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第三者による大量の商標登録出願問題、法改正で対処される」記事へのコメント

  • 日本語が難しい (スコア:5, 参考になる)

    by Anonymous Coward on 2018年06月14日 15時31分 (#3425185)

    「もとの出願が手数料未納により却下されたときは、分割出願の出願日はもとの出願の出願日には遡及しない」という意味がわからなかったので特許庁のページを見に行ったら、わかり易く図解されてた。
    https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shutsugan/tanin_shutsugan_18... [jpo.go.jp]

    • by Anonymous Coward

      分かりやすいんだけどコレみて逆に懸念が…何らかの企業が出願したら即座に同じ商標で出願して、
      相手の出願に瑕疵があったら手続きを完了させることで商標を奪えるって事になりそうな気がする。
      出願してきそうな商標を標的にするよりも、出願された商標の方が狙いやすいんじゃないかと思う。

      • by arrhythmia (40233) on 2018年06月15日 16時44分 (#3425982)

        分かりやすいんだけどコレみて逆に懸念が…何らかの企業が出願したら即座に同じ商標で出願して、
        相手の出願に瑕疵があったら手続きを完了させることで商標を奪えるって事になりそうな気がする。
        出願してきそうな商標を標的にするよりも、出願された商標の方が狙いやすいんじゃないかと思う。

        この場合の「瑕疵」とは、手数料未納のことのようですから、商標を奪われたくないのならちゃんとお金を払えば良いのでは?

        親コメント

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