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なぜタレコミから以下の重要な部分を除外して、円谷の一方的な主張を垂れ流す?
・日本と中国では最高裁でウルトラマンの海外での権利は円谷プロにないと判決が確定・中国の会社には日本と中国で海外利用権が認められた、日本のユーエム社が利用を許諾・公開から50年経過しているウルトラマンは中国著作権法では著作権切れの可能性
中国で7月10日、ウルトラマンが登場する新作映画が発表されて、円谷プロは許諾をしていないことから盗作ではないかと物議を醸している。中国で発表されたのは『鋼鐵飛龍之再見奧特曼(ドラゴンフォース さようならウルトラマン)』という10月から公開の全編CGの映画でウルトラマンはCGキャラクターとして登場する。『鋼鐵飛龍之』はシリーズ2作目で、1作目は2013年に日中合作で日本人の原作・監督(畑澤和也)によって製作された。
ウルトラマンからウルトラマンタロウまでの海外での利用権については、タイのチャイヨー社と円谷プロの三代目社長の円谷皐の交わした契約書の有効性をめぐって裁判になっており、日本と中国では円谷プロの敗訴、タイでは円谷プロ勝訴と判断が分かれている。http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/news/20080206/1006842/ [nikkeibp.co.jp]http://jucc.sakura.ne.jp/trial/trial-2004-1.html [sakura.ne.jp]http://www.huffingtonpost.jp/2013/12/26/ultraman_n_4502664.html [huffingtonpost.jp]2008年になってチャイヨー社は自社の権利を日本のユーエム社に譲渡し、円谷プロとの和解を希望していたが円谷は拒否し、今回の事態に至った。http://news.livedoor.com/article/detail/5067799/ [livedoor.com]
中国では旧作の権利は円谷プロになくユーエム社にあるとの司法判断が下っているため、今回の作品はユーエム社の許諾を得たと中国の製作会社は声明を出している。http://news.mtime.com/2017/07/20/1571580.html [mtime.com]一方、円谷プロ側は当社に無許諾で製作されたものとして、法的措置を含む断固とした措置を取ると声明している。https://mainichi.jp/articles/20170719/orc/00m/200/018000c [mainichi.jp]
ところで、中国著作権法では、映像著作物は公表から50年で保護期間が満了すると定められている。http://jp.theorychina.org/chinatoday_2483/law/201209/W0201209245211597... [theorychina.org]
第 3 節 権利の保護期間第二十一条 映画著作物及び映画の撮影製作に類する方法により創作された著作物、並びに撮影された著作物にかかる公表権及び本法第十条第一項第五号乃至第十七号に定める権利の保護期間は 50 年間とし、著作物が最初に公表された日から起算して 50 年を経過した年の 12月 31 日までとする。
ウルトラマンは1966年から1967年にかけての放送であり、中国では著作権が失効している可能性もある
>中国では旧作の権利は円谷プロになくユーエム社にあるとの司法判断が下っているため、今回の作品はユーエム社の許諾を得たと中国の製作会社は声明を出している。
だから、そもそもユーエム社がもってるのは「旧ウルトラマン六作の権利」この旧六作「タロウまで」の権利についての判断が各国で分かれているだけ。
また、ユーエム社に新作作成の権利がないのはタイの裁判所で確定している。https://megalodon.jp/2008-0616-2306-15/news.nna.jp/free/tokuhou/060503... [megalodon.jp]
ナノで、ユーエム社から権利受けても、リメイクならまだしも、新作作成の権利はない。中国の一方的な論理垂れ流してるのは、あなたじゃないの?
>また、ユーエム社に新作作成の権利がないのはタイの裁判所で確定している。
それはタイでの話でしょ。
タイの判決がどうしたら「新作作成の権利はない」とあたかも中国でも効力があるのかのように垂れ流してるのが円谷プロ。
編集したら文章がおかしくなったけど、まあいいか。
それと、中国著作権法ではウルトラマンはパブリックドメインになってるので、ユーエム社の許諾すら不必要で、新作が作れる可能性があるという点については、反論はないのね。
任天堂のドンキーコングが著作権侵害だとユニバーサルが訴えたけど、パブリックドメインで任天堂勝訴になったけど、円谷も同じようなことになるんじゃないの?
