アカウント名:
パスワード:
こういう領域は国のものなんでしょうか?山は個人の所有者とかいますよね。海の領海にも所有権とかあるん?
例えば島はどうでしょうか?島の所有者には島を中心に半径10海里まで所有権があるのでしょうか?
土地と同じように、早い者勝ち??
「深海底鉱業暫定措置法」という法律によれば、経済産業大臣の許可を受ければ深海底の鉱物を採掘できます。
(定義)第二条 この法律において「深海底鉱物資源」とは、銅鉱、マンガン鉱、ニッケル鉱又はコバルト鉱のうちの一種又は二種以上の鉱物を含む塊状の鉱石をいう。(深海底鉱業の許可)第四条 深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。2 前項の許可は、探査の事業及び採鉱の事業の区分により行う。
この法律は昭和57年にできたとのことで、当時の官僚に先見の明があったということですね。
>この法律は昭和57年にできたとのことで、当時の官僚に先見の明があったということですね。私が学生時代に話題になったし、慌てて作ったんでしょ
鉱物の場合(1) 鉱業法に基づき、独占的に採掘できる権利(いわゆる鉱区と鉱業権)を国に申請、許可を得る(2) 許可がとれたら、具体的な採掘事業計画を立て、事業計画が国に認可されたら着手するという二段構えになりますなお、(1)の鉱区の取得・維持には鉱区税が、(2)で鉱物が産出したら鉱産税という税金がかかります資金にものを言わせ、(1)でありったけの範囲の許可を受ける人が続出したので、近年、事業着手しない人の権利の延長は認めないよ、と方針が変わったはず
これの海底版が深海底鉱業暫定措置法、同施行規則となりますマンガンのジュールには深海底鉱業暫定措置法が適用されるのに、海底ガス田やメタハイには鉱業法が適用されるのは謎領海内と経済水域内の違いなのかな?
鉱業権は、許可期間の短い「探鉱」と許可期間に制限のない「採掘権」があります
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
だれのもの? (スコア:0)
こういう領域は国のものなんでしょうか?
山は個人の所有者とかいますよね。
海の領海にも所有権とかあるん?
例えば島はどうでしょうか?
島の所有者には島を中心に半径10海里まで所有権があるのでしょうか?
土地と同じように、早い者勝ち??
Re: (スコア:1)
「深海底鉱業暫定措置法」という法律によれば、経済産業大臣の許可を受ければ深海底の鉱物を採掘できます。
この法律は昭和57年にできたとのことで、当時の官僚に先見の明があったということですね。
Re:だれのもの? (スコア:1)
>この法律は昭和57年にできたとのことで、当時の官僚に先見の明があったということですね。
私が学生時代に話題になったし、慌てて作ったんでしょ
鉱物の場合
(1) 鉱業法に基づき、独占的に採掘できる権利(いわゆる鉱区と鉱業権)を国に申請、許可を得る
(2) 許可がとれたら、具体的な採掘事業計画を立て、事業計画が国に認可されたら着手する
という二段構えになります
なお、(1)の鉱区の取得・維持には鉱区税が、(2)で鉱物が産出したら鉱産税という税金がかかります
資金にものを言わせ、(1)でありったけの範囲の許可を受ける人が続出したので、近年、事業着手しない人の権利の延長は認めないよ、と方針が変わったはず
これの海底版が深海底鉱業暫定措置法、同施行規則となります
マンガンのジュールには深海底鉱業暫定措置法が適用されるのに、海底ガス田やメタハイには鉱業法が適用されるのは謎
領海内と経済水域内の違いなのかな?
鉱業権は、許可期間の短い「探鉱」と許可期間に制限のない「採掘権」があります