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報告書概要の中で、処分の妥当性を論じたP.5 第3の2(2) [mainichi.jp]では、処分時点において「疑惑が強く存在した」ことを前提に、処分を許容した。
しかし、当時の「疑惑」が具体的にどのようなもので、どのように評価されるべきなのかの論証がない。本来なら、訴えの内容や証拠、連盟の調査方法や結果、といったものを検証した上で、当時の連盟が「疑惑が強く存在する」と評価したことが妥当であったかを、調査委員会で検討するべきはずなのに、これらをすっ飛ばして、唐突に「疑惑が強く存在した」と認定してしまっている。
全文の方では論じられているのだろうか。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
処分時点の「疑惑」の認定が唐突 (スコア:2)
報告書概要の中で、処分の妥当性を論じたP.5 第3の2(2) [mainichi.jp]では、処分時点において「疑惑が強く存在した」ことを前提に、処分を許容した。
しかし、当時の「疑惑」が具体的にどのようなもので、どのように評価されるべきなのかの論証がない。
本来なら、訴えの内容や証拠、連盟の調査方法や結果、といったものを検証した上で、当時の連盟が「疑惑が強く存在する」と評価したことが妥当であったかを、調査委員会で検討するべきはずなのに、これらをすっ飛ばして、唐突に「疑惑が強く存在した」と認定してしまっている。
全文の方では論じられているのだろうか。