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リーガルハラスメントの損害賠償請求に対する損害賠償請求
この手の仮処分の裁判では、まずは被告の電力会社側が原告に適格性が無いとか訴えに利益が無いとか抵抗するのが普通それの主張が通れば原告の訴えそのものが門前払いになるはずだが、そうならずに仮処分が出たすくなくとも下級審はそう認めたわけで、上級審で判決が覆ったからといって下級審の判断に対して損害賠償請求するということは日本の司法を軽視していると見なされることになるよ社長がそういう発言をしたこと自体が地域独占の公益的性格を持つ会社として大きな問題があるとして、今後の訴訟で何度となくむしかえされて電力会社に不利になるはず
訴えに正当性があるのか、不当な請求なのかをこれから判断するのであってこれはあくまで仮の処分仮に原告の訴えに正当性があり、訴訟の最中に問題が生じて回復困難な事態(今回なら原発事故)になったら困るので取りあえずの措置です。
仮処分や仮執行に原告の故意または過失があり、結論がひっくり返れば当然原告に賠償責任が生じます。
原告敗訴は原告の過失とされ、取りあえずの措置も不当な請求だったとなるので余程のことがない限り原告に賠償責任が生じます
このリスク回避して訴訟するなら、仮処分や仮執行を求めず訴訟すればよい(当然原告勝訴確定まで原発は止まりません)
原告側弁護士は仮処分申請を止めただろうか、焚き付けただろうか、われ関せずだったろうか
訴訟だろうと医療だろうとシステム開発だろうと、専門家が素人に予見できる失敗したときのリスクを説明していなかったら過失だろうし、説明済みなら原告の問題じゃないかな。
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
損害賠償請求に対する損害賠償請求 (スコア:2, すばらしい洞察)
リーガルハラスメントの損害賠償請求に対する損害賠償請求
Re: (スコア:3, 参考になる)
この手の仮処分の裁判では、まずは被告の電力会社側が原告に適格性が無いとか訴えに利益が無いとか抵抗するのが普通
それの主張が通れば原告の訴えそのものが門前払いになるはずだが、そうならずに仮処分が出た
すくなくとも下級審はそう認めたわけで、上級審で判決が覆ったからといって下級審の判断に対して損害賠償請求するということは日本の司法を軽視していると見なされることになるよ
社長がそういう発言をしたこと自体が地域独占の公益的性格を持つ会社として大きな問題があるとして、今後の訴訟で何度となくむしかえされて電力会社に不利になるはず
Re:損害賠償請求に対する損害賠償請求 (スコア:2, 参考になる)
訴えに正当性があるのか、不当な請求なのかをこれから判断するのであってこれはあくまで仮の処分
仮に原告の訴えに正当性があり、訴訟の最中に問題が生じて回復困難な事態(今回なら原発事故)になったら困るので取りあえずの措置です。
仮処分や仮執行に原告の故意または過失があり、結論がひっくり返れば当然原告に賠償責任が生じます。
原告敗訴は原告の過失とされ、取りあえずの措置も不当な請求だったとなるので余程のことがない限り原告に賠償責任が生じます
このリスク回避して訴訟するなら、仮処分や仮執行を求めず訴訟すればよい(当然原告勝訴確定まで原発は止まりません)
Re: (スコア:0)
原告側弁護士は仮処分申請を止めただろうか、焚き付けただろうか、われ関せずだったろうか
Re: (スコア:0)
訴訟だろうと医療だろうとシステム開発だろうと、専門家が素人に予見できる失敗したときのリスクを説明していなかったら過失だろうし、説明済みなら原告の問題じゃないかな。