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リーガルハラスメントの損害賠償請求に対する損害賠償請求
この手の仮処分の裁判では、まずは被告の電力会社側が原告に適格性が無いとか訴えに利益が無いとか抵抗するのが普通それの主張が通れば原告の訴えそのものが門前払いになるはずだが、そうならずに仮処分が出たすくなくとも下級審はそう認めたわけで、上級審で判決が覆ったからといって下級審の判断に対して損害賠償請求するということは日本の司法を軽視していると見なされることになるよ社長がそういう発言をしたこと自体が地域独占の公益的性格を持つ会社として大きな問題があるとして、今後の訴訟で何度となくむしかえされて電力会社に不利になるはず
うん?Appleとかの特許侵害訴訟とかでの販売差し止めに対して似たような事例って結構見てきたような気がするんだけど何か違うの?
この件に関しては公益性とか影響とか原告と被告の力関係とか別の問題は有るかなって思うけどその論理は違う気がする
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
損害賠償請求に対する損害賠償請求 (スコア:2, すばらしい洞察)
リーガルハラスメントの損害賠償請求に対する損害賠償請求
Re: (スコア:3, 参考になる)
この手の仮処分の裁判では、まずは被告の電力会社側が原告に適格性が無いとか訴えに利益が無いとか抵抗するのが普通
それの主張が通れば原告の訴えそのものが門前払いになるはずだが、そうならずに仮処分が出た
すくなくとも下級審はそう認めたわけで、上級審で判決が覆ったからといって下級審の判断に対して損害賠償請求するということは日本の司法を軽視していると見なされることになるよ
社長がそういう発言をしたこと自体が地域独占の公益的性格を持つ会社として大きな問題があるとして、今後の訴訟で何度となくむしかえされて電力会社に不利になるはず
Re:損害賠償請求に対する損害賠償請求 (スコア:2)
うん?Appleとかの特許侵害訴訟とかでの販売差し止めに対して
似たような事例って結構見てきたような気がするんだけど何か違うの?
この件に関しては公益性とか影響とか原告と被告の力関係とか
別の問題は有るかなって思うけどその論理は違う気がする