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事務に詳しい知人がワープロと百貨店で買った感熱紙で、申請書類を作ってくれた。正本と副本を法務局に提出し、副本に登記済の判が押されて返された。これが権利証になっている。
らしいですから、印刷された申請書類をコピーしてコピーを提出すればよかったのに、というだけではないですか?
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
おそろしい (スコア:1)
権利証なんて作ってたりするんですね。タレコミ文にもあるけど、
普通はそれをさらにコピーとって保管用にするんだと思ってた。
#遺言書あけたら真っ白とかだったらモメそうだなぁ...
Kiyotan
Re:おそろしい (スコア:1)
薄くなっていても原本が読める状態であれば、相違ないことを確認出来ると思うのですが、原本が完全には判読不可能なまで薄くなった場合、あるいは紛失した場合は?
なんでこんな心配をするかというと、うまくコピーを取れば小細工の痕を隠すの簡単だから。
あるいはスキャナーで取りこんで加工し、レーザープリンターで印刷して「コピーです」と言っても区別つかないから。
Re:おそろしい (スコア:1)
らしいですから、印刷された申請書類をコピーしてコピーを提出すればよかったのに、というだけではないですか?