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昭和59年12月12日にあった裁判で、最高裁が「検閲」を次のように定義した。・行政権が主体であること・思想統制であること・網羅的・一般的な禁止であること・事前規制であること(発表前の審査、禁止)
このうち2番目「思想統制」と4番目の「事前抑制」にどうしても該当しないと思うんですが・・・
そもそもこの「昭和59年12月12日」の裁判ってのは”海外からのわいせつな図画の持ち込みを検査”することの是非を争ったものだったようで今回の違法アップロードサイトと性質がよく似ている気がするんです。
通信の秘密だけだと、プロバイダの運営業務に付帯する業務だってことでもっと無いかと誰の通信をブロックしたか等を出して初めて引っかかる
いや、そもそも宛先確認したり判断する事を含めて、全て通信の秘密の侵害として引っかかる。通信役務として認定・立法されている業務のため真に必要だから、正当業務行為だから、という理由で、例外的に許可されている。
役務範囲外の目的のために宛先確認したり判断すると、違法。故に、司法判断がなされていないDNSブロッキングはアカンやろ、ってのが弁護士さんの意見かと。
だからその正当業務行為に含まれるって言われるだけでしょ
それをよく分かっているから、件の弁護士は一見、通信の秘密と検閲の禁止で憲法違反だ…と訴えているように見せかけつつ電気通信事業法について訴える…ように
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
そもそも本当に検閲にあたるのか、検閲の定義とは何か (スコア:1)
昭和59年12月12日にあった裁判で、最高裁が「検閲」を次のように定義した。
・行政権が主体であること
・思想統制であること
・網羅的・一般的な禁止であること
・事前規制であること(発表前の審査、禁止)
このうち2番目「思想統制」と4番目の「事前抑制」にどうしても該当しないと思うんですが・・・
そもそもこの「昭和59年12月12日」の裁判ってのは
”海外からのわいせつな図画の持ち込みを検査”することの是非を争ったものだったようで
今回の違法アップロードサイトと性質がよく似ている気がするんです。
Re:そもそも本当に検閲にあたるのか、検閲の定義とは何か (スコア:1)
# 両方共21条2項
Re: (スコア:0)
通信の秘密だけだと、プロバイダの運営業務に付帯する業務だってことでもっと無いかと
誰の通信をブロックしたか等を出して初めて引っかかる
Re: (スコア:0)
いや、そもそも宛先確認したり判断する事を含めて、全て通信の秘密の侵害として引っかかる。
通信役務として認定・立法されている業務のため真に必要だから、正当業務行為だから、という理由で、例外的に許可されている。
役務範囲外の目的のために宛先確認したり判断すると、違法。
故に、司法判断がなされていないDNSブロッキングはアカンやろ、ってのが弁護士さんの意見かと。
Re: (スコア:0)
だからその正当業務行為に含まれるって言われるだけでしょ
それをよく分かっているから、件の弁護士は一見、通信の秘密と検閲の禁止で憲法違反だ…と訴えているように見せかけつつ電気通信事業法について訴える…ように