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このまま進むと、最悪の場合、この『Aries』に関する全ての権利が奪われ、『逆に僕がCDで他者の作品を勝手に使っている』という判断をされるかもしれません。
さすがに大袈裟。youtube(google?alphabet?)はいつから司法権を手に入れたんだろう。まあ、海外企業とか訴えるのが大変ってのはあるだろうけど、国際化してるからしょうがないし、今までjasracやレコード会社が担ってた部分でもあるし、組合でも作るとかするしかないんじゃないかな。
これってフツーの著作権を守る為の所有者の仕事の一つですよね。常に権利問題の矢面に立つ代わりに多大なる権利を得ている訳で、そこは仕方ない事ではある。侵害する側としては公開作品ならなんでも思い付きで使えるので、それこそ誰でもやれちゃう事だし。
JASRACにやらせる?現状のJASRACの業務ではないだろうし、将来的にもやらせるのは反対。出版社みたいな強権を与えるって事だよね?そんなの与える位なら、利用料徴取代理人のままでいてくれた方がマシだ。
他でもJASRACのことを「利用料徴取代理人」と称しているひといるけどあなたか?
JASRACは著作権の「信託契約」なので、出版社なんてもんじゃない強力な権利を持っているよ。権利者にかわって権利者とほぼ同等の権限を振るうことができる。例えば、代理で訴訟することもできるし、例え権利者が拒否しても、個別に許諾の拒否はできません。(全部信託を引っこ抜くしか方法がない)
根本的に勘違いしてませんか。また、音楽著作権に限れば、相手が違反していれば裁判でもなんでもして徴収するのがJASRACの業務ですよ。そこに隣接件は含まれないだけで。
「youtubeの演奏ビデオ」ってのだと基本筋違いだな。信託しているかどうかでなく信託の内容の問題だ。
どうも根本的に理解してないみたいだな。Youtubeの演奏ビデオに発生する著作権関係の知的財産は
1.演奏されている音楽そのものの著作権(楽譜などで表される、曲そのもの)2.演奏している演者や、音源の原盤に発生する著作隣接権3.ビデオそのものに発生する著作権(演出など)
の三つになる。これはそれぞれ別。今回はたまたま一人の人に帰属しているだけで、普通は別である事のほうが多い。(1は作曲家、2は音楽出版社と歌手、3はテレビ局、など)
このうち1がJASRACに信託されている内容なので、別にYoutubeの演奏ビデオと限定した上で筋違いなんて主張できる内容はありません。その上で、一括許諾契約がされていると言う話はあるけど、これは元が演奏ビデオだから、と言う話じゃなくて、相手の利用形態に関わる話だから違う。そして商用利用の可能性もあるし、ミュージックビデオなど商用利用での著作物の使用はもちろん別口だから、JASRACは当事者として動いているわけだね。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
大袈裟な (スコア:0)
このまま進むと、最悪の場合、この『Aries』に関する全ての権利が奪われ、『逆に僕がCDで他者の作品を勝手に使っている』という判断をされるかもしれません。
さすがに大袈裟。
youtube(google?alphabet?)はいつから司法権を手に入れたんだろう。
まあ、海外企業とか訴えるのが大変ってのはあるだろうけど、国際化してるからしょうがないし、
今までjasracやレコード会社が担ってた部分でもあるし、組合でも作るとかするしかないんじゃないかな。
Re: (スコア:0)
これってフツーの著作権を守る為の所有者の仕事の一つですよね。
常に権利問題の矢面に立つ代わりに多大なる権利を得ている訳で、そこは仕方ない事ではある。
侵害する側としては公開作品ならなんでも思い付きで使えるので、それこそ誰でもやれちゃう事だし。
JASRACにやらせる?現状のJASRACの業務ではないだろうし、将来的にもやらせるのは反対。
出版社みたいな強権を与えるって事だよね?
そんなの与える位なら、利用料徴取代理人のままでいてくれた方がマシだ。
Re: (スコア:0)
他でもJASRACのことを「利用料徴取代理人」と称しているひといるけどあなたか?
JASRACは著作権の「信託契約」なので、出版社なんてもんじゃない強力な権利を持っているよ。権利者にかわって権利者とほぼ同等の権限を振るうことができる。
例えば、代理で訴訟することもできるし、例え権利者が拒否しても、個別に許諾の拒否はできません。(全部信託を引っこ抜くしか方法がない)
根本的に勘違いしてませんか。
また、音楽著作権に限れば、相手が違反していれば裁判でもなんでもして徴収するのがJASRACの業務ですよ。そこに隣接件は含まれないだけで。
Re: (スコア:0)
「youtubeの演奏ビデオ」ってのだと基本筋違いだな。
信託しているかどうかでなく信託の内容の問題だ。
Re:大袈裟な (スコア:0)
どうも根本的に理解してないみたいだな。
Youtubeの演奏ビデオに発生する著作権関係の知的財産は
1.演奏されている音楽そのものの著作権
(楽譜などで表される、曲そのもの)
2.演奏している演者や、音源の原盤に発生する著作隣接権
3.ビデオそのものに発生する著作権(演出など)
の三つになる。これはそれぞれ別。今回はたまたま一人の人に帰属しているだけで、普通は別である事のほうが多い。(1は作曲家、2は音楽出版社と歌手、3はテレビ局、など)
このうち1がJASRACに信託されている内容なので、別にYoutubeの演奏ビデオと限定した上で筋違いなんて主張できる内容はありません。
その上で、一括許諾契約がされていると言う話はあるけど、これは元が演奏ビデオだから、と言う話じゃなくて、相手の利用形態に関わる話だから違う。そして商用利用の可能性もあるし、ミュージックビデオなど商用利用での著作物の使用はもちろん別口だから、JASRACは当事者として動いているわけだね。