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「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的とし、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを特質として備えるもの」(最高裁判所昭和59年12月12日大法廷判決 民集38巻12号1308頁 札幌税関検査事件)を検閲と言います。
これは検閲ではないし、単なる規制であって元より違法なのだから、利益衡量の上問題なしとされる案件ではないですかね。
根本的にDNSポイズンでDNSの名前解決出来なくしてころすだけでしょ?児童ポルノのブロッキングもそうなってると思うんだけど。DNSサーバがその名前解決に対してあり得ない物を返すんだから通信内容はみておらずただ、その名前解決に正常な応答を返さないだけだから通信内容は見てないと思うんだ。
根本的にDNSサーバが真実だけを返さなきゃ行けないなんて法律はないよな・・・
せめて、Wikipediaぐらいは読んでから書き込みなよhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%81%AE%E7%A7%98%E5%AF%86 [wikipedia.org]
> 2006年5月にぷららネットワークスがWinnyの遮断を発表したことに対し、総務省が「通信の秘密の侵害に該当し、> 違法である」という指摘を行なった。これについては、その後デフォルト・オンでWinnyやShareなど違法性の高い> P2Pの遮断サービスを提供するものの、その後利用者の希望に応じて遮断が解除できるなどの幾つかの条件を付し> て総務省が容認したとされる。その条件については基本的に「電気通信事業者が行う電子メールのフィルタリング> と電気通信事業法第4条(通信の秘密の保護)の関係について」[1]の考え方が踏襲されていると思われる。また> 、迷惑メール(スパムメール)対策としてのOutbound Port 25 Blocking (OP25B)が、通信の秘密を侵害し、違法> であるかについては2006年11月に総務省が「通信の秘密を侵害するが、正当業務行為であるとして違法ではない> 」という判断を下している。[2]
機械的な処理により、人の手による監視がない場合であっても通信の秘密を侵害したことには変わりはないとされている。OP25B ですら通信の秘密の侵害なのよ。
> DNSサーバがその名前解決に対してあり得ない物を返すんだから通信内容はみておらず名前解決のためにリクエスト内容を見ているので、その時点で通信の秘密の侵害の構成要件に該当し、違法性阻却事由が無い限り「違法」。それに対して正当なレスポンスを返すことで、正当業務行為として違法性が阻却される。
正当なレスポンスを返さなかったことで違法性の阻却がなくなり違法となる。
いや、その理論で言うとDNS障害で良くサイトに繋がらなくなってたOCNは通信の秘密の侵害で総務省に怒られるはずですが怒られてませんよね?
DNS障害なんてよく起きているのにそれが正当な応答を返さなかったらだめだ!って正統性って誰が証明するんですか?正当なレスポンスってプロトコル的には正常を返しているし正当な結果の応答って無理だろ
「DNS障害」を故意に起こしたのではないのなら、正当業務行為に該当することには変わりない。
DNSの応答内容を故意に書き換えることは、ISPの正当業務とはいえない(ISPの業務は電気通信事業法などで定められている)
だから、DNSの応答内容を書き換えるんじゃないDNSの応答自体が違う物を返すだけ
っていうか、普通にDNSによって違うIPなんて返してきますよ?
『個人間』が成立してないので通信の秘密には該当せんが。winnyが問題となったのは秘密データその物を止めようとしたからであって、表現の自由が問題であった訳ではありません。また、『表現の自由』は本来の表現者である作家が望んでいない時点でアウト。ですね。
>DNSサーバがその名前解決に対してあり得ない物を返すんだから通信内容はみておらず>ただ、その名前解決に正常な応答を返さないだけだから通信内容は見てないと思うんだ。
「通信の秘密」には、通信内容だけでなく、誰と通信しようとしたかという事実も含まれる。これを知得してブロッキングリストと照合するという行為は紛れもなく通信の秘密の侵害。
そもそも誰と通信したがっているかを知得しないことにはDNSサーバとして成り立たないわけだが、成り立たないからこそ、通常は正当業務として違法性が阻却される。ブロッキングは正当業務の範疇ではないので違法。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
検閲とは (スコア:1, 興味深い)
「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的とし、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを特質として備えるもの」(最高裁判所昭和59年12月12日大法廷判決 民集38巻12号1308頁 札幌税関検査事件)
を検閲と言います。
これは検閲ではないし、単なる規制であって元より違法なのだから、利益衡量の上問題なしとされる案件ではないですかね。
Re:検閲とは (スコア:1)
根本的にDNSポイズンでDNSの名前解決出来なくしてころすだけでしょ?
