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商標登録出願があつたときは、何人も、特許庁長官に対し、当該商標登録出願に関し、刊行物又は商標登録出願の願書の写しその他の書類を提出することにより当該商標登録出願が商標法第三条 、第四条第一項第一号、第六号から第十一号まで、第十三号、第十五号から第十九号まで、第八条第二項若しくは第五項の規定により登録することができないものである旨の情報を提供することができる。ただし、当該商標登録出願が特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。 2 前項の規定による情報の提供は、様式第二十 [jpo.go.jp]により作成した書面によらなければならない。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
blog には blog の報いを (スコア:1, 興味深い)
ガイアックスの名前とこの行為をセットで weblog に刻み pingback して知らしめましょうか。
ガイアックスの他にはギコ猫のタカラ、NPO の角川でしたっけ。この手
Re:blog には blog の報いを (スコア:3, すばらしい洞察)
Re:blog には blog の報いを (スコア:1)
趣味も含めて幅広い知識をもつ審査環境が必要ですよね…。
偏りの違う班が幾つか在って並行審査するだけでも違ってくる
と、思いますけど。
言葉を扱うのだから、言葉狩りの片棒を担がない為にも。
#この状態で、異議申立て制度を無くしちゃダメだろ
#って特許のほうだっけ?
おまえら落ち着け (スコア:3, 参考になる)
#2chチックで御免。
非常に参考になりました。 (スコア:1)
刊行物も提出できるのですね。InternetMagazine 2003年3月号に、
「日記サイトを超えるBlogサイトをつくりたい」が載っているので、
それを提出しようと思います。今注文しました。