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GPLv2なんか使うから悪いわけだが、なんでLinuxはGPLにこだわるんだろう?
それはともかく疑問が。
GPLは「劇薬」なんですよ。それを使うことで、オープンな開発プロセスと開発成果に対する恣意的な制限を排除し「自由な」プログラムを作成する権利をあらゆる人にもたらしましたし、その事で、例えばLinuxカーネルなんかは爆発的に普及したし、多くのITインフラに対して飛躍的な進歩をもたらした訳です。GPLの特にv2は、「隙」が結構あって、トロール的な真似をしたり、不自由なソフトを自由なソフトのフリをできたりするという問題があって、v3ではその部分の余地が相当なくされてるのですが、そのことによって、せっかくあるソフトウェアを普及させるのが難しくもなった。
その上で、現実的な妥協を許せば、トロールとかゴロツキ的なことをする余地が出てきてしまうし、v3のように妥協を極力排除しようとすれば…と言うジレンマが。まぁ、Linuxカーネルの場合は、今更もっと緩いライセンスにしようにも、無理でしょうけど。出てきた当時は、GPLであってBSDではない。と言う事自体に合理性があったということで。
劇薬とは上手い表現ですね。まあ相手を「病原体」に見立てると「隙をつく=耐性菌」ですねえ。
人の問題は永遠の課題。
・許可条項のないライセンスとは一体…… 付け加えなくともGPLにはもとから入ってます。・ライセンスが回復の意味が…… 取得じゃなくて、ソースを公開すれば免責にはなるでしょう。・ライセンス違反(著作権の侵害)で何で賠償が求められないんですか?
GPLv2にGPLv3の条項はもとからは入ってませんよ。GPLv2の制約を一部緩和する追加許可条項(30日以内はOK!)を他人(McHardy氏)の作ったところにも適用可能なんですか?
ライセンスの回復ってのは、GPLv2違反で即時停止されたライセンスの再取得です。
新しく再取得したって過去の侵害には意味ないです。仮にその再取得したのが新しい版で、トロールの権利が含まれていなかったとしても、トロールの権利が含まれていた版の権利を侵害した成果物が世に出た以上、再DLしたからという理由で(自動的に)免責されることはないです。ちなみに、なぜ再DLでOKと考えたのでしょうか。
追加条項に関しては、用語が曖昧過ぎで相互に誤解がある様です。私は『(既に)何らかの許可を与える条項』の意味で言っています。『(GPLv3で)新しく追加された条項』は含まれてないのはその通りでしょう。当然、他人のものに勝手に追加適用するのも無理です。
> ちなみに、なぜ再DLでOKと考えたのでしょうか。
#3298400 とは別人だけど、GPLv2の第6項。GPLv3でこれに相当するのは第10項だけど、許諾が失効した場合には同じプログラムを再取得しても新たな許諾は得られないと第8項で明記されるようになった。
そもそも #3298372 の疑問は侵害の免責ではなく失効した許諾の回復なのだけど。
Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License.他に『プログラム』を複製や改変、サブライセンス、あるいは頒布する企てはすべて無効であ り、この契約書の下でのあなたの権利を自動的に終結させることになろう。
Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License.
他に『プログラム』を複製や改変、サブライセンス、あるいは頒布する企てはすべて無効であ り、この契約書の下でのあなたの権利を自動的に終結させることになろう。
使用されたのは、これかな?これを使って、金を払わなかったらライセンスを終結させて永久に使用を許諾しないぞというロジックかと
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
GPLv2なんか使うからだ (スコア:0)
GPLv2なんか使うから悪いわけだが、なんでLinuxはGPLにこだわるんだろう?
それはともかく疑問が。
Re:GPLv2なんか使うからだ (スコア:1)
GPLは「劇薬」なんですよ。
それを使うことで、オープンな開発プロセスと開発成果に対する恣意的な制限を排除し「自由な」プログラムを作成する権利をあらゆる人にもたらしましたし、その事で、例えばLinuxカーネルなんかは爆発的に普及したし、多くのITインフラに対して飛躍的な進歩をもたらした訳です。
GPLの特にv2は、「隙」が結構あって、トロール的な真似をしたり、不自由なソフトを自由なソフトのフリをできたりするという問題があって、v3ではその部分の余地が相当なくされてるのですが、そのことによって、せっかくあるソフトウェアを普及させるのが難しくもなった。
その上で、現実的な妥協を許せば、トロールとかゴロツキ的なことをする余地が出てきてしまうし、v3のように妥協を極力排除しようとすれば…と言うジレンマが。
まぁ、Linuxカーネルの場合は、今更もっと緩いライセンスにしようにも、無理でしょうけど。出てきた当時は、GPLであってBSDではない。と言う事自体に合理性があったということで。
Re: (スコア:0)
劇薬とは上手い表現ですね。
まあ相手を「病原体」に見立てると「隙をつく=耐性菌」ですねえ。
人の問題は永遠の課題。
Re: (スコア:0)
・許可条項のないライセンスとは一体……
付け加えなくともGPLにはもとから入ってます。
・ライセンスが回復の意味が……
取得じゃなくて、ソースを公開すれば免責にはなるでしょう。
・ライセンス違反(著作権の侵害)で何で賠償が求められないんですか?
Re: (スコア:0)
GPLv2にGPLv3の条項はもとからは入ってませんよ。
GPLv2の制約を一部緩和する追加許可条項(30日以内はOK!)を
他人(McHardy氏)の作ったところにも適用可能なんですか?
ライセンスの回復ってのは、GPLv2違反で即時停止されたライセンスの再取得です。
Re: (スコア:0)
新しく再取得したって過去の侵害には意味ないです。
仮にその再取得したのが新しい版で、トロールの権利が含まれていなかったとしても、
トロールの権利が含まれていた版の権利を侵害した成果物が世に出た以上、
再DLしたからという理由で(自動的に)免責されることはないです。
ちなみに、なぜ再DLでOKと考えたのでしょうか。
追加条項に関しては、用語が曖昧過ぎで相互に誤解がある様です。
私は『(既に)何らかの許可を与える条項』の意味で言っています。
『(GPLv3で)新しく追加された条項』は含まれてないのはその通りでしょう。
当然、他人のものに勝手に追加適用するのも無理です。
Re: (スコア:0)
> ちなみに、なぜ再DLでOKと考えたのでしょうか。
#3298400 とは別人だけど、GPLv2の第6項。
GPLv3でこれに相当するのは第10項だけど、許諾が失効した場合には同じプログラムを再取得しても新たな許諾は得られないと
第8項で明記されるようになった。
そもそも #3298372 の疑問は侵害の免責ではなく失効した許諾の回復なのだけど。
Re: (スコア:0)
使用されたのは、これかな?
これを使って、金を払わなかったらライセンスを終結させて永久に使用を許諾しないぞというロジックかと