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アベノミクスの一環として企業による副業の禁止の禁止をすればいい
そもそも単純な「副業禁止」規定は、判例上、有効性がかなり限定されていて、別の問題があるとき(競業避止義務や秘密保持義務など)くらいしか有効と判断されないので、通常の労働者はあまり気にする必要がない。
日本労働研究雑誌 No. 552/July 2006http://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2006/07/pdf/015-025.pdf [jil.go.jp]>しかしその一方で, 「労働者は労働契約を通じて一日のうち一定の限られた時間のみ,>労務に服するのを原則とし, 就業時間外は本来労働者の自由な時間であることからして,>就業規則で兼業を全面的に禁止することは特別な場合を除き, 合理性を欠く」13)として,>副業禁止・制限規定の限定解釈を行う裁判例が主流となっている。:>13) 小川建設事件・東京地判 (昭和 57・11・19 労判 397 号 30頁)。
副業の禁止の禁止に賛成なのですね
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
働き方改革 (スコア:0)
アベノミクスの一環として企業による副業の禁止の禁止をすればいい
Re:働き方改革 (スコア:1)
そもそも単純な「副業禁止」規定は、判例上、有効性がかなり限定されていて、
別の問題があるとき(競業避止義務や秘密保持義務など)くらいしか有効と判断されないので、
通常の労働者はあまり気にする必要がない。
日本労働研究雑誌 No. 552/July 2006
http://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2006/07/pdf/015-025.pdf [jil.go.jp]
>しかしその一方で, 「労働者は労働契約を通じて一日のうち一定の限られた時間のみ,
>労務に服するのを原則とし, 就業時間外は本来労働者の自由な時間であることからして,
>就業規則で兼業を全面的に禁止することは特別な場合を除き, 合理性を欠く」13)として,
>副業禁止・制限規定の限定解釈を行う裁判例が主流となっている。
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>13) 小川建設事件・東京地判 (昭和 57・11・19 労判 397 号 30頁)。
Re: (スコア:0)
副業の禁止の禁止に賛成なのですね