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DYMでググる [google.co.jp]と、ページ下部に、
米国のデジタル ミレニアム著作権法に基づいたクレームに応じ、このページから 4 件の検索結果を除外しました。ご希望の場合は、LumenDatabase.org にて除外するに至った DMCA クレームを確認 [lumendatabase.org]できます。
と表示されるので、DMCAクレームの内容 [lumendatabase.org]を見てみると、
DESCRIPTION: 下記URLは弊社で作成した弊社の商標物を無断引用しています。 http://blog.livedoor.jp/kimuchiudon/archives/1053910214.html [livedoor.jp]
とあります。
まず、「商標物を無断引用」という表現からして、商標法も著作権法もまともに理解できていないことが明らかですし、そもそも商標権の侵害にDMCAで対抗すること自体がおかしいです。
そして、商標権侵害の事実があるのかどうかを確認したところ、商標出願・登録情報の検索システム [inpit.go.jp]を使って、
商標物とは何かを明確にせずに商標を調べて結論付けるとはおかしいのではないでしょうか
「商標物」という表現は一般的とは言い難いですが、「商標」が表示・表記されている「物」のことだと解釈しました。
「株式会社DYM」が、出願人、書換申請者、権利者、または名義人となっている登録された「商標」が1つも存在せず、「Meets Company」と「マッチングイベント」という商標が出願されている(審査中)のみです(そのうえ、権利侵害が行われたと「株式会社DYM」が主張しているWebページには、それらの出願中の商標は使われていませんでした)。
株式会社DYMが権利を有する登録商標が存在しないのならば、株式会社DYMが検索結果の削除を要求したことも、実際に検索結果の削除を行った Google の対応も、明らかに不適切だと判断しました。
# そもそも、「商標物を無断引用」されたとクレームをつける人が、具体的にどの商標を無断利用されたかを明示しないこと自体がおかしいのです。
>実際に検索結果の削除を行った Google の対応も、明らかに不適切だと判断しました。
いいえ、Googleの対応はデジタルミレニアム著作権法(DMCA)に従ったものであり適切です。アメリカのDMCAが定めるノーティスアンドテイクダウン手続きは、当事者間(コンテンツを発信する者とそのコンテンツが自己の著作権を侵害していると主張する者との間)で争わせるように設計されており、プロバイダ(Google)は著作権侵害の有無の判断をする必要がありません。むしろ、GoogleがDMCAのセーフハーバー条項の適用を受けるためには、形式的に有効なDMCAクレームであればその内容については一切判断せずに削除と通知をすることが必要なのです。
詳しい解説、ありがとうございます。勉強になりました。
Google Search Console に登録しておけば、DMCAを利用した削除依頼がGoogleに提出されたときにメールで通知を受け取れるようなので、不当なDMCAクレームをされた場合には迅速に異議申し立てをするのが良さそうですね。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
明らかにおかしなDMCAクレームでもGoogleの検索結果から削除されてしまう (スコア:5, 参考になる)
DYMでググる [google.co.jp]と、ページ下部に、
と表示されるので、DMCAクレームの内容 [lumendatabase.org]を見てみると、
とあります。
まず、「商標物を無断引用」という表現からして、商標法も著作権法もまともに理解できていないことが明らかですし、そもそも商標権の侵害にDMCAで対抗すること自体がおかしいです。
そして、商標権侵害の事実があるのかどうかを確認したところ、商標出願・登録情報の検索システム [inpit.go.jp]を使って、
Re: (スコア:0)
商標物とは何かを明確にせずに商標を調べて結論付けるとはおかしいのではないでしょうか
Re: (スコア:2)
「商標物」という表現は一般的とは言い難いですが、「商標」が表示・表記されている「物」のことだと解釈しました。
「株式会社DYM」が、出願人、書換申請者、権利者、または名義人となっている登録された「商標」が1つも存在せず、「Meets Company」と「マッチングイベント」という商標が出願されている(審査中)のみです(そのうえ、権利侵害が行われたと「株式会社DYM」が主張しているWebページには、それらの出願中の商標は使われていませんでした)。
株式会社DYMが権利を有する登録商標が存在しないのならば、株式会社DYMが検索結果の削除を要求したことも、実際に検索結果の削除を行った Google の対応も、明らかに不適切だと判断しました。
# そもそも、「商標物を無断引用」されたとクレームをつける人が、具体的にどの商標を無断利用されたかを明示しないこと自体がおかしいのです。
Googleの対応は法的には適切 (スコア:5, 参考になる)
>実際に検索結果の削除を行った Google の対応も、明らかに不適切だと判断しました。
いいえ、Googleの対応はデジタルミレニアム著作権法(DMCA)に従ったものであり適切です。
アメリカのDMCAが定めるノーティスアンドテイクダウン手続きは、当事者間(コンテンツを発信する者とそのコンテンツが自己の著作権を侵害していると主張する者との間)で争わせるように設計されており、プロバイダ(Google)は著作権侵害の有無の判断をする必要がありません。
むしろ、GoogleがDMCAのセーフハーバー条項の適用を受けるためには、形式的に有効なDMCAクレームであればその内容については一切判断せずに削除と通知をすることが必要なのです。
Re:Googleの対応は法的には適切 (スコア:2)
詳しい解説、ありがとうございます。勉強になりました。
Google Search Console に登録しておけば、DMCAを利用した削除依頼がGoogleに提出されたときにメールで通知を受け取れるようなので、不当なDMCAクレームをされた場合には迅速に異議申し立てをするのが良さそうですね。