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ポルノ動画サイト「カリビアンコム」を運営する米国企業の社員、沖縄で逮捕される」記事へのコメント

  • 属地主義ならサーバは米国ということなので、日本の司法権は及ばないかだろうから
    「日本国籍」ということで属地主義でアウトということなのかな?

    • by Anonymous Coward

      さくらインターネットが中国国籍の利用者の中国批判行為を禁止したけど、
      海外のサーバだから司法権は及ばないとか通用しない流れになってきてるのか。
      関係者が入国した途端に逮捕とかたまらんだろうし。
      https://www.sakura.ad.jp/agreement/20170315_taihi_kihon.pdf [sakura.ad.jp]

      • さくらインターネットの新しい基本約款 [sakura.ad.jp](新旧対照表 [sakura.ad.jp])は、

        xxii. 中華人民共和国(以下、「中国」といいます)の法令が適用される利用者については、以下の行為
        ア 中国の法令が規制するコンテンツを掲載する行為
        イ 中国の法令にて特別な許可証を必要とする事業を営む場合において、当該許可証を有さずにコンテンツを掲載する行

        ウ 中国に対する反体制的な意見のコンテンツを掲載する行為
        エ 中国の文化・習慣に対する過激な意見のコンテンツを掲載する行為
        オ 中国の機密・安全を脅かす恐れのあるコンテンツを掲載する行為
        カ 帝国主義的・封建主義的な思想や迷信を発表する行為

        という

        • 一般社団法人 日本商事仲裁協会 仲裁のご案内 [jcaa.or.jp] より引用(太字強調は引用者)

          仲裁とは

          (中略)法律上仲裁とは、(中略)当事者が、紛争の解決を第三者(これを仲裁人という)の判断に委ね、その判断(これを仲裁判断という)に従うという合意(これを仲裁合意という)に基づき紛争を解決する手続をいいます。

          この手続は、あまり一般に知られていませんが、法(わが国では仲裁法がこれに当たる)によって認められた紛争解決制度です。仲裁人が行う仲裁判断には、訴訟の確定判決と同一の効力が与えられています(仲裁法45条1項)。したがって仲裁は、訴訟と同様に、紛争を終局的に解決する制度です。当事者間に仲裁合意があるにもかかわらず、

          • by Anonymous Coward

            さくらインターネットを擁護しとくと,日本の裁判所の判決は海外には強制力がないけど
            仲裁合意があれば多くの国で,これに基づく強制執行を行うことが可能です。
            海外との取引を視野にいれると,仲裁合意は必要です。

            外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約(ニューヨーク条約)においてその旨が
            定められており,多くの国がこの条約に署名しているからです。144か国がニューヨーク条
            約の締約国となっており,日本,ロシア,中国も締約しています。

            http://fec-jpn.main.jp/bsncolumn.pdf [fec-jpn.main.jp]

            しかし,仲裁人の選任権がさくらインターネットのみにある点は,ユーザーにとっては著しく不利益ですね。

            • >日本の裁判所の判決は海外には強制力がないけど
              日本の判決に基づいて強制執行が可能か否かは国によります。仲裁判断のほうがより確実なのは確かですけど。一応、気になったので。

              親コメント
              • by Anonymous Coward

                > 日本の判決に基づいて強制執行が可能か否かは国によります。

                なるほど。
                個別の条約などにより国外に対する強制執行が可能な場合もあるわけですね。

              • いえ、(私の知る限り)どの国でもその国内法において一定範囲で外国判決の効力を認め、外国判決に基づく強制執行を可能としています。例えば日本の場合、民事訴訟法118条と民事執行法22条6号に規定があります。ただ、お互いに「相互の保証」(お前が認めてくれるならこっちも認めてやる)が要件とされている場合など、実際に申立てをした例がないとよく分からない場合が多いです。

                また、(特に発展途上国の場合、)法律の条文上は可能なはずでも実務上は困難ないし不可能という例もあります。これは外国判決に限らず仲裁判断でも同じです。

                親コメント

私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson

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