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行政文書の情報公開は「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」できちんと定められているからなぁ……。「総理の意向」は「秘密」じゃないから後悔してもいいじゃなくて「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書」を勝手に公開したら、そりゃ法律違反になる可能性はある。
行政機関の内部からの告発もきちんと「公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイドライン」として定められているし、公益通報者保護法で通報対象となる法律一覧表もある。
これらに則っていなかったら罰せられるかと問われたら罰せられると答えるのが一般。
内容を公開したわけじゃなくて、「存在する」と言っただけ。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 での回答は
1)全部開示2)一部不開示 (一部に秘匿しなければならない情報がある)3)全部不開示 (全部に秘匿しなければならない情報がある)4)文書不存在 (そもそもそのような文書は作成・取得していない)5)文書の存在・不存在すら非開示 (文書の存在・不存在を明らかにすると秘匿の意味がなくなる場合)
のどれかにならなければならないので、4)と答えたのに実際には文書が存在するのなら、行政機関の保有する情報の公開に関する法律、の違反だろう。
今回は5)は関係ない
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 での回答が5項目の内どれかでなければならないと何処かに記載されているものなの?
素人なりに一応目を通してみたけど、どうとでも取れるようにしか見えなかったので・・・
判例とかなのか?
5条から9条までを常識的に解釈すれば、1)全部開示 から 5)存否すら不開示 のどれかになる。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年五月十四日法律第四十二号)最終改正:平成二八年五月二七日法律第五一号http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO042.html [e-gov.go.jp](行政文書の開示義務)第五条:-略-(部分開示)第六条:-略-(公益上の理由による裁量的開示)第七条:-略-(行政文書の存否に関する情報)第八条:-略-
ごめん。各条項で、但し下記の場合は除くって書いてる部分に該当した場合は、どのように回答されるものなの?
但し書きがついた場合の公開方法までは書かれてないのでは?# 部分公開をのぞく
今回のがどう判断されているのかは、わからないのだけれども。
5条の「開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き」に当てはまる場合の処置は、6条により不開示情報以外を開示することになる、と書いてある。それすら開示できない場合は、9条2項により「開示をしない旨の決定」がなされる必要がある、と書いてある。存否について嘘をつくなとは直接書いていないが、8条や5条の前提(開示請求があったときは、-中略- 当該行政文書を開示しなければならない)から当然の義務として導き出せるだろう。
5条 不開示情報がない場合6条 不開示情報がある場合7条 不開示情報を開示できる例外(6条の例外)8条 存否すら答えられない場合9条 開示義務者10条 開示義務の期限
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
前提がなぁ…… (スコア:0)
行政文書の情報公開は「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」できちんと定められているからなぁ……。
「総理の意向」は「秘密」じゃないから後悔してもいいじゃなくて
「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書」を勝手に公開したら、そりゃ法律違反になる可能性はある。
行政機関の内部からの告発もきちんと「公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイドライン」として定められているし、
公益通報者保護法で通報対象となる法律一覧表もある。
これらに則っていなかったら罰せられるかと問われたら罰せられると答えるのが一般。
Re: (スコア:1)
内容を公開したわけじゃなくて、「存在する」と言っただけ。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 での回答は
1)全部開示
2)一部不開示 (一部に秘匿しなければならない情報がある)
3)全部不開示 (全部に秘匿しなければならない情報がある)
4)文書不存在 (そもそもそのような文書は作成・取得していない)
5)文書の存在・不存在すら非開示 (文書の存在・不存在を明らかにすると秘匿の意味がなくなる場合)
のどれかにならなければならないので、4)と答えたのに実際には文書が存在するのなら、行政機関の保有する情報の公開に関する法律、の違反だろう。
今回は5)は関係ない
Re:前提がなぁ…… (スコア:0)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 での回答が
5項目の内どれかでなければならないと何処かに記載されているものなの?
素人なりに一応目を通してみたけど、どうとでも取れるようにしか見えなかったので・・・
判例とかなのか?
Re: (スコア:0)
5条から9条までを常識的に解釈すれば、1)全部開示 から 5)存否すら不開示 のどれかになる。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
(平成十一年五月十四日法律第四十二号)
最終改正:平成二八年五月二七日法律第五一号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO042.html [e-gov.go.jp]
(行政文書の開示義務)
第五条
:-略-
(部分開示)
第六条
:-略-
(公益上の理由による裁量的開示)
第七条
:-略-
(行政文書の存否に関する情報)
第八条
:-略-
Re: (スコア:0)
ごめん。各条項で、但し下記の場合は除くって書いてる部分に該当した場合は、
どのように回答されるものなの?
但し書きがついた場合の公開方法までは書かれてないのでは?
# 部分公開をのぞく
今回のがどう判断されているのかは、わからないのだけれども。
Re: (スコア:0)
5条の「開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き」に当てはまる場合の処置は、6条により不開示情報以外を開示することになる、と書いてある。
それすら開示できない場合は、9条2項により「開示をしない旨の決定」がなされる必要がある、と書いてある。
存否について嘘をつくなとは直接書いていないが、8条や5条の前提(開示請求があったときは、-中略- 当該行政文書を開示しなければならない)から当然の義務として導き出せるだろう。
5条 不開示情報がない場合
6条 不開示情報がある場合
7条 不開示情報を開示できる例外(6条の例外)
8条 存否すら答えられない場合
9条 開示義務者
10条 開示義務の期限