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私は払うのが当然だと考えています。
他人の権利を使って商売しているのにそれを「文化のため」と言い訳して対価を払わないのはどうなんですかね。フリーライダーっていうのではないでしょうか。「文化のため」というなら、それがどの程度の経済規模で「文化」に貢献しているのか定量的なチェックする義務があるのでは?
>他人の権利を使って商売しているのにそれを「文化のため」と言い訳して対価を払わないのはどうなんですかね。それをいうなら、人の著作権で阿漕な集金をしてるJASRAC自身が一番金を払うべき。という冗談は置いといて。
今回の件を、他人の権利で商売という原則論や、文化教育のためなら大目にみろという目的論で語るのは外してます。キーワードは「使用と利用」、そして「支分権」。これこれこういう使い方は著作権者の権利に抵触する(から無断でやっちゃ駄目)という形で、著作権法で細かく使い方を例示しとるんです。で、JASRAC「"演奏権"に抵触してるから集金するぞー」に対してヤマハ「いや"演奏権"ではないでしょ?」と裁判所に判断を求め、さらに「はっきりするまで保留にさせて」と文化庁に言ったけど、JASRAC「とにかくいいから金よこせ」の流れ。
ちなみに「演奏権」の対象は「公衆に直接聞かせる目的で音楽を演奏(録音物を再生)」です。# 演者観客で金のやり取りがない無料のやつはOK。
# 教育目的ならOKみたいな除外規定は複製権にあるが演奏権にはない(だから払え)、# という論を持ち出す人がいますが、# 教室内の教科書の音読は使用料発生するの?という疑問を提示しときます。
教室での細切れの練習が「公衆に直接聞かせる目的で音楽を演奏」に該当するかどうか、ですよ?当然に該当すると考えますか?議論の余地はあると思いますが。
「特定多数」に該当すると言うことだと思いますが、『「特定多数の人」を「公衆」に含めているのは、「会員のみが対象なので、不特定の人向けではない」という脱法行為を防ぐためです。何人以上が「多数」かはケースによって異なると思われますが、一般には「50人を超えれば多数」と言われています。』だそうです。通常の音楽教室は一クラス50人もいないでしょう。十分議論の余地はあるのでは無いでしょうか。
じゃあ「そろばん教室の読上げ算」では?a)音楽教室と同じ論理で実は上演権に抵触してたb)読上げ前提で問題集を販売してるので許諾済と看做してよいc)問題として成立させるためだけに音声化するのであって朗読とはいえない
個人的にはダンス教室裁判の「公衆」定義がウルトラCすぎと思ってます。
#さすがに「d)数字の羅列なので著作物とはいえない」はないか。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
JASRAC憎しが多すぎないか? (スコア:1)
私は払うのが当然だと考えています。
他人の権利を使って商売しているのにそれを「文化のため」と言い訳して対価を払わないのはどうなんですかね。
フリーライダーっていうのではないでしょうか。
「文化のため」というなら、それがどの程度の経済規模で「文化」に貢献しているのか定量的なチェックする義務があるのでは?
Re:JASRAC憎しが多すぎないか? (スコア:3, 参考になる)
>他人の権利を使って商売しているのにそれを「文化のため」と言い訳して対価を払わないのはどうなんですかね。
それをいうなら、人の著作権で阿漕な集金をしてるJASRAC自身が一番金を払うべき。
という冗談は置いといて。
今回の件を、他人の権利で商売という原則論や、文化教育のためなら大目にみろという目的論で語るのは外してます。
キーワードは「使用と利用」、そして「支分権」。
これこれこういう使い方は著作権者の権利に抵触する(から無断でやっちゃ駄目)という形で、著作権法で細かく使い方を例示しとるんです。
で、JASRAC「"演奏権"に抵触してるから集金するぞー」に対して
ヤマハ「いや"演奏権"ではないでしょ?」と裁判所に判断を求め、
さらに「はっきりするまで保留にさせて」と文化庁に言ったけど、
JASRAC「とにかくいいから金よこせ」の流れ。
ちなみに「演奏権」の対象は「公衆に直接聞かせる目的で音楽を演奏(録音物を再生)」です。
# 演者観客で金のやり取りがない無料のやつはOK。
# 教育目的ならOKみたいな除外規定は複製権にあるが演奏権にはない(だから払え)、
# という論を持ち出す人がいますが、
# 教室内の教科書の音読は使用料発生するの?という疑問を提示しときます。
Re:JASRAC憎しが多すぎないか? (スコア:1)
公教育であれば非営利・非公衆なので38条によって上演権はかからないというだけ
金取って一般を対象に朗読会をやるなら当然に著作権料の支払いが必要
Re: (スコア:0)
教室での細切れの練習が「公衆に直接聞かせる目的で音楽を演奏」に該当するかどうか、ですよ?
当然に該当すると考えますか?
議論の余地はあると思いますが。
Re: (スコア:0)
いかに細切れだろうと音楽は音楽です(4小節以下はコピーフリーなどの俗説がありますが根拠はありません)
全く議論の余地はないかと思いますが
Re: (スコア:0)
「特定多数」に該当すると言うことだと思いますが、
『「特定多数の人」を「公衆」に含めているのは、「会員のみが対象なので、不特定の人向けではない」という脱法行為を防ぐためです。何人以上が「多数」かはケースによって異なると思われますが、一般には「50人を超えれば多数」と言われています。』
だそうです。通常の音楽教室は一クラス50人もいないでしょう。
十分議論の余地はあるのでは無いでしょうか。
Re: (スコア:0)
公衆の定義は「不特定」または「特定多数」です
「不特定」が条文にないのは当たり前だから書いてないだけです
音楽教室の生徒が一度にたかだか50人だとしても、いつでも生徒を募集していて誰でも生徒になれる以上、音楽教室の生徒は「不特定」であり「公衆」とみなされます。多数かどうかはここではまったく関係ありません。
Re: (スコア:0)
じゃあ「そろばん教室の読上げ算」では?
a)音楽教室と同じ論理で実は上演権に抵触してた
b)読上げ前提で問題集を販売してるので許諾済と看做してよい
c)問題として成立させるためだけに音声化するのであって朗読とはいえない
個人的にはダンス教室裁判の「公衆」定義がウルトラCすぎと思ってます。
#さすがに「d)数字の羅列なので著作物とはいえない」はないか。
Re: (スコア:0)