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高等法院では、著作権侵害は米国・ニュージーランド間の犯罪人引渡し条約の対象となる犯罪に当たらないとするドットコム氏側の主張を認めている。ただし、著作権侵害は詐欺に相当し、詐欺は犯罪人引渡し条約の対象となる
日本では禁止されてますが、ニュージーランドでは構わないのかな?
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
刑法の類推適用 (スコア:2)
日本では禁止されてますが、ニュージーランドでは構わないのかな?