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著作権管理に柔軟性が求められると言うのはまあその通りだけど、根本的には著作権法がくそなのがネック。 JASRACって基本的に著作権法に基づいて動くし、少なくとも裁判所が認めないような無理筋主張は基本的にしない。なぜならそういう名目で集金しようとしても、裁判でひっくり返ってしまうようじゃあ最終的に集金にかかる人件費の分だけ損をするから。
音楽教室の件も、法廷で決着つけようとしたら多分JASRACが勝つ。なぜなら著作権法(の演奏権)に「教育目的なら許される」みたいな例外条項がないから。つまり、法律がおかしい。
そもそもの話をすると、長くにわ
なぜなら著作権法(の演奏権)に「教育目的なら許される」みたいな例外条項がないから。
民事裁判では、権利の範囲が法律に明白に書かれている必要はありません。例えば、肖像権は裁判で認められていますが、それを定義した法律はありません。著作権法は刑事罰もある関係で細かく権利の範囲を定めていますが、民事ではその範囲を厳密に適用するわけではなく、法律の趣旨に照らして運用することになります。「法律がおかしい」のではなく、あなたの著作権法の理解がおかしいだけです。
演奏権の定義ってご存じ?
当然知ってますよ。演奏権が著作権法35条の対象になっていないのは、著作権法35条の対象では営利目的の機関を除いているので、著作権法38条で演奏権の例外として規定されている非営利の演奏をわざわざ35条の対象にする必要がないということも含めてね。
音楽教室が演奏権を侵害しているというなら刑事罰の対象になるわけだが、それがあなたの主張ということでいいのかね?
ああ、やっぱり演奏権と複製権をごっちゃにしてる案件だったか……。
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苦言なら文化庁に (スコア:4, 興味深い)
著作権管理に柔軟性が求められると言うのはまあその通りだけど、根本的には著作権法がくそなのがネック。
JASRACって基本的に著作権法に基づいて動くし、少なくとも裁判所が認めないような無理筋主張は基本的にしない。なぜならそういう名目で集金しようとしても、裁判でひっくり返ってしまうようじゃあ最終的に集金にかかる人件費の分だけ損をするから。
音楽教室の件も、法廷で決着つけようとしたら多分JASRACが勝つ。なぜなら著作権法(の演奏権)に「教育目的なら許される」みたいな例外条項がないから。つまり、法律がおかしい。
そもそもの話をすると、長くにわ
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
民事裁判では、権利の範囲が法律に明白に書かれている必要はありません。例えば、肖像権は裁判で認められていますが、それを定義した法律はありません。著作権法は刑事罰もある関係で細かく権利の範囲を定めていますが、民事ではその範囲を厳密に適用するわけではなく、法律の趣旨に照らして運用することになります。「法律がおかしい」のではなく、あなたの著作権法の理解がおかしいだけです。
Re:苦言なら文化庁に (スコア:1)
演奏権の定義ってご存じ?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
当然知ってますよ。演奏権が著作権法35条の対象になっていないのは、著作権法35条の対象では営利目的の機関を除いているので、著作権法38条で演奏権の例外として規定されている非営利の演奏をわざわざ35条の対象にする必要がないということも含めてね。
音楽教室が演奏権を侵害しているというなら刑事罰の対象になるわけだが、それがあなたの主張ということでいいのかね?
Re:苦言なら文化庁に (スコア:1)
ああ、やっぱり演奏権と複製権をごっちゃにしてる案件だったか……。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される