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出願大量にやって未納状態の奴を門前払いできんとどーにもならん
「手数料の入金が確認された日が出願日」というルールが一番シンプルかつフェアでしかも効果的だと思うのだが、なぜそうならないのかな。
商標法条約 [jpo.go.jp]
第 5 条 出願日(2)(a) 締約国は,必要な料金が支払われるまで出願日の認定を行わない旨を定めることができる。(b) 締約国は,この条約の締約国となる時に(a)に定める要件を適用する場合に限り,当該要件を適用することができる。
条約に批准する際には、こんな事態は予想できなかったんでしょうね。
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トロール対策としては不十分 (スコア:0)
出願大量にやって未納状態の奴を門前払いできんとどーにもならん
Re: (スコア:0)
「手数料の入金が確認された日が出願日」というルールが一番シンプルかつフェアでしかも効果的だと思うのだが、なぜそうならないのかな。
Re:トロール対策としては不十分 (スコア:1)
商標法条約 [jpo.go.jp]
条約に批准する際には、こんな事態は予想できなかったんでしょうね。