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米国人に対する人権侵害刑事事件として、在日米国大使館などで開かれる法廷に招聘されたら良いのに。結果米国らしい天文学的罰金と収監が課されるともっと良い。被告に大使館員から訴状が直接交付されたときの顔を見てみたいものだ。
軍人に関する地位協定を除いて駐在大使館には裁判権がないと思うんですけど(領事裁判権の撤廃は明治時代の外交課題)どんな不平等外交の過去から来られたんですか?
日本に帰国した日本企業所属の経済犯が、在日米国大使館に設けられた法廷に召喚され、有罪判決で米本国で収監されるって、ごく普通に行われているのだけど?
それは米国で犯罪を犯して日本に帰国した人の場合であって、ここで例に出ている話は「日本国内において」「日本国内での行為に対して」のケースだから、その場合裁判権は米国大使館には存在しないでしょ。
日本刑法第3条の2ってご存知?
いやだから、日本の学校による外国人への人権侵害なんだから、属地主義をとっても属人主義をとっても米国には裁判権がないでしょ。
「刑法第3条の2」関係ないじゃん。言ってみたかっただけなの?連休で学校が休みなの?
(日本国)刑法第三条の二(国民以外の者の国外犯)この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。(後略)http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8CY... [e-gov.go.jp]
この惰弱な日本国ですら、外国人による外国での日本人への犯罪に、属人主義をとって裁判権を主張する事があります。況や米国は覇権国家ですから、自国民に対する犯罪に対する刑事処理は、日本国などより余程強引に容赦なく執行します。実際、離婚後米国(各州)法の親権規定に関わらず、子供を日本に強引に引き取った日本人が、不用意に米国に入国して逮捕起訴刑罰に処せられるなど、日常茶飯事です。前記の離婚後親権問題で、在日米国大使館などで開かれる法廷に招聘されないのは、連絡を絶った容疑者に、米国の訴訟制度上必須の訴状を渡す事が技術的に困難だからです。公教育の教師なら、勤務場所の特定は容易ですから、在日米国大使館員が直接訴状を交付する事は、技術的に容易になります。無論大使館員には日本国内での逮捕権がありませんので(大使館内では可能)、件の教師が日本国内に留まって、在日米国大使館に設けられる法廷に出廷しない事は可能ですが、その上位組織者(例えば都立高校の教師が属する都教育委員会委員)が、教育視察などで米国に不用意に入国すれば、容疑者隠蔽で逮捕起訴刑罰になるかもしれませんし、学校を所有する自治体の出張所が米国内にあれば、その所員が代わって逮捕起訴刑罰になるかもしれません。(教育委員会委員や自治体の出張所員に外交特権はありません)米国内に拠点を有する民間企業所属経済犯の場合、この人質が効いて、やむを得ず本人が在日米国大使館に設けられる法廷に出廷するのが通例となっています。
# nim (10479)さん。#3203879・#3203966氏に折角納得頂きましたのに、 横からしゃしゃり出て無知を満天下に晒す事は、お勧めしません。
米国のアクションを説明するのに、日本の法律を引き合いにだしてるってこと?そりゃわからんかった。てっきりなにか大きな勘違いをしてるもんだと。ストレートに米国のどっかの州法をだしてくれればいいのに。
で、アメリカ人の生徒に学校が地毛証明を求めた場合、具体的にどの様な法律に違反しているとして、在日米国大使館などで開かれる法廷で裁かれるの?
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ハーフなどの米国との二重国籍者に対し「地毛証明書」などの提出を求めた場合 (スコア:1)
米国人に対する人権侵害刑事事件として、在日米国大使館などで開かれる法廷に招聘されたら良いのに。
結果米国らしい天文学的罰金と収監が課されるともっと良い。
被告に大使館員から訴状が直接交付されたときの顔を見てみたいものだ。
Re: (スコア:0)
軍人に関する地位協定を除いて駐在大使館には裁判権がないと思うんですけど
(領事裁判権の撤廃は明治時代の外交課題)
どんな不平等外交の過去から来られたんですか?
Re: (スコア:0)
日本に帰国した日本企業所属の経済犯が、在日米国大使館に設けられた法廷に召喚され、有罪判決で米本国で収監されるって、ごく普通に行われているのだけど?
Re: (スコア:0)
それは米国で犯罪を犯して日本に帰国した人の場合であって、
ここで例に出ている話は「日本国内において」「日本国内での行為に対して」のケースだから、その場合裁判権は米国大使館には存在しないでしょ。
Re: (スコア:0)
日本刑法第3条の2ってご存知?
Re: (スコア:1)
いやだから、日本の学校による外国人への人権侵害なんだから、
属地主義をとっても属人主義をとっても米国には裁判権がないでしょ。
「刑法第3条の2」関係ないじゃん。言ってみたかっただけなの?
連休で学校が休みなの?
Re:ハーフなどの米国との二重国籍者に対し「地毛証明書」などの提出を求めた場合 (スコア:0)
(日本国)刑法第三条の二(国民以外の者の国外犯)
この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。(後略)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8CY... [e-gov.go.jp]
この惰弱な日本国ですら、外国人による外国での日本人への犯罪に、属人主義をとって裁判権を主張する事があります。
況や米国は覇権国家ですから、自国民に対する犯罪に対する刑事処理は、日本国などより余程強引に容赦なく執行します。
実際、離婚後米国(各州)法の親権規定に関わらず、子供を日本に強引に引き取った日本人が、不用意に米国に入国して逮捕起訴刑罰に処せられるなど、日常茶飯事です。
前記の離婚後親権問題で、在日米国大使館などで開かれる法廷に招聘されないのは、連絡を絶った容疑者に、米国の訴訟制度上必須の訴状を渡す事が技術的に困難だからです。
公教育の教師なら、勤務場所の特定は容易ですから、在日米国大使館員が直接訴状を交付する事は、技術的に容易になります。
無論大使館員には日本国内での逮捕権がありませんので(大使館内では可能)、件の教師が日本国内に留まって、在日米国大使館に設けられる法廷に出廷しない事は可能ですが、その上位組織者(例えば都立高校の教師が属する都教育委員会委員)が、教育視察などで米国に不用意に入国すれば、容疑者隠蔽で逮捕起訴刑罰になるかもしれませんし、学校を所有する自治体の出張所が米国内にあれば、その所員が代わって逮捕起訴刑罰になるかもしれません。(教育委員会委員や自治体の出張所員に外交特権はありません)
米国内に拠点を有する民間企業所属経済犯の場合、この人質が効いて、やむを得ず本人が在日米国大使館に設けられる法廷に出廷するのが通例となっています。
# nim (10479)さん。#3203879・#3203966氏に折角納得頂きましたのに、 横からしゃしゃり出て無知を満天下に晒す事は、お勧めしません。
Re:ハーフなどの米国との二重国籍者に対し「地毛証明書」などの提出を求めた場合 (スコア:1)
米国のアクションを説明するのに、日本の法律を引き合いにだしてるってこと?
そりゃわからんかった。てっきりなにか大きな勘違いをしてるもんだと。
ストレートに米国のどっかの州法をだしてくれればいいのに。
Re: (スコア:0)
で、アメリカ人の生徒に学校が地毛証明を求めた場合、具体的にどの様な法律に違反しているとして、在日米国大使館などで開かれる法廷で裁かれるの?