ユニバーサルが任天堂を訴えたというのは自社が持つキングコングの著作権侵害で。しかしキングコングの著作権は失効していたという。
あのね、中国が買った権利はタイから。
で、タイで新作の権利が否定された権利を中国が買ったら、何でいきなり権利が広がるのやら。
そっちのほうがおかしいでしょうに。
タイで無効とされた権利が中国では有効でそれをタイから買ったのか。面白いな、法律の一般論としてはどうなんだろう。
意味不明
日本の円谷とタイのチャイヨーで交わした契約書は法律的に
日本の裁判 有効タイの裁判 無効中国の裁判 有効
中国では契約書が有効になっているのだから何の問題もない。なぜ中国にタイの司法権が及ぶのか。
>日本の円谷とタイのチャイヨーで交わした契約書その契約書はそもそも「旧六作品の権利」しか書かれてない件。
そのとおり。だから、円谷プロが契約していないウルトラマンレオやティガなど平成以降のシリーズをユーエム社は使えない。
だが、それらに抵触しない形で、初代ウルトラマンを元に翻案作品として新たなウルトラマンを作ることまで制限されることはないだろう。
なぜなら契約書では、チャイヨーに旧ウルトラシリーズについての「制作権」を許諾していて、この記載は円谷プロも認めている「争いのない事実」だからだ。
http://www.translan.com/jucc/precedent-2003-02-28.html [translan.com] [translan.com]1 争いのない事実等(1) 原告は劇場用映画及びテレビ用映画の制作供給
だから>旧ウルトラシリーズについての「制作権」なので
旧ウルトラシリーズのリメイクは問題ない。ウルトラQやタロウのリメイクは。
だが>新たなウルトラマンを作ることまで制限されることはないだろう。
新たなウルトラマンの制作権は与えられてませんよ。あくまでも「六作品の制作権」なのだから。>本件著作物
だから、「ウルトラ6兄弟VS怪獣軍団 」は六作品の権利しか使ってないので、OK、ルトラマンそのものの著作権、(新作の)製作権といった権利は却下とタイの裁判所は判断したわけです。
事実誤認が2点。
「ウルトラ6兄弟VS怪獣軍団 」はチャイヨーが製作したチャイヨー作品。円谷は下請けなので最初から円谷に権利はありません。日本での上映もチャイヨーから上映権を購入して実現したものです。それ以前に、あれは円谷とチャイヨーの契約以前に作られた映画。
「制作権」とは文字通り、作品を作る権利。つまり円谷から無期限の海外での独占的利用許諾契約をしているチャイヨーは旧シリーズの作品を作る権利があるということです。新作が作れます。
新作が作れないのであれば、契約書には複製権、配給権だけで十分で、わざわざ「制作権」と明記する意味がありません。
それとタイではそもそも契約書そのものが無効と判断されてるのでタイの判決は無意味。中国では契約書は有効と判断されている上に中国へはタイの司法権は及ばないので、その点でも無意味。
そもそも中国ではウルトラマンは映画の著作物としても美術の著作物(デザイン)としても2016年に著作権切れなので、自由に使えるはずなんですけどね。
>複製権、配給権だけで十分で、違います。
複製権はそれこそコピーするための権利。なので「旧六作をDVDやビデオにコピーする」権利です。配給権とセットで必要な権利。
旧六作品をもとにした、リメイクや旧六作キャラの新作映画をつくるには制作権、翻案権が必要です。
だから、あくまでも「旧六作のリメイクや翻案による旧六作の新作品」はOK旧六作以外の新たなウルトラマンを作成する権利はチャイヨーにない。今回問題になってるのはこっち。
>タイではそもそも契約書そのものが無効と判断されてるのでタイの判決は無意味。
なら中国は「無効とされた契約書」を買って権利を主張しているので、正当性がまったくないんですが。>https://ja.wikipedia.org/wiki/チャイヨー・プロダクション
>諸外国の司法においてチャイヨーへの譲渡契約書は有効の判決があっても、同時に1998年の独占利用権行使放棄の契約が有効になるため、ユーエム社の権利は存在しない。
中国で著作権が失効しているのは映像作品のものでは?キャラクターのデザインやタイトルなどは別の商標権などの他の特許で保護するのが普通ですし。権利関係の法律は国によって違うので中国ではウルトラマンが既にパブリックドメイン化している可能性はあるが。十年もすりゃ裁判の結果が出るしどうでも良いことだろう。#ミッキーマウスの70年は許せないのにウルトラマンの70年はオッケーなんすかね?
