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昔は、有給の取得理由が遊び関係は、ほど取れなかった。(詳細な理由と連絡先、日時や場所のスケジュールの提出が求められた)それに休日と連続しては取ってはいけないというのもあった。(ゴールデンウィークなどで間に平日があっても有給とれない)1日の有給取得でも、3日前に提出のする必要があるので、病気や怪我の理由でもエスパーでない私は取れなかった。
今は大分改善されて、詳細を書かなくても、私用の為でもとれるようになった。
> 昔は、有給の取得理由が遊び関係は、ほど取れなかった
まあこんな感じで意味不明の文面を作成されるよりは「有給取ります」と宣言だけしてもらった方が承認する側も楽ですしね
承認と言う考えを改めろ。有給休暇は労働者の神聖不可侵な権利だ。
会社側は労働者の請求に伴って付与する「義務」がある。有給休暇は会社が「承認」する事項ではない。
会社側に認められているのは、正当な事由がある場合に限った時季変更権の行使だけだ。
>会社側に認められているのは、正当な事由がある場合に限った時季変更権の行使だけだ。
時季変更権を用いないと判断してもらうためには会社に承認してもらう必要がある。
>時季変更権を用いないと判断してもらうためには会社に承認してもらう必要がある。
ありません。「会社が時季変更権を行使するには、それ相当の理由が必要」
例えば「人手が足りない」などだけでは理由になりません。(人手は有給取らせた上で経営側が確保すべきものであるため)おなじく「繁忙期だから」等だけでは理由になりません。労使裁判になった場合、会社の負け確定です。
「年中繁忙期」などならそれこそ「結局取れない=有給拒否」とみなされるため、裁判になった場合、時季変更権自体認められません。同じく「年末だから」等も同じです。
そして本来理由を伝える義務もない。時季変更権は会社側・仕事の状況で判断されるべきもの。時季変更になりそうと成った場合に初めてどうしてもその日でないといけない理由を出して交渉になる。そのやりとりを簡略化するために理由欄はあるが、その手間が苦でなければ必ずしも個人情報を垂れ流す必要はない。つまり理由欄が記入必須ということは、会社側は原則として突っぱねるということ。
なにそのキャッチーな22項?
誰に時季変更権行使するか決めるために休暇の理由を聞くのは認められてたはず
昔、まじめに理由を書いたら「めんどくさいから『私用』で出して。」って言われましたさ。
#あ、有給は好きなときに当日でも取れて拒否されたことはないです。#3日くらい連続で取ると「仕事大丈夫?」って聞かれるだけ。
しようがないなー
昔っていつの話?1990年入社だけど、最初から「私用」で済んでたよ(そう書けと言われた)「休日と連続」がダメとかも無かったし。(つうか、ハッピーマンデー以前は、飛び石連休を穴埋めするのは普通の事だったし)一度に多数が休む時は調整されるって話もあったけど、「みんなが休む日を避けて他の日に休む」って人が一定数いたので調整された経験も無い。
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有給の取得理由 (スコア:0)
昔は、有給の取得理由が遊び関係は、ほど取れなかった。(詳細な理由と連絡先、日時や場所のスケジュールの提出が求められた)
それに休日と連続しては取ってはいけないというのもあった。(ゴールデンウィークなどで間に平日があっても有給とれない)
1日の有給取得でも、3日前に提出のする必要があるので、病気や怪我の理由でも
エスパーでない私は取れなかった。
今は大分改善されて、詳細を書かなくても、私用の為でもとれるようになった。
Re: (スコア:0)
> 昔は、有給の取得理由が遊び関係は、ほど取れなかった
まあこんな感じで意味不明の文面を作成されるよりは
「有給取ります」と宣言だけしてもらった方が
承認する側も楽ですしね
Re: (スコア:0)
承認と言う考えを改めろ。有給休暇は労働者の神聖不可侵な権利だ。
会社側は労働者の請求に伴って付与する「義務」がある。
有給休暇は会社が「承認」する事項ではない。
会社側に認められているのは、正当な事由がある場合に限った時季変更権の行使だけだ。
Re:有給の取得理由 (スコア:1)
>会社側に認められているのは、正当な事由がある場合に限った時季変更権の行使だけだ。
時季変更権を用いないと判断してもらうためには会社に承認してもらう必要がある。
Re:有給の取得理由 (スコア:3, 興味深い)
>時季変更権を用いないと判断してもらうためには会社に承認してもらう必要がある。
ありません。
「会社が時季変更権を行使するには、それ相当の理由が必要」
例えば「人手が足りない」などだけでは理由になりません。(人手は有給取らせた上で経営側が確保すべきものであるため)
おなじく「繁忙期だから」等だけでは理由になりません。労使裁判になった場合、会社の負け確定です。
「年中繁忙期」などならそれこそ「結局取れない=有給拒否」とみなされるため、裁判になった場合、時季変更権自体認められません。同じく「年末だから」等も同じです。
Re: (スコア:0)
そして本来理由を伝える義務もない。時季変更権は会社側・仕事の状況で判断されるべきもの。
時季変更になりそうと成った場合に初めてどうしてもその日でないといけない理由を出して交渉になる。そのやりとりを簡略化するために理由欄はあるが、その手間が苦でなければ必ずしも個人情報を垂れ流す必要はない。
つまり理由欄が記入必須ということは、会社側は原則として突っぱねるということ。
Re: (スコア:0)
なにそのキャッチーな22項?
Re: (スコア:0)
会社側に認められているのは、正当な事由がある場合に限った時季変更権の行使だけだ。
誰に時季変更権行使するか決めるために休暇の理由を聞くのは認められてたはず
Re: (スコア:0)
昔、まじめに理由を書いたら「めんどくさいから『私用』で出して。」って言われましたさ。
#あ、有給は好きなときに当日でも取れて拒否されたことはないです。
#3日くらい連続で取ると「仕事大丈夫?」って聞かれるだけ。
Re: (スコア:0)
しようがないなー
Re: (スコア:0)
昔っていつの話?
1990年入社だけど、最初から「私用」で済んでたよ(そう書けと言われた)
「休日と連続」がダメとかも無かったし。(つうか、ハッピーマンデー以前は、飛び石連休を穴埋めするのは普通の事だったし)
一度に多数が休む時は調整されるって話もあったけど、「みんなが休む日を避けて他の日に休む」って人が一定数いたので調整された経験も無い。