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いつも気になってるんですが、この「訴えたら使わせない」条項って実際に有効なんでしょうか。
特許も一緒だろうけど、使わせないことはできないだろうけど、対価や損害賠償的なものを要求できるんじゃないかな。
ソフトウェアの使用許諾が失効するのでプロプライエタリなソフトを違法コピーして使っているのと同じ状態になるはず。なので、ライセンス違反として使用停止とか損害賠償とかの訴訟を起こせるはずですね。
そもそも他者の著作物だから原則的に使用できない(deny)。しかし条件を満たすことで使用が許諾される(allow)。
その条件を逸脱すれば deny に戻るだけだから、そういう条項は有効。
アメリカの最高裁(時代によって色々違う判例が出ている)に付き出したら、法的有効性をめぐって意見が別れるような気もします。
特許権については独占権がデフォルトなので、実施を許諾するかしないかは特許権者の自由です。(強制実施権によるものを除く)クロスライセンスを結ぶ際にも、「特許権に関わる敵対行為(他の特許への無効の申し立てなど)を行わない」という条項を入れてたりするそうです。
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開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
法律 (スコア:0)
いつも気になってるんですが、この「訴えたら使わせない」条項って実際に有効なんでしょうか。
Re: (スコア:0)
特許も一緒だろうけど、使わせないことはできないだろうけど、対価や損害賠償的なものを要求できるんじゃないかな。
Re: (スコア:0)
ソフトウェアの使用許諾が失効するのでプロプライエタリなソフトを違法コピーして使っているのと同じ状態になるはず。
なので、ライセンス違反として使用停止とか損害賠償とかの訴訟を起こせるはずですね。
Re: (スコア:0)
そもそも他者の著作物だから原則的に使用できない(deny)。
しかし条件を満たすことで使用が許諾される(allow)。
その条件を逸脱すれば deny に戻るだけだから、そういう条項は有効。
Re: (スコア:0)
アメリカの最高裁(時代によって色々違う判例が出ている)に付き出したら、法的有効性をめぐって意見が別れるような気もします。
Re: (スコア:0)
特許権については独占権がデフォルトなので、実施を許諾するかしないかは特許権者の自由です。(強制実施権によるものを除く)
クロスライセンスを結ぶ際にも、「特許権に関わる敵対行為(他の特許への無効の申し立てなど)を行わない」という条項を入れてたりするそうです。