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東京高裁、ワンセグ対応携帯の所持は受信設備の設置に相当すると判断」記事へのコメント

  • 正直、私はワンセグケータイは「受信設備に該当する」と思ってるんですが、じゃぁアンテナを折るとどうなるのか。

    受信できない設備は受信設備と言えるか?

    この判断が欲しい所ですね。
    それと同時に、アンテナを折らずとも受信不能にするような仕組みを、メーカーには求めたい。

    ※もっとも、自分は海外産のスマホ使うから、そもそも受信できないけどね…。
    ※カーナビとかに勝手に入ってるのも困るから、そっちも不能化する方法が欲しい所。

    • by Anonymous Coward on 2018年03月23日 17時48分 (#3381247)

      過去判例で容易に解除出来る仕組みで受信をブロックしても設置に当たるっていくらでも出てると思うけど。

      こういう適当な情報に騙されて、アンテナを折って「折ったから受信料払わなくてもいいんですー!」とか言っちゃう人が出ちゃったらほんと不幸。
      アンテナは折れるわ、受信契約義務は発生するわで何にもいいことがない。

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2018年03月23日 17時59分 (#3381259)

        アンテナ折ったら容易には「受信不能状態を解除」できないんじゃないかな?
        そりゃ技術者なら容易だけど、一般的に考えてだな。

        NHKだけ映らなくするフィルタとは非可逆性の強度が全然異なるわけでね。

        それから、ビデオデッキの再生専用としてテレビを設置することは、受信設備に当たらない、というのはかつてNHKの公式見解でした。
        Web上にあったんだったかな。
        現在は引っ込めてる辺りが小賢しいと思うのだけどね。

        そこから判断すると、アンテナ設備がない場合、受信設備にならない、という論は説得力あると思うんですけどねー。

        尚、上のレスにあるアンテナ線切り取りの件も、容易に戻せるから駄目だ、って話だったと思います。
        アンテナ自体を撤去してしまえば、話は別と思いますよ。

        ※自分はBSも払ってるから、見るならちゃんと払えよ、って派です。見ないなら払わないのもまた当然。

        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2018年03月23日 19時19分 (#3381320)

          判例ベースではなく経験ベースの話で申し訳ないが、学生時代(約5年前)、契約委託業者の目の前で
          アンテナへし折ってやったことがあった。

          行動が奇行すぎることに加え、IT業界に似合わないアクセピアス人相最悪人間なので業者個人の判断だろうが、その場で

          "受信設備を設置していない家庭"

          としての登録がなされた。
          当時はワンセグケータイが受信設備か否か、あいまいな状態(今もだが)だったから気に食わなかったんですよね。

          普通にテレビがあればNHK見ることもあるし、一部制作は面白い番組作るから払うんだけどね。

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            誤:5年
            正:8年

            ……ええ、5年じゃなくてもう8年前じゃん

        • by Anonymous Coward

          本来の機能としてテレビ受信があり、修理することで機能を容易に回復できるだろ
          そういう機能があることを知りながら購入している点が重視されてんだよ

          こういう適当な情報が溢れすぎ

          アンテナ折るくらいなら、まず受信機能がない装置を選べ
          誰もお前にワンセグ付きのスマフォ購入を強制してない

          見ないなら装置を捨てろ
          誰もテレビとアンテナの設置を義務化なんてしていない

          • by Anonymous Coward
            修理は明らかに「容易に回復」ではないでしょう。 過去の判例では「帯域カットフィルタをコネクタを用いて接続した」のが「容易に回復できる」だぞ。
            • by Anonymous Coward

              電話一本で容易に回復。容易じゃないってのは回復を阻害する要因がある場合。
              客観的に見て修理が不可能な状況で代替装置の設置も不可とかいうレベルで

              • by Anonymous Coward
                それ「テレビは容易に買えるからテレビを持っていなくても契約しろ」っていうことになるけど、そうなの?
            • by Anonymous Coward

              過去の判例では、テレビを改造して受信できなくしたものも容易に回復ができるって認定されてるぞ。
              そもそもが受信を目的とした装置で、金さえ払えば電気屋がすぐに直してくれる。

              つうか、俺の解釈ではそうなると言われても困る。
              だったらNHKに言ってそう主張してこいよ。ならなぜ故障したものを所有し続けてるんですか、不要なら廃棄してくださいって言われるから。

              こういう適当な情報信じて受信契約したくないからと自分でぶっ壊して回るような奴が出ないようにもうちょっと配慮しろよ。
              春なんだからさ。真に受ける奴出るぞ。

