこれを使わなければならないわけではないし、サイトにも加筆修正してよい旨は書かれているが、協会としてはこれが標準だよと言っている訳だ。
(当然 KADOKAWA も会員)
で、電子出版用の雛形には第7条に出版期日に関する項目があり、「本著作物の完全原稿の受領後 ヵ月以内」という文言がある。
「 ヶ月」のところは契約時に記入するわけだ。
だから著者の言うとおり契約が結ばれているなら、意図的に削った契約書を用いたか、出版期日は書かれているのに守っていないかのどちらかだろう。
まあ前者なのかな?
Re: (スコア:2)
別のコメントでも書いている通り、出版期日に関する文言は著作権法上の出版社の義務です。
期日を法の定める6ヶ月より長く設定する場合に別途明記が必要になるので、雛型にあるのですな。なので、記述を削ると法の定める6ヶ月となります。
……という話を現場の人間が知らないのではないか、とは思います。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:出版権設定契約ヒナ型 (スコア:2)
問題は、出版物の契約においては、まともに契約書を交わすことが少ないというところにあるのです。
契約書はないけれど、原稿を書く約束はして、原稿料がいくらになるかは出版社の裁量による、なんてことがざらにある。まあ、契約がいい加減ということは、締切に遅れても違約金は払わなくていいということですが、出版が遅れても文句を言えない、ということでもあります。
今回の件がどうかは知りませんが、一般論として。