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平成29年度学部入学式 式辞 (2017年4月7日) — 京都大学 [kyoto-u.ac.jp] を見てみましたが、これを適法な「引用」と主張するのは苦しいですね。
「ボブディラン」の歌については、歌詞全体 [lyricsfreak.com] の 40% 程度の引用であり、歌詞の内容を自説を補強するための材料などとして適切に用いているので、適法な「引用」として認められる可能性もあるでしょう。
しかし、
最後に、皆さんに私の大好きな詩を贈ろうと思います。自分がもっとも美しかった青春時代を、戦時中の学徒動員と敗戦のがれきのなかで過ごした茨木のり子の「6月」という詩です。
という紹介文の後の「6月」という 歌の歌詞(「詩」とありますが JASRAC 全信託の歌詞です)の転載については、歌詞
最終段落にだけコメントします。
「ダウンロード又は印刷可」というのは、どうも「歌詞のダウンロードのためのボタンやリンクを提供」とか「印刷のためのボタンやリンクを提供」の意味らしく、ブラウザの機能を使えばダウンロードや印刷が可能であるというだけのサイトは該当しないようです。そういうサイトは「ストリーム」の扱いになり、また、件の式辞のページには情報料をとったりや広告料収入があるわけではないので、年額5万円のほうが適用されると思います。(自分が関わったウェブサイトがそういうふうに扱われた経験からのコメント)
ご指摘ありがとうございます。
再度確認してみたところ、非商用配信の場合で包括的利用許諾契約によるときには別の料金表が適用されるようで、非商用配信の場合で包括的利用許諾契約によるときの使用料早見表 > 教育機関 [jasrac.or.jp] だと、ダウンロード形式・ストリーム形式のどちらも1曲だと年2400円でした。もし、インターネット上での公衆送信に「教育機関」の料金表が適用されなかったとしても、その他の非商用配信に該当して年数万円で収まりそうです。
ちなみに、よく読んでみると、「非商用配信の場合で包括的利用許諾契約によるときの使用料早見表」が適用されないケースとして、
注:上の4つの表が適用にならない配信 着信音/外国の著作物の歌詞、楽譜データ/商業用レコード等の配信
という文章がありました。
米歌手ボブ・ディラン氏の歌詞の方は「外国の著作物の歌詞、楽譜データ」に該当するので、もし適法な引用の範囲を超えていると判断された場合には、スラドストーリーにあるように、
JASRACは「一般論として、ウェブ上にある音楽著作物には利用手続きが必要となる」とし、商用目的でなくても、「歌詞を印刷できる仕様」の場合は1閲覧につき数十円の使用料が必要としている。
ということになるかもしれません。
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
これは、裁判で争ったら JASRAC が勝つと思う (スコア:3)
平成29年度学部入学式 式辞 (2017年4月7日) — 京都大学 [kyoto-u.ac.jp] を見てみましたが、これを適法な「引用」と主張するのは苦しいですね。
「ボブディラン」の歌については、歌詞全体 [lyricsfreak.com] の 40% 程度の引用であり、歌詞の内容を自説を補強するための材料などとして適切に用いているので、適法な「引用」として認められる可能性もあるでしょう。
しかし、
という紹介文の後の「6月」という 歌の歌詞(「詩」とありますが JASRAC 全信託の歌詞です)の転載については、歌詞
Re:これは、裁判で争ったら JASRAC が勝つと思う (スコア:5, 参考になる)
最終段落にだけコメントします。
「ダウンロード又は印刷可」というのは、どうも「歌詞のダウンロードのためのボタンやリンクを提供」とか「印刷のためのボタンやリンクを提供」の意味らしく、ブラウザの機能を使えばダウンロードや印刷が可能であるというだけのサイトは該当しないようです。そういうサイトは「ストリーム」の扱いになり、また、件の式辞のページには情報料をとったりや広告料収入があるわけではないので、年額5万円のほうが適用されると思います。(自分が関わったウェブサイトがそういうふうに扱われた経験からのコメント)
【訂正】「6月」の使用料は 年2400円 (スコア:5, 興味深い)
ご指摘ありがとうございます。
再度確認してみたところ、非商用配信の場合で包括的利用許諾契約によるときには別の料金表が適用されるようで、非商用配信の場合で包括的利用許諾契約によるときの使用料早見表 > 教育機関 [jasrac.or.jp] だと、ダウンロード形式・ストリーム形式のどちらも1曲だと年2400円でした。もし、インターネット上での公衆送信に「教育機関」の料金表が適用されなかったとしても、その他の非商用配信に該当して年数万円で収まりそうです。
ちなみに、よく読んでみると、「非商用配信の場合で包括的利用許諾契約によるときの使用料早見表」が適用されないケースとして、
という文章がありました。
米歌手ボブ・ディラン氏の歌詞の方は「外国の著作物の歌詞、楽譜データ」に該当するので、もし適法な引用の範囲を超えていると判断された場合には、スラドストーリーにあるように、
ということになるかもしれません。