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DoCoMoのEclipse用Pluginにライセンス違反の疑い」記事へのコメント

  • 件のプラグインについてちょっと調べてみようと思ったんですけど、当然のようにドコモのライセンスにはRE禁止の事項があるんですよね。

    通常プロプライエタリなソフトってこの禁止条項あると思うんですけど、これってどれくらい効力?(根拠とか判例とか)あるんでしょうか?
    • 通常プロプライエタリなソフトってこの禁止条項あると思うんですけど、これってどれくらい効力?(根拠とか判例とか)あるんでしょうか?

      ここでも以前に書いたことがあるのですが、無効です [meti.go.jp]。

      • by Anonymous Coward on 2003年04月21日 11時11分 (#302383)
        http://www.meti.go.jp/topic/data/e20730aj.html より引用。
        ---------

        競争制限的な契約条項
         独占禁止法上違法となる契約条項については、民法第90 条
          (公序良俗違反)により私法上の効力も無効となる場合もある。

        (不当条項に該当する可能性がある条項例)

        (略)

        ・リバースエンジニアリングを禁止することにより、市場におけ
         る公正な競争を阻害するおそれがある条項

        ----------
        引用終わり。

        「場合もある」「可能性がある」「おそれがある」という表記な
        ので、100%「無効です」と言い切れるもんでもなさそうですが。
        また、この「準則」というのはどの程度、法的な有効性を持つの
        でしょうか?
        序文にも、適法性を決めるのはあくまで裁判所、と書いてありま
        すから、この「準則」をもって、「無効だ」と主張するのは尚早
        に見えるのですが。この手に詳しい方のコメント求む。
        親コメント

私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson

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