キャラクターのデザインについては、著作権は保護期間を満了してますよ。
円谷プロはウルトラマンのデザインは成田亨が社員として在籍中の職務著作であり、円谷プロの法人著作という立場ですから。ということは保護期間は公表から50年、1966年発表ですから2016年にはデザインの著作権は失効しています。日本でも中国でもね。
著作権法 第53条法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物がその創作後五十年以内に公表されなかつたときは、その創作後五十年)を経過するまでの間、存続する。
商標権で保護されるのは商品であって、映画やDVD、マンガなどの著作物に対しては商標権は及びません。題名についても同じです。
著作者人格権の方面はどうなの? 同一性保持とか名誉声望の毀損の類。中国は一応ベルヌ条約加盟のはずだから人格権の概念自体はあるだろうけど、満了してんのかな?あまりひどい改変は著作者(著作権者じゃないよ)の遺族クレームで少なくとも日本国内の公開の差止や名誉回復の請求できたかと。円谷一族や成田家はこんなのウルトラマンじゃねぇからヤメロといえばいい。
# でもヤブヘビでウルトラの母やキングまで否定される諸刃の剣
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
hylom無能 (スコア:4, 参考になる)
なぜタレコミから以下の重要な部分を除外して、円谷の一方的な主張を垂れ流す?
・日本と中国では最高裁でウルトラマンの海外での権利は円谷プロにないと判決が確定
・中国の会社には日本と中国で海外利用権が認められた、日本のユーエム社が利用を許諾
・公開から50年経過しているウルトラマンは中国著作権法では著作権切れの可能性
中国で7月10日、ウルトラマンが登場する新作映画が発表されて、円谷プロは許諾をしていないことから盗作ではないかと物議を醸している。中国で発表されたのは『鋼鐵飛龍之再見奧特曼(ドラゴンフォース さようならウルトラマン)』という10月から公開の全編CGの映画でウルトラマンはCGキャラクターとして登場する。『鋼鐵飛龍之』はシリーズ2作目で、1作目は2013年に日中合作で日本人の原作・監督(畑澤和也)によって製作された。
ウルトラマンからウルトラマンタロウまでの海外での利用権については、タイのチャイヨー社と円谷プロの三代目社長の円谷皐の交わした契約書の有効性をめぐって裁判になっており、日本と中国では円谷プロの敗訴、タイでは円谷プロ勝訴と判断が分かれている。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/news/20080206/1006842/ [nikkeibp.co.jp]
http://jucc.sakura.ne.jp/trial/trial-2004-1.html [sakura.ne.jp]
http://www.huffingtonpost.jp/2013/12/26/ultraman_n_4502664.html [huffingtonpost.jp]
2008年になってチャイヨー社は自社の権利を日本のユーエム社に譲渡し、円谷プロとの和解を希望していたが円谷は拒否し、今回の事態に至った。
http://news.livedoor.com/article/detail/5067799/ [livedoor.com]
中国では旧作の権利は円谷プロになくユーエム社にあるとの司法判断が下っているため、今回の作品はユーエム社の許諾を得たと中国の製作会社は声明を出している。
http://news.mtime.com/2017/07/20/1571580.html [mtime.com]
一方、円谷プロ側は当社に無許諾で製作されたものとして、法的措置を含む断固とした措置を取ると声明している。
https://mainichi.jp/articles/20170719/orc/00m/200/018000c [mainichi.jp]
ところで、中国著作権法では、映像著作物は公表から50年で保護期間が満了すると定められている。
