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>また、多くの音声抽出は著作権侵害に当たらないフェアユースだと主張アメリカではフェアユースだとしても、それが日本に当てはまるかは別問題。当てはまらない場合、合法か違法かの判断に影響するのかなあ?
日本での事例ならいくつかありますが、とりあえずぱったお思いつくのはニコニコ動画上の動画の音声をMP3化してダウンロードできるサイト、運営者が逮捕される [yro.srad.jp]かなぁ。音声抽出という行為は問題なくても、その途中で複製したり配信したりがかならず絡むから、無許諾でやるとだいたい違法とされるんじゃないの、という気がします。
日本だと、著作権の及ばない再送信として、著作権法第47条の5第2項 (データ軽量化プロキシ※例外) や著作権法第47条の6 (検索エンジン例外) がありますね。「にこ☆さうんど」の件は地裁判決なので何とも言えませんが、例えば検索エンジンや圧縮プロキシを装ってたらどうなってたのか気になります。
※ ソフトバンク携帯での画像圧縮プロキシや、Google ChromeのChrome Compression Proxyや、OperaのOpera Turboなど。
日本の場合、音声を取り出すこと自体は再生手段の一部として問題ないが、取り出した音声を記録したり複写することについては違法になる可能性が高い。一部だけ分割しただけでは現著作権は抹消されません。まあ、どこまで分割すれば問題がなくなるかという議論はあるが、たった1行分のセリフの音声のみ取り出しても違法とする人もいるようだ。
メディアを所有していても、メディア上のデータの著作権を持っているわけではないから、音声だけ再生するのはOKでも、複写は違法というだけか?
通常再生しようが、逆再生しようが、早回ししようが、編集して再生しようが、音声だけ再生しようが、再生は再生なので、問題ない。ただし、そうやって再生したものを記録する行為は複写なので違法。1コマだけ画像として取り出すのも、音声だけ取り出すのも、切り取って記録した時点で複写となるという点で違法。例外は、著作権を明示して資料として引用する場合だけだが、その場合であっても松陽著作物の場合には著作権者の了解を得る必要があるようだ。
DRMのかかってないメディアの私的複製なら大丈夫でしょだからCDはコピーができてDVDはできない
技術的保護手段の回避が咎められるだけで私的複製自体は認められてるからなー
取り出した音声を記録したり複写することについては違法になる可能性が高い。」
なんて法律?
メディアからの再生のみであれば、合法。アナログホールを利用しても複写であれば違法。できるということと合法かどうかというのは別の話です。
質問への回答になってないのでは?
>取り出した音声を記録したり複写することについては違法になる可能性が高い。なりません。著作権法第30条。私的複製。
音声だけを個人で取り出すのは著作権法から見ても問題ないが?私的利用による複製の範囲にしか入らない。で、これは著作権法でも認められている。
で、サービスとして「複製を提供する」のは違法かどうか。これはグレー。近い判例として、本の自炊代行があるが、これはまとめると、「自炊を業者が行って提供するため、個人ではない私的利用の範囲ではない」とされた。自炊の機械、場所の貸し出しは合法。
さて、このサービスのトリガーはユーザーが行っているため、「サービスが複製しているのか」「サービスは道具の提供に過ぎないのか」の判断となるでしょう。
国内の判例はともかく、少なくとも逮捕者は出ていますよ。
http://www.jasrac.or.jp/release/14/05_1.html [jasrac.or.jp]
タレコミのまんまのサービスで有罪になってますね。https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/658287.html [impress.co.jp]
日本だとサービスとしてやると私的複製では無いとなってダメだったんじゃないかな。だから業者に拠るCDのリッピングはダメ。でも個人で自分で行うのはオッケー。
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日本ではどうなんだろ? (スコア:0)
>また、多くの音声抽出は著作権侵害に当たらないフェアユースだと主張
アメリカではフェアユースだとしても、それが日本に当てはまるかは別問題。
当てはまらない場合、合法か違法かの判断に影響するのかなあ?