              とにかく嫌なら買うな。捨てろ。
              それに尽きる。

              • by Anonymous Coward
                そりゃそれだけの工作技術がある人間がやってるのが明確だから。 俺解釈で信じるな、認められないって喚いても、それは君の知る判例とは違うんだよ
              • by Anonymous Coward on 2018年03月23日 19時26分 (#3381328)

                整理するとこうなる

                ・NHKは見てないと主張する………義務あり
                ・過般型だから設置ではないと主張する………義務あり(仮)
                ・テレビもアンテナもあるが線をつなげてない………義務あり
                ・NHKのチャンネルを設定してない………義務あり
                ・NHKの周波数だけ落とすフィルタ………義務あり
                ・ケーブルを物理的に切断………義務あり
                ・テレビを改造(アンテナの入力端子を破壊)………義務あり
                ・テレビを改造(チューナーを破壊)………義務あり

                ・アンテナを撤去………義務なし
                ・テレビを撤去(故障も含む)………義務なし
                ・チューナーがついてない単なるモニタ………義務なし

                で、どうやったらここから「工作技術がある人間がやってるのが明確だから」って俺解釈ができるんだよ。どこに出てくる?

                自分に言われたことをオウム返しするにしても、もうちょっと考えろよ

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                >・テレビを改造(チューナーを破壊)………義務あり
                これは明らかに「協会の放送を受信することのできる受信設備」ではないと思うんだけど、義務があるという根拠は?

              • by Anonymous Coward

                > ・アンテナを撤去………義務なし

                ということはアンテナを折るんじゃなくて、アンテナを引っこ抜けばOKかな。

              • by Anonymous Coward

                >>・テレビを改造(チューナーを破壊)………義務あり
                >これは明らかに「協会の放送を受信することのできる受信設備」ではないと思うんだけど、
                >義務があるという根拠は?

                ないですね。

              • by Anonymous Coward

                > ・アンテナを撤去………義務なし

                ということはアンテナを折るんじゃなくて、アンテナを引っこ抜けばOKかな。

                テレビとワンセグ携帯がごっちゃになってる。

                ワンセグは外部アンテナが基本的に接続できないので契約義務なし

                テレビは外部アンテナが認められているので契約義務ありです。

              • by Anonymous Coward

                > テレビを改造(アンテナの入力端子を破壊)

                アンテナの入力端子を破壊したら普通の人は元に戻せないんじゃない?

              • by Anonymous Coward

                ・インターネットへ接続してブラウズできる………未確定(義務化の方向)
                も入れて欲しいですね

              • by Anonymous Coward

                ・インターネットへ接続してブラウズできる………未確定(義務化の方向)
                も入れて欲しいですね

                そんな方向になってないのに勝手に叩くの?

          • by Anonymous Coward

            本来の機能は電話機じゃねーの?
            スマホの話だよな?

            余計な機能は使ってないから、契約しなくて良いよね、って話が元々でしょうし。
            カーナビだって、主たる機能はカーナビだろ…。

            法解釈が一般庶民の意識とかけ離れてるなら、法律変えてもらうしかないかなぁ。

            いずれにせよ、不可逆的にワンセグの機能をオフに出来るなら、それで十分なので、そういう機能つけて欲しいね。
            スマホなんだから、NHKのサイトに接続してアクティベーションしないと視聴できないような仕組みにするのが一番だろうとは思うけど。

            ※アンテナ折る話なら、折ったアンテナの穴に強力接着剤流し込んで修理不能にするのはどうだろうか。ほかの故障も修理不能になるけど…。

        • by Anonymous Coward

          >NHKだけ映らなくするフィルタとは非可逆性の強度が全然異なるわけでね。

          受信設備があるならば受信用契約が必要なのであって
          NHKが映らなくても民法が映れば契約の必要はあるんですけどね。

          • by Anonymous Coward on 2018年03月23日 18時46分 (#3381304)
            放送法 第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
            親コメント
            • by Anonymous Coward

              ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)

          • by Anonymous Coward

            アンテナ折る話なんだから、NHKだけ映らなくなるフィルタとは話が違う、って話なんだけどな?

            つまり、受信できない装置は受信設備と言えるのか?
            という根本的疑念だね。

            受信設備なの?
            それとも、TV受像機としてはガラクタなの?

            今回の判決はそこまで踏み込んではいなそうだ。
            たしか、受信設備の「設置」にあたるかどうか、とかいう無理筋だった気がする。

犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward

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