http://jp.theorychina.org/chinatoday_2483/law/201209/W0201209245211597... [theorychina.org]
第 3 節 権利の保護期間
第二十一条 映画著作物及び映画の撮影製作に類する方法により創作された著作物、並びに撮影され
た著作物にかかる公表権及び本法第十条第一項第五号乃至第十七号に定める権利の保護
期間は 50 年間とし、著作物が最初に公表された日から起算して 50 年を経過した年の 12
月 31 日までとする。
ウルトラマンは1966年から1967年にかけての放送であり、中国では著作権が失効している可能性もある
Re: (スコア:0)
>中国では旧作の権利は円谷プロになくユーエム社にあるとの司法判断が下っているため、今回の作品はユーエム社の許諾を得たと中国の製作会社は声明を出している。
だから、そもそもユーエム社がもってるのは「旧ウルトラマン六作の権利」
この旧六作「タロウまで」の権利についての判断が各国で分かれているだけ。
また、ユーエム社に新作作成の権利がないのはタイの裁判所で確定している。
https://megalodon.jp/2008-0616-2306-15/news.nna.jp/free/tokuhou/060503... [megalodon.jp]
ナノで、ユーエム社から権利受けても、リメイクならまだしも、新作作成の権利はない。
中国の一方的な論理垂れ流してるのは、あなたじゃないの?
Re:hylom無能 (スコア:1)
>また、ユーエム社に新作作成の権利がないのはタイの裁判所で確定している。
それはタイでの話でしょ。
タイの判決がどうしたら「新作作成の権利はない」とあたかも
中国でも効力があるのかのように垂れ流してるのが円谷プロ。
Re:hylom無能 (スコア:1)
編集したら文章がおかしくなったけど、まあいいか。
それと、中国著作権法ではウルトラマンはパブリックドメインになってるので、
ユーエム社の許諾すら不必要で、新作が作れる可能性があるという点については、
反論はないのね。
任天堂のドンキーコングが著作権侵害だとユニバーサルが訴えたけど、
パブリックドメインで任天堂勝訴になったけど、円谷も同じようなことになるんじゃないの?
Re: (スコア:0)
ユニバーサルが任天堂を訴えたというのは自社が持つキングコングの著作権侵害で。
しかしキングコングの著作権は失効していたという。
Re: (スコア:0)
あのね、中国が買った権利はタイから。
で、タイで新作の権利が否定された権利を中国が買ったら、
何でいきなり権利が広がるのやら。
そっちのほうがおかしいでしょうに。
Re: (スコア:0)
タイで無効とされた権利が中国では有効でそれをタイから買ったのか。
面白いな、法律の一般論としてはどうなんだろう。
Re: (スコア:0)
意味不明
日本の円谷とタイのチャイヨーで交わした契約書は法律的に
日本の裁判 有効
タイの裁判 無効
中国の裁判 有効
中国では契約書が有効になっているのだから何の問題もない。
なぜ中国にタイの司法権が及ぶのか。
Re: (スコア:0)
>日本の円谷とタイのチャイヨーで交わした契約書
その契約書はそもそも「旧六作品の権利」しか書かれてない件。
Re: (スコア:0)
そのとおり。だから、円谷プロが契約していないウルトラマンレオやティガなど平成以降のシリーズをユーエム社は使えない。
だが、それらに抵触しない形で、初代ウルトラマンを元に翻案作品として新たなウルトラマンを作ることまで制限されることはないだろう。
なぜなら契約書では、チャイヨーに旧ウルトラシリーズについての「制作権」を許諾していて、この記載は円谷プロも認めている「争いのない事実」だからだ。
http://www.translan.com/jucc/precedent-2003-02-28.html [translan.com] [translan.com]
1 争いのない事実等
(1) 原告は劇場用映画及びテレビ用映画の制作供給
Re: (スコア:0)
だから
>旧ウルトラシリーズについての「制作権」
なので
旧ウルトラシリーズのリメイクは問題ない。
ウルトラQやタロウのリメイクは。
だが
>新たなウルトラマンを作ることまで制限されることはないだろう。
