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「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的とし、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを特質として備えるもの」(最高裁判所昭和59年12月12日大法廷判決 民集38巻12号1308頁 札幌税関検査事件)を検閲と言います。
これは検閲ではないし、単なる規制であって元より違法なのだから、利益衡量の上問題なしとされる案件ではないですかね。
憲法第21条2の「検閲は、これをしてはならない。」ではなく「通信の秘密は、これを侵してはならない。」が問題になるのでは?
個人的主観でいえば、ISPのルータでブロックしたい先またはブロック元からのパケットを全て遮断したり、ISP内にブロックしたいアドレスへの虚偽の経路情報を持って、到達できなくしたり、DNSサーバにブロックしたいドメインのリクエストが来たら、虚偽のIPアドレスを返してアクセスできなくしたりするのはセーフリクエストURLを見たり、パケットを解析して違法な言葉、画像だと判断してブロックするのはアウトだと思う
IPアドレスでのブロックは巻き添えが出るだろうから、やれるとしたらDNSで嘘を返す方法だろう(8.8.8.8や1.1.1.1を使うことで回避される可能性高いが)
本来「通信の宛て名」情報を見ることも「通信の秘密」侵害。届けるために見なきゃいけない場合のみ「違法性阻却」される。言い換えるなら、「破棄するため」に見てはダメ。
郵便で海外に通販の申し込み書を送る場合を考えよう。麻薬みたいな違法なモノを取り扱ってる店あての郵便物。海外なので日本から店自体をどうこうできない。そこで申し込み書っぽいものが入ってる封書を、もちろん内容は見ずに、宛て名情報だけを見て郵便局が握りつぶすことができるか?
#もちろんこの場合は物体を輸入した時に税関で検査して止めるのは合法。#しかしインターネットでそれ(内容の検査)をやると完全に違法。
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検閲とは (スコア:1, 興味深い)
「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的とし、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを特質として備えるもの」(最高裁判所昭和59年12月12日大法廷判決 民集38巻12号1308頁 札幌税関検査事件)
を検閲と言います。
これは検閲ではないし、単なる規制であって元より違法なのだから、利益衡量の上問題なしとされる案件ではないですかね。
Re: (スコア:0)
憲法第21条2の「検閲は、これをしてはならない。」ではなく「通信の秘密は、これを侵してはならない。」が問題になるのでは?
個人的主観でいえば、ISPのルータでブロックしたい先またはブロック元からのパケットを全て遮断したり、
ISP内にブロックしたいアドレスへの虚偽の経路情報を持って、到達できなくしたり、
DNSサーバにブロックしたいドメインのリクエストが来たら、虚偽のIPアドレスを返してアクセスできなくしたりするのはセーフ
リクエストURLを見たり、パケットを解析して違法な言葉、画像だと判断してブロックするのはアウトだと思う
IPアドレスでのブロックは巻き添えが出るだろうから、やれるとしたらDNSで嘘を返す方法だろう
(8.8.8.8や1.1.1.1を使うことで回避される可能性高いが)
Re:検閲とは (スコア:1)
本来「通信の宛て名」情報を見ることも「通信の秘密」侵害。
届けるために見なきゃいけない場合のみ「違法性阻却」される。
言い換えるなら、「破棄するため」に見てはダメ。
郵便で海外に通販の申し込み書を送る場合を考えよう。
麻薬みたいな違法なモノを取り扱ってる店あての郵便物。
海外なので日本から店自体をどうこうできない。
そこで申し込み書っぽいものが入ってる封書を、もちろん内容は見ずに、
宛て名情報だけを見て郵便局が握りつぶすことができるか?
#もちろんこの場合は物体を輸入した時に税関で検査して止めるのは合法。
#しかしインターネットでそれ(内容の検査)をやると完全に違法。