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研究目的で保有することが犯罪になるのか、という批判が予想されるが、法律上、ウイルス罪各種の成立には、他人を騙して(意図に反して)実行させる目的が必要です。この点で、通常のセキュリティ業務がウイルス罪に当たることはありません。
警察が法の理解を誤っているのでなければ、警察は「被疑者は他人を騙して実行させる目的でウイルスを保管していた」という主張をしていることになります。
(不正指令電磁的記録作成等)第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。3 前項の罪の未遂は、罰する。(不正指令電磁的記録取得等)第百六十八条の三 正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 刑法第168条の2、第168条の3 [e-gov.go.jp]
(不正指令電磁的記録作成等)第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。3 前項の罪の未遂は、罰する。
(不正指令電磁的記録取得等)第百六十八条の三 正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 刑法第168条の2、第168条の3 [e-gov.go.jp]
「実行の用に供する」とは,不正指令電磁的記録を,電子計算機の使用者にはこれを実行しようとする意思がないのに実行され得る状態に置くことをいう。すなわち,他人のコンピュータ上でプログラムを動作させる行為一般を指すものではなく,不正指令電磁的記録であることの情を知らない第三者のコンピュータで実行され得る状態に置くことをいうものである。このように,「実行の用に供する」に当たるためには,対象となる不正指令電磁的記録が動作することとなる電子計算機の使用者において,それが不正指令電磁的記録であることを認識していないことが必要である。法務省「いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪について [moj.go.jp]」2011年7月、pp.6-7(法務省:情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案 [moj.go.jp])
配布しちゃってたのがどんなファイル名だったか報道されてないけど、集めたときのままで お宝映像.exe とかいう落ちだったら騙すと言う点では無理筋ではないと思うよ。そのままでは実行できないと言ってるのが、単にもともと分割アーカイブになってるだけってのも考えられるし。
いずれにせよ、送信可能にしちゃってたのは不味かったね
研究であるなら公に宣言しておくべきでしょうに(強制の義務はない
あなたは法律をよく熟知されているようで、先に法律論を先に出してくるあたりウイルスやマルウエアを生業にしている人にしか見えない、、、、(w
今回のようなことで騒ぎが発生するなら「正当な理由がない限り」の部分でエビデンスを作るべきでしょうに、、、ここで論破できない限り容疑による身柄拘束は十分「妥当」に見えます。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
他人を騙して実行させる目的が必要 (スコア:3)
研究目的で保有することが犯罪になるのか、という批判が予想されるが、法律上、ウイルス罪各種の成立には、他人を騙して(意図に反して)実行させる目的が必要です。
この点で、通常のセキュリティ業務がウイルス罪に当たることはありません。
警察が法の理解を誤っているのでなければ、警察は
「被疑者は他人を騙して実行させる目的でウイルスを保管していた」
という主張をしていることになります。
Re: (スコア:0)
配布しちゃってたのがどんなファイル名だったか報道されてないけど、
集めたときのままで お宝映像.exe とかいう落ちだったら騙すと言う点では無理筋ではないと思うよ。
そのままでは実行できないと言ってるのが、単にもともと分割アーカイブになってるだけってのも考えられるし。
いずれにせよ、送信可能にしちゃってたのは不味かったね
Re: (スコア:0)
分割されてそのままでは実行できないってのも、Shareが勝手にキャッシュするままにしとけばウィルスだろうが何だろうがバラバラに断片化した状態でどんどん貯まるわけでしょ
ファイル共有で警察が捕まえに来るときは、標的のIP以外をフィルタリングして容疑者だけからダウンロードするように設定して全ピース揃うのをじっくり待って、完成したら逮捕状請求って流れだから
たまたまでもそいつのPC上にキャッシュが揃っちゃえば逮捕できるわけ
Re: (スコア:0)
研究であるなら公に宣言しておくべきでしょうに(強制の義務はない
あなたは法律をよく熟知されているようで、先に法律論を先に出してくるあたり
ウイルスやマルウエアを生業にしている人にしか見えない、、、、(w
今回のようなことで騒ぎが発生するなら「正当な理由がない限り」の
部分でエビデンスを作るべきでしょうに、、、ここで論破できない限り
容疑による身柄拘束は十分「妥当」に見えます。