新たなウルトラマンの制作権は与えられてませんよ。あくまでも「六作品の制作権」なのだから。
>本件著作物
だから、「ウルトラ6兄弟VS怪獣軍団 」は六作品の権利しか使ってないので、OK、
ルトラマンそのものの著作権、(新作の)製作権といった権利は却下
とタイの裁判所は判断したわけです。
Re: (スコア:0)
事実誤認が2点。
「ウルトラ6兄弟VS怪獣軍団 」はチャイヨーが製作したチャイヨー作品。円谷は下請けなので最初から円谷に権利はありません。
日本での上映もチャイヨーから上映権を購入して実現したものです。
それ以前に、あれは円谷とチャイヨーの契約以前に作られた映画。
「制作権」とは文字通り、作品を作る権利。つまり円谷から無期限の海外での独占的利用許諾契約をしているチャイヨーは
旧シリーズの作品を作る権利があるということです。新作が作れます。
新作が作れないのであれば、契約書には複製権、配給権だけで十分で、わざわざ「制作権」と明記する意味がありません。
それとタイではそもそも契約書そのものが無効と判断されてるのでタイの判決は無意味。
中国では契約書は有効と判断されている上に中国へはタイの司法権は及ばないので、その点でも無意味。
そもそも中国ではウルトラマンは映画の著作物としても美術の著作物(デザイン)としても2016年に著作権切れなので、自由に使えるはずなんですけどね。
Re: (スコア:0)
>複製権、配給権だけで十分で、
違います。
複製権はそれこそコピーするための権利。なので「旧六作をDVDやビデオにコピーする」権利です。
配給権とセットで必要な権利。
旧六作品をもとにした、リメイクや旧六作キャラの新作映画をつくるには制作権、翻案権が必要です。
Re: (スコア:0)
だから、あくまでも「旧六作のリメイクや翻案による旧六作の新作品」はOK
旧六作以外の新たなウルトラマンを作成する権利はチャイヨーにない。今回問題になってるのはこっち。
>タイではそもそも契約書そのものが無効と判断されてるのでタイの判決は無意味。
なら中国は「無効とされた契約書」を買って権利を主張しているので、正当性がまったくないんですが。
>https://ja.wikipedia.org/wiki/チャイヨー・プロダクション
>諸外国の司法においてチャイヨーへの譲渡契約書は有効の判決があっても、同時に1998年の独占利用権行使放棄の契約が有効になるため、ユーエム社の権利は存在しない。
Re: (スコア:0)
中国で著作権が失効しているのは映像作品のものでは?キャラクターのデザインやタイトルなどは別の商標権などの他の特許で保護するのが普通ですし。
権利関係の法律は国によって違うので中国ではウルトラマンが既にパブリックドメイン化している可能性はあるが。
十年もすりゃ裁判の結果が出るしどうでも良いことだろう。
#ミッキーマウスの70年は許せないのにウルトラマンの70年はオッケーなんすかね?
ウルトラマンのデザインはパブリックドメイン (スコア:2, 興味深い)
キャラクターのデザインについては、著作権は保護期間を満了してますよ。
円谷プロはウルトラマンのデザインは成田亨が社員として在籍中の職務著作であり、円谷プロの法人著作という立場ですから。
ということは保護期間は公表から50年、1966年発表ですから2016年にはデザインの著作権は失効しています。
日本でも中国でもね。
著作権法 第53条
法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物がその創作後五十年以内に公表されなかつたときは、その創作後五十年)を経過するまでの間、存続する。
商標権で保護されるのは商品であって、映画やDVD、マンガなどの著作物に対しては商標権は及びません。題名についても同じです。
Re: (スコア:0)
著作者人格権の方面はどうなの? 同一性保持とか名誉声望の毀損の類。
中国は一応ベルヌ条約加盟のはずだから人格権の概念自体はあるだろうけど、満了してんのかな?
あまりひどい改変は著作者(著作権者じゃないよ)の遺族クレームで
少なくとも日本国内の公開の差止や名誉回復の請求できたかと。
円谷一族や成田家はこんなのウルトラマンじゃねぇからヤメロといえばいい。
# でもヤブヘビでウルトラの母やキングまで否定される諸刃の剣