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単純に「労働時間の上限は○時間/月」のように決めればいいのに、どうして残業の上限設定にこだわるんだろう残業にしないといけない理由があるのかな
官僚がとっとと退庁しちゃったら国会答弁できなくなるじゃないか
官僚は、民間企業で言えば管理職以上だと何度言えば……
管理監督職員は超過勤務手当等は付かないが勤務時間に関して除外規定あったか?
> 管理監督職員は超過勤務手当等は付かないが勤務時間に関して除外規定あったか?
「監督若しくは管理の地位にある者」、通称は「管理監督者」ね。「管理監督職員」という言い方はしません。労働基準法41条の2号が該当。
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
ちなみに金融機関ではどの様な仕事やポジションが管理監督者に該当するのかの通達があります(昭和52年2月28日基発104号、昭和52年2月28日基発105号)。それ以外の企業では、昭和63年3月14日基発150号の通達によって、管理監督者の要件が定まっています。・監督または管理の業務に従事する(つまり、一般職員の様な実務を行わない、あるいは主ではない)・一定の裁量権がある(例えば自分の部下の任免や待遇を決定する、または決定に強い影響力を持つ等)・勤務形態を強制されない(遅刻や早退がありえない、何時来ても良いし帰っても良い)・一般職員に比べ待遇が明らかに良い(少なくとも管理監督者になった後の給与が、なる前の残業代や諸手当を含む総額よりも高い)この要件全てが満たされないと管理監督者とはなりません。1つでも要件が満たされていない場合、残業代無しとか休憩や休日を与えないとかは違法になります。実際の所、管理監督者の要件を全て満たすのは、経営者(役員等)ですね。役職者はまず要件を全ては満たしてません。
また、官僚というか、一般職の国家公務員の場合、国家公務員法附則16条により労働基準法を含む労働関係法の適用除外となっています。別に官僚が管理職扱いだからではないですね。
>「監督若しくは管理の地位にある者」、通称は「管理監督者」ね。「管理監督職員」という言い方はしません。
官僚については最後に指摘されてるように労働基準法ではなく「一般職の職員の給与に関する法律」などが適用され、そのなかで「管理又は監督の地位にある職員」を「管理監督職員」としています。
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なぜ簡単にできないんだろう (スコア:0)
単純に「労働時間の上限は○時間/月」のように決めればいいのに、どうして残業の上限設定にこだわるんだろう
残業にしないといけない理由があるのかな
Re: (スコア:0)
官僚がとっとと退庁しちゃったら国会答弁できなくなるじゃないか
Re: (スコア:0)
官僚は、民間企業で言えば管理職以上だと何度言えば……
Re: (スコア:0)
管理監督職員は超過勤務手当等は付かないが勤務時間に関して除外規定あったか?
Re:なぜ簡単にできないんだろう (スコア:0)
> 管理監督職員は超過勤務手当等は付かないが勤務時間に関して除外規定あったか?
「監督若しくは管理の地位にある者」、通称は「管理監督者」ね。「管理監督職員」という言い方はしません。労働基準法41条の2号が該当。
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
ちなみに金融機関ではどの様な仕事やポジションが管理監督者に該当するのかの通達があります(昭和52年2月28日基発104号、昭和52年2月28日基発105号)。それ以外の企業では、昭和63年3月14日基発150号の通達によって、管理監督者の要件が定まっています。
・監督または管理の業務に従事する(つまり、一般職員の様な実務を行わない、あるいは主ではない)
・一定の裁量権がある(例えば自分の部下の任免や待遇を決定する、または決定に強い影響力を持つ等)
・勤務形態を強制されない(遅刻や早退がありえない、何時来ても良いし帰っても良い)
・一般職員に比べ待遇が明らかに良い(少なくとも管理監督者になった後の給与が、なる前の残業代や諸手当を含む総額よりも高い)
この要件全てが満たされないと管理監督者とはなりません。1つでも要件が満たされていない場合、残業代無しとか休憩や休日を与えないとかは違法になります。実際の所、管理監督者の要件を全て満たすのは、経営者(役員等)ですね。役職者はまず要件を全ては満たしてません。
また、官僚というか、一般職の国家公務員の場合、国家公務員法附則16条により労働基準法を含む労働関係法の適用除外となっています。別に官僚が管理職扱いだからではないですね。
Re: (スコア:0)
>「監督若しくは管理の地位にある者」、通称は「管理監督者」ね。「管理監督職員」という言い方はしません。
官僚については最後に指摘されてるように労働基準法ではなく「一般職の職員の給与に関する法律」などが適用され、
そのなかで「管理又は監督の地位にある職員」を「管理監督職員」としています。