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無改造で中古品で売ればOK?改造しても商標無しで売ればOK?それだと特許のほうで違反になるかな?それなら特許切れ技術しか使われていない端末なら改造+商標外して売ってOK?
特許権は消尽するので、単に中古品を販売する際に特許で文句を言われることはありません。(権利者が同一の物について知的財産権を行使することができるのは、一度きり)
改造品の場合は、「元の製品と同一ではない新しい製品を製造した」と見なされれば特許権侵害となります。たぶん商標を外すのは特許権的にアウト、商標を付けたままだと商標権的にアウト。
たぶん商標を外すのは特許権的にアウト
それはない。商標を外すことが「生産」(特許法第2条3項1号)にあたるとすることは特許法の解釈としてあり得ない。
特許権の消尽と商標は無関係のはず。再生産が駄目というのは、耐久年数が過ぎて特許の効用を終えた場合か、特許部分を弄った場合のみ。
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
教えて (スコア:0)
無改造で中古品で売ればOK?
改造しても商標無しで売ればOK?
それだと特許のほうで違反になるかな?
それなら特許切れ技術しか使われていない端末なら改造+商標外して売ってOK?
Re:教えて (スコア:1)
特許権は消尽するので、単に中古品を販売する際に特許で文句を言われることはありません。
(権利者が同一の物について知的財産権を行使することができるのは、一度きり)
改造品の場合は、「元の製品と同一ではない新しい製品を製造した」と見なされれば特許権侵害となります。
たぶん商標を外すのは特許権的にアウト、商標を付けたままだと商標権的にアウト。
Re: (スコア:0)
それはない。商標を外すことが「生産」(特許法第2条3項1号)にあたるとすることは特許法の解釈としてあり得ない。
Re: (スコア:0)
特許権の消尽と商標は無関係のはず。
再生産が駄目というのは、耐久年数が過ぎて特許の効用を終えた場合か、特許部分を弄った場合のみ。