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未成年者は法定代理人によって契約の取り消しをうける権利があるが、その法廷年齢が引き下げられる。それがこの記事の本質だよね。18歳であろうと20歳であろうと騙されるやつは騙されるということは変わらないが、それを法的に取り消すことができる権利の期間が短縮されるんだぜ。そのことが喚起されうるはずなのだが、そもそもそのことをちゃんと教育されているのかなぁ。そもそも未成年者には参政権がないからその是非を意見する力もないわけだが。
間違えやすいところですが、取消権は未成年者自身と法定代理人のいずれにもあります。いずれがする場合でも、取消権は契約の相手方に対して意思表示することにより行使します。未成年者が親に対してするのではありません。
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未成年者にとっては権利の縮小 (スコア:1)
未成年者は法定代理人によって契約の取り消しをうける権利があるが、その法廷年齢が引き下げられる。それがこの記事の本質だよね。
18歳であろうと20歳であろうと騙されるやつは騙されるということは変わらないが、それを法的に取り消すことができる権利の期間が短縮されるんだぜ。
そのことが喚起されうるはずなのだが、そもそもそのことをちゃんと教育されているのかなぁ。
そもそも未成年者には参政権がないからその是非を意見する力もないわけだが。
Re:未成年者にとっては権利の縮小 (スコア:2)
間違えやすいところですが、取消権は未成年者自身と法定代理人のいずれにもあります。いずれがする場合でも、取消権は契約の相手方に対して意思表示することにより行使します。未成年者が親に対してするのではありません。