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日本の電気通信事業も通信事業の重大性から登録制だし、警備業は鍵や貴重品を預かったりもするから身元要件が厳しいし、セキュリティ事業も、他人の機密情報に接しうると考えると、能力と身元に一定の制限と担保を付与することは、ありえなくはないのかな。
(警備業の要件)第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者三 最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者四 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第十二条 若しくは第十二条の六 の規定による命令又は同法第十二条の四第二項 の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの六 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者七 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの八 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。九 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分(前条第一項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ごとに第二十二条第一項の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者 十 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者があるもの十一 第四号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者 警備業法第3条 [e-gov.go.jp]
まあ、そうなんでしょうね。客観的に見て、セキュリティの調査は攻撃と紙一重な場合が多いし、その情報をどう扱うか、とかもね。ただ、お上や企業の利益保護観点で、ヘンに重い義務だけ課しても意味のない制度になるので匙加減が難しいでしょうね。
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
電気通信事業や警備業との対比 (スコア:2)
日本の電気通信事業も通信事業の重大性から登録制だし、警備業は鍵や貴重品を預かったりもするから身元要件が厳しいし、セキュリティ事業も、他人の機密情報に接しうると考えると、能力と身元に一定の制限と担保を付与することは、ありえなくはないのかな。
Re: (スコア:0)
まあ、そうなんでしょうね。
客観的に見て、セキュリティの調査は攻撃と紙一重な場合が多いし、その情報をどう扱うか、とかもね。
ただ、お上や企業の利益保護観点で、ヘンに重い義務だけ課しても意味のない制度になるので匙加減が難しいでしょうね。