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自炊代行の事件の件の判決文知財高判平成26年10月22日(H25(ネ)第10089号) ※平成28年3月16日 上告棄却により確定 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/579/084579_hanrei.pdf [courts.go.jp]
上記判決文を読んで、今回の件(が日本で起こったと仮定)を当てはめようとしてみたけど
25頁からの業者が複製行為の主体となるという判断の部分の大半はただの印刷業者も当てはまる気がするんだよなぁ。ただ、露骨にあてはまりそうな互いの主張があった。
被控訴人(=原告=著作者)の主張 5-6頁のエ
利用者がコピー業者に複製を依頼する場合や,出版社が印刷業者に印刷を依頼する場合には,複製の対象を決定しているのは利用者や出版社であるが,それによってコピー業者や印刷業者が複製行為の主体ではなくなるということにはならない。
控訴人(=被告=自炊業者)の主張 10頁の(イ)
一般に,出版社が,著作権者の了解を得ずに,印刷業者に原稿を持ち込んで本の印刷を依頼し,印刷がされる場合,出版社が,特定の著作物
CCのライセンスと著作権法を混同してるのがおかしい
なんか自炊代行とか言い出して話をすり替えたがる人多いねぇ
なんで違うと思うのか。今回の件も自作代行の件でも問題となるのは、複写行為の主体が業者なのか客なのかという点で、そこは共通なんだが。
CC NCがどうこうというのは、・主体が客だったとした場合、なぜ許されるか(今回は CC NCにより許諾を受けている、自炊なら著作権法30条1項の適用)・主体が業者だった場合、なぜ許されないか(今回は業者はCC NCによる許諾を得られない、自炊なら著作権法30条1項の趣旨逸脱)で、そんな部分はほぼ結論が自明であり、訴訟の中で主要な争点じゃない(訴状では争点にするかもしれんけど、書いてみただけレベル)
あとは自炊だと非許諾の著作物が持ち込まれるのが前提だけど、一般の複写サービスはそうでないってのが問題「書籍の電子ファイル化が,その書籍の著作権者の複製権を侵害するか否かを容易に知り得る」ってのが手足論の否定に使われてるんで。
「自炊だと非許諾の著作物が持ち込まれるのが前提」
と自分で言っているのに
「なんで違うと思うのか。」
とも言っている矛盾
そもそもCCと著作権法は同じでは無いし許諾の範囲での利用は正当でしょ許諾の範囲内まで違法だと言い出す方がおかしい
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自炊代行違法判決との比較 (スコア:2)
自炊代行の事件の件の判決文
知財高判平成26年10月22日(H25(ネ)第10089号) ※平成28年3月16日 上告棄却により確定
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/579/084579_hanrei.pdf [courts.go.jp]
上記判決文を読んで、今回の件(が日本で起こったと仮定)を当てはめようとしてみたけど
25頁からの業者が複製行為の主体となるという判断の部分の大半は
ただの印刷業者も当てはまる気がするんだよなぁ。
ただ、露骨にあてはまりそうな互いの主張があった。
被控訴人(=原告=著作者)の主張 5-6頁のエ
利用者がコピー業者に複製を依頼する場合や,出版社が印刷業者に印刷を依頼する場合には,複製の対象を決定しているのは利用者や出版社であるが,それによってコピー業者や印刷業者が複製行為の主体ではなくなるということにはならない。
控訴人(=被告=自炊業者)の主張 10頁の(イ)
一般に,出版社が,著作権者の了解を得ずに,印刷業者に原稿を持ち込んで本の印刷を依頼し,印刷がされる場合,出版社が,特定の著作物
Re: (スコア:0)
CCのライセンスと著作権法を混同してるのがおかしい
なんか自炊代行とか言い出して話をすり替えたがる人多いねぇ
Re: (スコア:1)
なんで違うと思うのか。
今回の件も自作代行の件でも問題となるのは、
複写行為の主体が業者なのか客なのかという点で、そこは共通なんだが。
CC NCがどうこうというのは、
・主体が客だったとした場合、なぜ許されるか
(今回は CC NCにより許諾を受けている、自炊なら著作権法30条1項の適用)
・主体が業者だった場合、なぜ許されないか
(今回は業者はCC NCによる許諾を得られない、自炊なら著作権法30条1項の趣旨逸脱)
で、そんな部分はほぼ結論が自明であり、訴訟の中で主要な争点じゃない
(訴状では争点にするかもしれんけど、書いてみただけレベル)
あとは自炊だと非許諾の著作物が持ち込まれるのが前提だけど、
一般の複写サービスはそうでないってのが問題
「書籍の電子ファイル化が,その書籍の著作権者の複製権を侵害するか否かを容易に知り得る」ってのが
手足論の否定に使われてるんで。
Re:自炊代行違法判決との比較 (スコア:0)
「自炊だと非許諾の著作物が持ち込まれるのが前提」
と自分で言っているのに
「なんで違うと思うのか。」
とも言っている矛盾
そもそもCCと著作権法は同じでは無いし許諾の範囲での利用は正当でしょ
許諾の範囲内まで違法だと言い出す方がおかしい