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すべての国民は、憲法13条によりタバコの二次喫煙、三次喫煙を受けない権利があります。
#すべての喫煙者が他人に迷惑をかけない喫煙ができるようになってから権利を主張しろや>たばこ議員連盟
プログラム規定説は、憲法の個々の条項毎に学説があり、全てにわたって通用するとは言えないだろうけれど、憲法でうたっている権利は、具体的に法で定めないと、実効的には賦与されない。
残念ながら、その点で嫌煙権は認められていない。
逆に、喫煙する権利は、禁止する具体的な法がない部分においてのみ存在する。禁煙の法が整備されれば、その分の喫煙する権利は無くなる。
禁煙法の制定を妨げるだけの権利は憲法からは読めないでしょ。
# 喫煙の権利を制限する法が早く整備されて欲しい。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
嫌煙は憲法の権利 (スコア:1)
すべての国民は、憲法13条によりタバコの二次喫煙、三次喫煙を受けない権利があります。
#すべての喫煙者が他人に迷惑をかけない喫煙ができるようになってから権利を主張しろや>たばこ議員連盟
プログラム規定説 Re:嫌煙は憲法の権利 (スコア:2)
プログラム規定説は、憲法の個々の条項毎に学説があり、全てにわたって通用するとは言えないだろうけれど、
憲法でうたっている権利は、具体的に法で定めないと、実効的には賦与されない。
残念ながら、その点で嫌煙権は認められていない。
逆に、喫煙する権利は、禁止する具体的な法がない部分においてのみ存在する。
禁煙の法が整備されれば、その分の喫煙する権利は無くなる。
禁煙法の制定を妨げるだけの権利は憲法からは読めないでしょ。
# 喫煙の権利を制限する法が早く整備されて欲しい。