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ここまで、条件が揃わないと、労災とは認められない、ってことですか。
たとけば、いくら同調圧力が強くて、いやいや参加した宴会でも、単なる上司の誘いくらいではなく、社長の要請でないとだめとか、費用が割り勘だったとか。
残業に戻るのに…社畜国家恐るべし。
この判決って、飲み代が会社負担じゃなければ労災と認め難かったってことだよねこれじゃ会社負担の飲み会が世の中から消えるだけのような
会社の飲み会って一定の条件を満たすと経費として認められるので、消えることはなかなか無いかと思われ。
わが社は、酒代を出さん!っていう会社はどうなの?
国内で得た利益は税金として正しく納めて国民に還元すべきという清廉潔白聖人君子な経営者がいればそういうこともあるかもね。
アリさんなら!複数人で飲みに行くなという内規があるからっ…
#でもそれ以外が真っ黒という
会社としては労災リスクのほうが嫌でしょ
>会社の飲み会って一定の条件を満たすと経費として認められる
その支出を税務署が経費として認めるかどうかと、会社がそもそもその支出を認めるかどうかとは別。
そもそも、残業しなきゃいけない状態にしたのは上司の責任。そのうえ飲み会に参加強制(残業に帰ったことからその点は疑う余地あるまい)。あげく裁判では自発的に参加したから業務でないと言う。
これで、奥さんが会社を最高裁まで訴えるというのは、相応の謝罪も和解の努力もしなかったのだろう。旦那は会社では「いい人」だったかもしれんが、もう「社畜」と言う言葉がふさわしい。
労災認定するかどうかですから訴える相手は国です。おそらく会社相手ではないということで会社側の証言等が得られたのでは無いでしょうか。本人が死んでいて遺族が訴訟する場合は職場に協力してくれる人がいないとメッチャ大変です。
# 例えば名古屋市営バスの運転手の焼身自殺 [asahi.com]とか
労災かどうかと会社に(損害賠償)責任があるかどうかは別の話です。運転中の事故なんかは会社が無理なスケジュールを組んだとかであればともかく、普通は会社の責任は問われないと思います。
「労災」を認めろっていう裁判だから、件の会社は関係無いんじゃないの?労基署が認めなかったから訴えたんだから
通勤災害は、労災保険が本来対応すべき業務上災害ではないので、その認定には厳しい要件が課されています。http://www.jil.go.jp/rodoqa/08_eisei/08-Q07.html [jil.go.jp]
ということだそうで。もともと基準が厳しいんですね。だから飲み会が業務かどうかが論点になる。
通勤災害扱いできるなら会社が認めない理由はない。
通勤災害は会社に責任があるわけじゃない(ので、通常損害賠償を求められることも、保険料が上がることもない)
今回のは通勤災害じゃなくて労働災害として認められたってことですよね。
しかも最高裁まで行ってようやくという…本当にこれがギリギリ労災となるレベルってことに
そもそも通勤や移動途中の災害って、会社側が労働者に対し無過失責任を持つ本質的な労働災害じゃないからねえ。
あくまでも労働に密接関連した一定の移動行為の際に災害にあったときにも国(労災保険)の枠組みで補償しますよ、って話だから。
マトモな組織なら「残業終わって時間あるようなら来てくれ」→仕事優先
「それは遅れても構わない」→○○会優先
のどちらかだと思うのだが。。部下の体調壊すような指示はせんよ。
アニヲタのくせに?
いいえ。裁判での判決が全てであってそれ以外を認めない訳ではありません。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
逆に言うと (スコア:5, すばらしい洞察)
ここまで、条件が揃わないと、労災とは認められない、ってことですか。
たとけば、いくら同調圧力が強くて、いやいや参加した宴会でも、単なる上司の誘いくらいではなく、社長の要請でないとだめとか、費用が割り勘だったとか。
残業に戻るのに…社畜国家恐るべし。
Re:逆に言うと (スコア:1)
この判決って、飲み代が会社負担じゃなければ労災と認め難かったってことだよね
これじゃ会社負担の飲み会が世の中から消えるだけのような
Re: (スコア:0)
会社の飲み会って一定の条件を満たすと経費として認められるので、消えることはなかなか無いかと思われ。
Re: (スコア:0)
わが社は、酒代を出さん!
っていう会社はどうなの?
Re: (スコア:0)
国内で得た利益は税金として正しく納めて国民に還元すべきという
清廉潔白聖人君子な経営者がいればそういうこともあるかもね。
Re: (スコア:0)
アリさんなら!
複数人で飲みに行くなという内規があるからっ…
#でもそれ以外が真っ黒という
Re: (スコア:0)
会社としては労災リスクのほうが嫌でしょ
Re: (スコア:0)
>会社の飲み会って一定の条件を満たすと経費として認められる
その支出を税務署が経費として認めるかどうかと、会社がそもそもその支出を認めるかどうかとは別。
Re: (スコア:0)
そもそも、
残業しなきゃいけない状態にしたのは上司の責任。
そのうえ飲み会に参加強制(残業に帰ったことからその点は疑う余地あるまい)。
あげく裁判では自発的に参加したから業務でないと言う。
これで、奥さんが会社を最高裁まで訴えるというのは、相応の謝罪も和解の努力もしなかったのだろう。
旦那は会社では「いい人」だったかもしれんが、もう「社畜」と言う言葉がふさわしい。
Re:逆に言うと (スコア:3)
労災認定するかどうかですから訴える相手は国です。おそらく会社相手ではないということで会社側の証言等が得られたのでは無いでしょうか。本人が死んでいて遺族が訴訟する場合は職場に協力してくれる人がいないとメッチャ大変です。
# 例えば名古屋市営バスの運転手の焼身自殺 [asahi.com]とか
労災かどうかと会社に(損害賠償)責任があるかどうかは別の話です。運転中の事故なんかは会社が無理なスケジュールを組んだとかであればともかく、普通は会社の責任は問われないと思います。
Re: (スコア:0)
「労災」を認めろっていう裁判だから、件の会社は関係無いんじゃないの?
労基署が認めなかったから訴えたんだから
Re: (スコア:0)
通勤災害は、労災保険が本来対応すべき業務上災害ではないので、その認定には厳しい要件が課されています。
http://www.jil.go.jp/rodoqa/08_eisei/08-Q07.html [jil.go.jp]
ということだそうで。
もともと基準が厳しいんですね。
だから飲み会が業務かどうかが論点になる。
Re:逆に言うと (スコア:1)
通勤災害扱いできるなら会社が認めない理由はない。
通勤災害は会社に責任があるわけじゃない(ので、通常損害賠償を求められることも、保険料が上がることもない)
Re: (スコア:0)
今回のは通勤災害じゃなくて労働災害として認められたってことですよね。
Re: (スコア:0)
しかも最高裁まで行ってようやくという…
本当にこれがギリギリ労災となるレベルってことに
Re: (スコア:0)
そもそも通勤や移動途中の災害って、会社側が労働者に対し無過失責任を持つ本質的な労働災害じゃないからねえ。
あくまでも労働に密接関連した一定の移動行為の際に災害にあったときにも国(労災保険)の枠組みで補償しますよ、って話だから。
Re: (スコア:0)
マトモな組織なら
「残業終わって時間あるようなら来てくれ」
→仕事優先
「それは遅れても構わない」
→○○会優先
のどちらかだと思うのだが。。
部下の体調壊すような指示はせんよ。
Re: (スコア:0)
アニヲタのくせに?
Re: (スコア:0)
ここまで、条件が揃わないと、労災とは認められない、ってことですか。
いいえ。裁判での判決が全てであってそれ以外を認めない訳ではありません。