Re:日本ではどうなんだろ? (スコア:2)
日本での事例ならいくつかありますが、とりあえずぱったお思いつくのはニコニコ動画上の動画の音声をMP3化してダウンロードできるサイト、運営者が逮捕される [yro.srad.jp]かなぁ。
音声抽出という行為は問題なくても、その途中で複製したり配信したりがかならず絡むから、無許諾でやるとだいたい違法とされるんじゃないの、という気がします。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
日本だと、著作権の及ばない再送信として、著作権法第47条の5第2項 (データ軽量化プロキシ※例外) や著作権法第47条の6 (検索エンジン例外) がありますね。
「にこ☆さうんど」の件は地裁判決なので何とも言えませんが、例えば検索エンジンや圧縮プロキシを装ってたらどうなってたのか気になります。
※ ソフトバンク携帯での画像圧縮プロキシや、Google ChromeのChrome Compression Proxyや、OperaのOpera Turboなど。
Re: (スコア:0)
日本の場合、音声を取り出すこと自体は再生手段の一部として問題ないが、取り出した音声を記録したり複写することについては違法になる可能性が高い。一部だけ分割しただけでは現著作権は抹消されません。まあ、どこまで分割すれば問題がなくなるかという議論はあるが、たった1行分のセリフの音声のみ取り出しても違法とする人もいるようだ。
Re: (スコア:0)
メディアを所有していても、メディア上のデータの著作権を持っているわけではないから、音声だけ再生するのはOKでも、複写は違法というだけか?
Re: (スコア:0)
通常再生しようが、逆再生しようが、早回ししようが、編集して再生しようが、音声だけ再生しようが、再生は再生なので、問題ない。
ただし、そうやって再生したものを記録する行為は複写なので違法。
1コマだけ画像として取り出すのも、音声だけ取り出すのも、切り取って記録した時点で複写となるという点で違法。
例外は、著作権を明示して資料として引用する場合だけだが、その場合であっても松陽著作物の場合には著作権者の了解を得る必要があるようだ。
Re: (スコア:0)
DRMのかかってないメディアの私的複製なら大丈夫でしょ
だからCDはコピーができてDVDはできない
Re: (スコア:0)
技術的保護手段の回避が咎められるだけで
私的複製自体は認められてるからなー
Re: (スコア:0)
取り出した音声を記録したり複写することについては違法になる可能性が高い。」
なんて法律?
Re: (スコア:0)
メディアからの再生のみであれば、合法。アナログホールを利用しても複写であれば違法。できるということと合法かどうかというのは別の話です。
Re: (スコア:0)
質問への回答になってないのでは?
Re: (スコア:0)
>取り出した音声を記録したり複写することについては違法になる可能性が高い。
なりません。著作権法第30条。私的複製。
音声だけを個人で取り出すのは著作権法から見ても問題ないが?
私的利用による複製の範囲にしか入らない。で、これは著作権法でも認められている。
で、サービスとして「複製を提供する」のは違法かどうか。
これはグレー。近い判例として、本の自炊代行があるが、これはまとめると、
「自炊を業者が行って提供するため、個人ではない私的利用の範囲ではない」
とされた。自炊の機械、場所の貸し出しは合法。
さて、このサービスのトリガーはユーザーが行っているため、
「サービスが複製しているのか」
「サービスは道具の提供に過ぎないのか」
の判断となるでしょう。
Re:日本ではどうなんだろ? (スコア:3, 参考になる)
国内の判例はともかく、少なくとも逮捕者は出ていますよ。
http://www.jasrac.or.jp/release/14/05_1.html [jasrac.or.jp]
Re:日本ではどうなんだろ? (スコア:1)
タレコミのまんまのサービスで有罪になってますね。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/658287.html [impress.co.jp]
Re: (スコア:0)
日本だとサービスとしてやると私的複製では無いとなってダメだったんじゃないかな。
だから業者に拠るCDのリッピングはダメ。でも個人で自分で行うのはオッケー。