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Nシステム借りれば済む二重投資じゃないのか?
そもそも、警察の自認しているであろう縄張りが結構狭い。生命財産に直結する事件は当然縄張りとしているであろうけど、道路の上では実は縄張りが狭い。
道路を利用すれば、警察の活動と無縁ではないが、道路交通の安全と秩序を守ると言う警察活動のみで、かつ道交法に基づく部分だけが縄張りと考えているように思われる。例えば、整備不良は道交法で取り締まることは「できる」だが、道路運送車両法に関する要素は国交省の縄張りであると考えているように思われる。
国交省に限らず監督省庁にひもづけられた法令は、監督省庁の自力での監督権力の行使がさきで、それで足りない場合に監督省庁が「告発」してはじめて警察が出てくる。告発されるまでは、警察は監督省庁の縄張りを冒さない文化があるようだ。
その場で係員と警察が連携して取り締まり
基本は国土交通行政が監督指導を執り、処罰可能な案件は、連携と称して国交省が警察にお願いするという事かな。
そんな縦割りな文化があるので、Nシステムを貸し借りするほどの連携は発想しえないのでしょう。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
警察庁に行けよ (スコア:1, 荒らし)
Nシステム借りれば済む二重投資じゃないのか?
Re:警察庁に行けよ (スコア:3)
そもそも、警察の自認しているであろう縄張りが結構狭い。
生命財産に直結する事件は当然縄張りとしているであろうけど、道路の上では実は縄張りが狭い。
道路を利用すれば、警察の活動と無縁ではないが、道路交通の安全と秩序を守ると言う警察活動のみで、かつ道交法に基づく部分だけが縄張りと考えているように思われる。
例えば、整備不良は道交法で取り締まることは「できる」だが、道路運送車両法に関する要素は国交省の縄張りであると考えているように思われる。
国交省に限らず監督省庁にひもづけられた法令は、監督省庁の自力での監督権力の行使がさきで、それで足りない場合に監督省庁が「告発」してはじめて警察が出てくる。告発されるまでは、警察は監督省庁の縄張りを冒さない文化があるようだ。
その場で係員と警察が連携して取り締まり
基本は国土交通行政が監督指導を執り、処罰可能な案件は、連携と称して国交省が警察にお願いするという事かな。
そんな縦割りな文化があるので、Nシステムを貸し借りするほどの連携は発想しえないのでしょう。