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通信事業者に特定のサイト宛orプロトコルの傍受を認めるような契約書を作っておかないとそもそもそんな契約結べないんでは?
#近い将来の改正民法で「消費者に一方的に不利なややこしい約款」ってダメになるんだっけ?
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
約款に細かい文字で例外規定が書いてあって、「同意する」を押さないと先に進めない (スコア:0)
通信事業者に特定のサイト宛orプロトコルの傍受を認めるような契約書を作っておかないと
そもそもそんな契約結べないんでは?
#近い将来の改正民法で「消費者に一方的に不利なややこしい約款」ってダメになるんだっけ?