児童ポルノのブロッキングもそうなってると思うんだけど。
DNSサーバがその名前解決に対してあり得ない物を返すんだから通信内容はみておらず
ただ、その名前解決に正常な応答を返さないだけだから通信内容は見てないと思うんだ。
根本的にDNSサーバが真実だけを返さなきゃ行けないなんて法律はないよな・・・
Re:検閲とは (スコア:1)
せめて、Wikipediaぐらいは読んでから書き込みなよ
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%81%AE%E7%A7%98%E5%AF%86 [wikipedia.org]
> 2006年5月にぷららネットワークスがWinnyの遮断を発表したことに対し、総務省が「通信の秘密の侵害に該当し、
> 違法である」という指摘を行なった。これについては、その後デフォルト・オンでWinnyやShareなど違法性の高い
> P2Pの遮断サービスを提供するものの、その後利用者の希望に応じて遮断が解除できるなどの幾つかの条件を付し
> て総務省が容認したとされる。その条件については基本的に「電気通信事業者が行う電子メールのフィルタリング
> と電気通信事業法第4条(通信の秘密の保護)の関係について」[1]の考え方が踏襲されていると思われる。また
> 、迷惑メール(スパムメール)対策としてのOutbound Port 25 Blocking (OP25B)が、通信の秘密を侵害し、違法
> であるかについては2006年11月に総務省が「通信の秘密を侵害するが、正当業務行為であるとして違法ではない
> 」という判断を下している。[2]
機械的な処理により、人の手による監視がない場合であっても通信の秘密を侵害したことには変わりはないとされている。
OP25B ですら通信の秘密の侵害なのよ。
> DNSサーバがその名前解決に対してあり得ない物を返すんだから通信内容はみておらず
名前解決のためにリクエスト内容を見ているので、その時点で通信の秘密の侵害の構成要件に該当し、違法性阻却事由が無い限り「違法」。
それに対して正当なレスポンスを返すことで、正当業務行為として違法性が阻却される。
正当なレスポンスを返さなかったことで違法性の阻却がなくなり違法となる。
Re: (スコア:0)
いや、その理論で言うとDNS障害で良くサイトに繋がらなくなってた
OCNは通信の秘密の侵害で総務省に怒られるはずですが怒られてませんよね?
DNS障害なんてよく起きているのにそれが正当な応答を返さなかったらだめだ!って正統性って誰が証明するんですか?
正当なレスポンスってプロトコル的には正常を返しているし正当な結果の応答って無理だろ
Re: (スコア:0)
「DNS障害」を故意に起こしたのではないのなら、正当業務行為に該当することには変わりない。
DNSの応答内容を故意に書き換えることは、ISPの正当業務とはいえない(ISPの業務は電気通信事業法などで定められている)
Re: (スコア:0)
だから、DNSの応答内容を書き換えるんじゃないDNSの応答自体が違う物を返すだけ
っていうか、普通にDNSによって違うIPなんて返してきますよ?
Re: (スコア:0)
『個人間』が成立してないので通信の秘密には該当せんが。winnyが問題となったのは秘密データその物を止めようとしたからであって、表現の自由が問題であった訳ではありません。
また、『表現の自由』は本来の表現者である作家が望んでいない時点でアウト。ですね。
Re: (スコア:0)
>DNSサーバがその名前解決に対してあり得ない物を返すんだから通信内容はみておらず
>ただ、その名前解決に正常な応答を返さないだけだから通信内容は見てないと思うんだ。
「通信の秘密」には、通信内容だけでなく、誰と通信しようとしたかという事実も含まれる。
これを知得してブロッキングリストと照合するという行為は紛れもなく通信の秘密の侵害。
そもそも誰と通信したがっているかを知得しないことにはDNSサーバとして成り立たないわけだが、
成り立たないからこそ、通常は正当業務として違法性が阻却される。
ブロッキングは正当業務の範疇ではないので違法。